樋渡利秋
会議録に記録された「樋渡利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,138 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2003/06/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会2 件・2%
※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度における審判は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し必要な医療を確保し、不幸な事態を繰り返さないようにすることにより、その社会復帰を促進することを目的として行われるものでございまして、民事訴訟事件や刑事訴訟事件のような純然たる訴訟事件についての裁判とは異なるものでございます。したがって、本制度による入院又は通院の決定は、固有の意味の司法権の作用に属するものではないと考えます。 しかし、本制度…
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) 私たちはそのようには考えておりません。 先ほども御質問に触れられたかと思うんでありますが、不服のある場合にどうするかということについてお答えしてもよろしゅうございますでしょうか。 措置入院制度におきましては、都道府県知事によります入院措置は行政処分でございますから、これに不服がある場合、行政事件訴訟法に基づき地方裁判所に対して取消し訴訟を提起することができますが、この地方裁判所の裁判について更に不服がある場合…
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) 全国八か所でございます。
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) 抗告は高等裁判所でございますが、そもそも退院の申出とかそういうこと、精神保健福祉法に言いますところの退院の申出、そういうものは都道府県知事に行いまして、その審査を精神医療審査会が行うことになるわけでありますけれども、この本制度の場合には直ちに地方裁判所に申し立てることができるということになっておりますので、別に最初から高裁に行かなきゃならないということではないということでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) いや、おっしゃるとおりでございまして、そのとおりに説明しておったつもりなんでございますが、要は、入院継続の確認の申立て又は退院許可等の申立てについては地方裁判所に申し立てるわけでございまして、それに不服があれば抗告として高等裁判所にその抗告を申し立てるということでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) そういうふうに考えております。 ただ、もっとも精神病質又は人格障害と診断される場合でありましても、妄想等の精神症状が著しい場合には心神喪失又は心神耗弱と認められる場合もあると考えられまして、その場合には新たな処遇制度の対象者となり得ることとなると考えております。
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) 違います。
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) どういう場合に心神耗弱と認められるかにつきましては、個々具体的な事例において考えられる、司法において考えられることでございましょうが、心神耗弱者につきましては責任能力は完全に否定されるわけではございませんので、心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者の中には起訴されて有罪判決を受けることとなる者もあることは御指摘のとおりでございます。その中で、執行猶予に付された者については本法案による処遇の対象者となります。…
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) 実刑判決を受けた場合は、当該刑の執行が行われ、服役することとなります。その場合でありましても、先ほども申し上げましたが、刑務所において必要に応じて精神医療が行われることとなるということでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のように、この検討会の開催は平成十二年十一月、当時の保岡法務大臣と津島厚生大臣との間の合意に基づくものと言えますが、重大な犯罪を犯した精神障害者の処遇の在り方につきましては、それ以前から両省の担当者において検討を行っておりまして、意見交換も行っていたものというふうに聞いております。 つまり、法務、厚生、労働の各事務担当部局におきましては、平成十一年五月の精神保健福祉法の改正に際しての附帯決議を受けまして…
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) 私の前任の当時の刑事局長、それから当時の審議官、課長等に聞いたところでございますが、この合同検討会につきましては、当時の長勢副大臣に対しましては、このような検討会を開催することについては御報告をしておりましたが、これに対して長勢副大臣からは特段の御質疑はなかったというふうに聞いております。
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) 起訴理由といいますか、起訴した内容ということだろうと思うのでありますが、御指摘の事案の公訴事実の要旨は、被告人は昭和五十七年八月上旬ごろ、日本撚糸工業組合連合会の理事長及び専務理事から、同月六日の衆議院商工委員会において行われる通商産業の基本施策に関する調査について質疑するに当たり、同委員会委員として通商産業省幹部に対し、同連合会が行う昭和五十七年度過剰仮より機共同廃棄事業の早期実施等、同連合会のため有利な取…
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) 確かに、山上教授のお調べになったところで、今、委員の御指摘になったような数字がその研究の結果として発表されていることは、これは事実でございます。 しかし、といいますか、御指摘の山上教授らの調査結果は、これは昭和五十五年に不起訴処分又は裁判において心神喪失者等と認められた者の平成三年までの十一年間の再犯率と、昭和五十五年に殺人により有罪判決を受けた一般の犯罪者の一部の者のそれとを比較したものでございますか、放火…
第156回 参議院 法務委員会 第16号
○政府参考人(樋渡利秋君) 従来からお答えいたしておりますとおりに、例えば委員が今おっしゃいましたように、再犯率が高いとか低いとかということで危険だとか危険でないとかということを考えて、その人たちを保安処分として入れよう、あるいは刑罰として刑務所に入れようということを考えているのではなしに、何度も繰り返しますように、こういうふうな、省略いたしますが、二重のハンディキャップを負った方たちにこのような同様の行為を繰り返すことなく社会に復帰し…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○政府参考人(樋渡利秋君) 少し法律の建前を説明させていただきたいのでありますが、この内容でございますが、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づきまして通報される場合は、二十四条、二十五条、いろいろございます。二十五条では検察官の通報となっておりまして、二十四条、二十五条、それからその二十六条もすべて精神障害者の治療を受けやすいようにするためにこれを通報するという建前といいますか、その内容、目的は変わりございませんが、二十五条の検…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○政府参考人(樋渡利秋君) この警察が作られました内容について、具体的にはどうか分かりませんけれども、とにかくその不送致となっているものは捜査に及ばなかったということであれば何ら矛盾はないと思います。
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○政府参考人(樋渡利秋君) 先ほど二十四条の内容を説明しましたように、警察官は、その職務を遂行するに当たって、自傷他害のおそれがある精神障害者を発見したときは通報することが義務付けられております。したがいまして、通報したのでありますけれども犯罪として捜査しなかったという者がいても何ら不思議ではないというふうに思うわけであります。
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○政府参考人(樋渡利秋君) この警察の数値がどのようにして取られたのか、私がお答えする立場にありませんが、要は、警察としてはこれは犯罪として立件しなかった数字であろうというふうに思うわけであります。
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本法案では、退院の可否の審判におきましては、精神科医による鑑定を必要的なものとはしておりませんが、裁判所が必要があると認める場合には鑑定を命ずることができることとしております。この場合に、裁判所が精神科医に求める鑑定の内容につきましては、衆議院において、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があるか否かで…
第156回 参議院 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 第2号
○政府参考人(樋渡利秋君) 精神科医である精神保健審判員と裁判官との合議で、合議して決めるわけでございます。