樋渡利秋
会議録に記録された「樋渡利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,138 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2003/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会2 件・2%
※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○政府参考人(樋渡利秋君) 先ほども申し上げましたように、精神科医が鑑定人であるとすれば、鑑定人は、政府原案においては、第五十二条に規定する鑑定内容について、継続的な医療を行わなければ心神喪失の状態の原因となった精神障害のために再び対象行為を行うおそれの有無について鑑定を命じることとされておりましたが、これまで修正案を御提案された委員がお答えなされているとおり、政府原案に対する様々な批判を踏まえまして、その問題を解消するために処遇の要件…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○政府参考人(樋渡利秋君) 何度もお答えしているとおりでございますが、政府原案に対する修正案によりましたら、同様の行為を行うことなく社会に復帰させることが要件でございまして、これはワンフレーズになっておりますから、その全体を判断されることになるんだろうと思います。
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○政府参考人(樋渡利秋君) 同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するため入院させて、この法律の医療を受けさせる必要があるか否かの要件の判断を求められるということであります。
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度による処遇は、本人の精神障害の特性に応じ、その円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行うことを内容とする意味では、本人にとりまして利益な面を有しますが、他方、人身の自由に対する何らかの制約や干渉を伴うものであるという点で、本人にとって不利益な面をも有するものであると考えられます。そこで、本法案におきましては、本制度による処遇はこのような本人にとって不利益な面をも有するものであるとの認識の下、その処遇…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○政府参考人(樋渡利秋君) 国家賠償請求をすることは国家賠償の要件が備わっているかどうかでございまして、公務員の故意又は過失によることが明らかである必要があるだろうというふうに思います。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度におきましては、対象者が重大な他害行為を行ったからといいましても、当然に入院や通院の決定がなされるというものではございません。重大な他害行為を行った者のうち、医療の必要が認められ、かつ社会復帰を促進するため特に配慮が必要な者に対し手厚い専門的な医療を確保するものでございます。 このような点からも、委員御指摘のとおり、本制度と保安処分とは全く異なるものと考えております。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおり、我が国におきましては、裁判官は人権保障という観点で国民から高い評価を受けていると思われまして、都道府県知事ではなく裁判官と精神科医が判断することが保安を重視した結果であるといいますのはいわれのない批判だというふうに考えております。 本制度におきまして医学的な知見が判断の中核になることは当然でございますが、本制度による処遇は、医療を確保するためとはいいましても、人身の自由の制約は監視を伴うもので…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 心神喪失等の状態で殺人、放火等の重大な他害行為を行った者は、精神障害を有しているということに加えまして、重大な他害行為を犯したという言わば二重のハンディキャップを背負っている方々でございます。仮にこのような精神障害が改善されないまま同様の行為が行われることになれば、そのような事実は本人の社会復帰の大きな障害となることは明らかでございます。 そこで、このような事態にならないようにすることが対象者の社会復帰という…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 心神喪失等の状態で殺人、放火等の重大な他害行為を行った者は、先ほども申し上げましたとおりに、言わば二重のハンディキャップを背負っている方々でございます。仮に、このような方々が、そのような精神障害が改善されないまま再びそのために同様の行為が行われることとなれば、そのような事実は本人の社会復帰の大きな障害となることからも、このような方々に対しましては手厚い専門的な医療を確保することが必要不可欠だというふうに考えて…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度の目的は、対象者の社会復帰を促進することにございまして、そのため必要とする者にできる限り速やかに本制度による手厚い専門的な医療を行うことが重要でございます。しかし一方で、処遇の要否、内容の判断手続が不十分なものであってよいということではございませんでして、十分な資料に基づきかつ対象者の適正な利益も十分に保障された手続によることもまた重要でございます。これは御指摘のとおり、迅速にかつ慎重にという相反する二…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおり、本制度におきましては、刑事訴訟手続と異なりまして、付添人は自らが必要と判断する資料を自由に裁判所に提出して証拠としてもらうことができ、また自由に意見を述べ、更に証人として採用された者に対しましては反対尋問を行うこともできるのでございまして、少年審判の場合と同様に事実関係に争いがある場合でありましても、対象者の利益のため十分な活動が行われるというふうに考えております。 確かに、証拠調べ請求権や証…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度におきまして、入院や通院の決定がなされるための要件は、まとめますと、この法律による医療が、一つには、対象行為を行った際の精神障害を改善するため必要であるということ、二つ目には、その精神障害の改善に伴って同様の行為を行うことなく社会に復帰することを促進するため必要であるということが認められる場合であることでございまして、この両者が認められる場合には入通院の決定が行われることになるものと理解しております。 …
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度におきましては、先ほどお答えしましたような入院の要件に該当すると認められる者に対してのみ入院の決定が行われるものでございます。この入院の要件に該当しないと認められる者はもちろんのこと、御質問にありましたように合議体が慎重に判断してもなおこの要件に該当するか否かがはっきりしないような者に対しましては、入院の決定が行われることはございません。 これは、御指摘にありましたように裁判の、刑事裁判のルールでは疑わ…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 全く御指摘のとおりでございまして、本制度におきまして、裁判官と精神保健審判員はその有する専門的知見を十分に生かし、かつ十分に協議することにより、収集された資料と自らの知見に照らし、個々の対象者に応じた最も適切な処遇を両者の意見の合致するところに従って決定することとしておりまして、裁判官や精神保健審判員個人が法的な責任を問われるような事態は考え難く、裁判官や精神保健審判員がこのような事態を恐れて不必要に対象者を…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおり、本法律案は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰を促進することを目的とするものでございまして、特に指定入院医療機関におきましては、医療関係者が手厚く配置され、水準の高い手厚い専門的な医療が行われるものでございます。また、地域社会における処遇に関する言わばコーディネーター役として社会復帰調整官を置き、医療機関、精神保健福祉センター、保健所等の各機関が連携して対象者に必要な医療、保…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 何度も繰り返すようでございますが、本制度は心神喪失の状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰を促進することを目的としておりまして、これを実現するために専門の医療機関による手厚い医療や、地域社会における医療と福祉を確保するための新たな制度等を整備することとしてございます。 ところが、政府案では、処遇の要件が再び対象行為を行うおそれがあると認める場合となっておりましたため、本制度の対象者について危険人物との烙印が…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 先ほども佐々木先生の質問に対してお答えしましたとおり、そういう懸念はないと我々は確信しております。 本制度では、裁判所がいったん要件に該当すると認めて入院の決定をしたとしましても、入院患者側はいつでも裁判所に申立てをし、審査を求めることができる上、そのような申立てがない場合であっても、六か月ごとに裁判所が入院を継続すべきか否かをチェックすることとしております。しかも、社会復帰調整官が地域社会における処遇の言わ…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) その場合に、本制度における治療を受けさせる必要はあるということで一致しておりますれば、入院ではない、通院による医療、治療を受けさせるということに結論はなるはずでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおりでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 先ほどの先生の御質問の中の、十四条の評決の点を申し上げますと、裁判官も審判員も同じ権限でございまして、両者の意見が一致することが必要でございます。 したがいまして、両者が、二人が本制度による治療は必要だということでは一致しておりましても、片一方が、これは裁判官でも審判員どちらでもいいんでありますけれども、入院が必要だという意見と入院は必要ではないという意見に分かれましたら通院ということに、通院による治療という…