樋渡利秋
会議録に記録された「樋渡利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,138 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2003/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会2 件・2%
※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度が対象者の処遇の要否、内容を決定する最初の審判については必要的に付添人を付することとしましたのは、最初の審判では、対象者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要が認められるか否かについての初めての判断が行われますものである上、不起訴処分をされた対象者につきましては、重大な他害行為の存否や、心神…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおりに、本法律案におきましては、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して抗告はできないとされております。 これは、一般に保護者は対象者の利益を保護する立場にありますことから、その保護者の意思を尊重することが適切であると考えるからでございますが、なお、それに加えまして、本制度による処遇の要否、内容を決する決定につきましては、検察官、指定入院医療機関の管理者又は保護観察所の長におきましても、決…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度において、決定に対する抗告が認められるか否かは個別具体的な事案において判断されるべき性質の事柄であるとは考えられますが、一般論として申し上げれば、委員御指摘のような場合で、その誤った判断が重大な事実の誤認や処分の著しい不当を生じさせた場合には抗告の理由となり得るものと考えられます。 抗告が認められました場合には、高等裁判所において裁判官三名により構成される合議体が抗告理由の有無について判断することとなる…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) おっしゃるとおり、地域のケアが大事であるということから、その地域のケアができるようにしているわけでございますが、新たな処遇制度におきましては、原則として六か月ごとに裁判所が入院継続の要否を厳正に確認することとしておりまして、入院患者の医療を現に担当している指定入院医療機関の管理者が、その時点の病状等を考慮して常にこれを判断し、入院継続の必要があると認めることができなくなった場合には、直ちに裁判所に対し退院の許…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 突然のその点についてのお尋ねでございまして、委員先ほどおっしゃっていましたように、当時、私はこの任に当たっておりませんでして、どうなのか、私には今何ともお答えできません。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) まず、今分かっておりますことは、委員の御指摘の検討会の開催は、平成十二年十一月、当時の保岡法務大臣と津島厚生大臣との間の合意に基づくものでございますが、これらの者の、これらの者というのは、精神障害者の、心神喪失等に触れた処遇の問題の者でございますけれども、これらの者の処遇の在り方につきましてはそれ以前から両省の担当者において検討を行っておりまして、意見交換を行うこともあったというふうに承知しております。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 法務省と厚生省の合同検討会は平成十三年一月から同年の十月までの間に七回開催されております。この検討会は、精神障害に起因する犯罪の被害者を可能な限り減らし、また重大な犯罪を犯した精神障害者が精神障害に起因するこのような不幸な事態を繰り返さないようにするための対策を検討するために設けられたものでございます。 具体的には、精神医療及び刑事法の学者、病院関係者、この問題に造詣の深い弁護士、被害者等から御意見を伺いつつ…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 法案を検討する過程におきまして、当方の大臣、副大臣が我々に対して意見を申したり、私たちが報告を、当時私ではありませんが、部下が報告をして意見を求めたりすることは当然のことでございまして、大臣、副大臣として、その務めとして果たしている部分は多いだろうというふうにも思うわけであります。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 委員が御指摘になった在院させる旨を命じなければならないとか、そういうことは鑑定入院のところでございまして、この医療のための入院のところとは違うということでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) あくまでも鑑定のための入院はこの法案によります医療を受けさせる必要があるかどうかの判断をするための入院でございまして、その間、何度も御説明申し上げておりますように、その鑑定入院の間でも治療は続けていただくようになっておりますということでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) これも何度も聞かれていることなんでございますが、殺人等の重大な他害行為を行った者を含めまして、心神喪失者等の再犯率につきましては正確なデータはございませんが、殺人等の重大な他害行為を行った心神喪失者等のうち、過去十年以内に前科前歴を有している者の割合は、平成八年から平成十二年までの五年間の平均で三割弱、約二七・九%となっております。 また、被害者が親族、放火については対象が自宅という場合を除いて計算しますと、…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 再犯率というものの考え方でございますが、心神喪失者等で無罪になった者あるいは起訴されなかった者につきまして、これはその後、現在では措置入院を受けたりいろんな治療をやっていただくということで、そのままの状態で再犯をするかどうかということは測りようがないわけでございまして、そこで、したがいまして、その心神喪失等で無罪になった者あるいは不起訴になった者が過去十年間に、過去五年間でしたか、さっきは、失礼しました。過去…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) そういうようなことを私は申し上げているわけではございませんでして、再犯率は取れないと、なかなか困難であるということでありまして、それと、この同様の行為を行うことなく社会復帰できるかどうかを判断していただくということとは別であるというふうに考えております。
第156回 衆議院 法務委員会 第19号
○樋渡政府参考人 捜査におきます検察の具体的な個々の活動でございますから、法務当局としてお答えできる立場にはございません。
第156回 衆議院 法務委員会 第19号
○樋渡政府参考人 うちの審議官が別の件で先生のところに御説明に行った際に、一度私にも話をしたいという話があったということを伝えてくれという話は、聞いております。
第156回 衆議院 法務委員会 第19号
○樋渡政府参考人 私自身もそのような報告は受けておりません。
第156回 衆議院 法務委員会 第19号
○樋渡政府参考人 要は、検察官はその任務の性格上、その独立性を大事にしていただいております。それを担保するために、検察官の身分というのは随分保障されております。そこで、そのために、検察官については検察官適格審査会の議決を経なければ罷免することはできないというふうに、身分を保障する必要性があると考えていただいているからだろうというふうに思います。
第156回 衆議院 法務委員会 第19号
○樋渡政府参考人 おっしゃるとおり、また、先ほどお示しいただきました新聞報道のとおり、そういうふうに我々も考えております。そのいきさつ、いきさつというほどでもないかもしれませんが、検察官適格審査会の昨年の議論におきまして、これは具体的には、大阪高検の三井検事の問題であったのでありますけれども、そういう彼のような者のそれまでの行動というのをなぜ把握できなかったのかということも一つの問題となりまして、それは、検察審査会が収集する資料、検察官…
第156回 参議院 内閣委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) 今、大臣のお答えになったとおりでありまして、一般に牽連犯というものが成立しますのは、社会通念上、類型的に一体と評価できる犯罪間に限り認められるべきものと解されております。したがいまして、少し本法のことを説明いたしましょうか。それとも……。
第156回 参議院 内閣委員会 第10号
○政府参考人(樋渡利秋君) はい。お尋ねの二つの罪は、要は簡単に申し上げますと個人的法益か社会的法益かということで法益を、保護法益を異にしております上、先ほども説明がありましたように目的犯ではありません。また、住居侵入罪又は窃盗罪が成立すると否とを問わず、当該用具又は工具を所持し、又は隠匿携帯している限り、その所持罪又は隠匿携帯罪が成立すると解されまして、社会通念上、類型的に一体として評価し得るような手段、目的あるいは原因、結果の関係に…