樋渡利秋
会議録に記録された「樋渡利秋」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,138 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2003/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会77 件・77%
- 決算行政監視委員会第四分科会7 件・7%
- 厚生労働委員会5 件・5%
- 青少年問題に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
- 外交防衛委員会2 件・2%
※ 全 1,138 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者は、精神障害を有していることに加えまして重大な他害行為を行ったという、言わば二重のハンディキャップを背負っている方でございます。そして、このような者が有する精神障害は一般的に手厚い専門的な医療の必要性が高いと考えられまして、また、仮にそのような精神障害が改善されないまま再びそのために同様の行為が行われることとなれば本人の社会復帰の大きな障害となりますことからも、やはり…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 先ほどもお答えしましたように、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行いました者は言わば二重のハンディキャップを背負っている者でございまして、社会復帰に大きな困難が伴うと考えられますことから、国の責任において本人の円滑な社会復帰を促進するため、裁判官も加わった地方裁判所の合議体がこのような方の適正な利益を十分に保護しつつ、厳格かつ慎重な手続により最も適切な処遇を決定することが適切であると考えられるところでございま…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 今、鑑定入院に関しまして三つの御質問があったと思うわけでありますが、まず最初に、鑑定入院期間中の医療の問題でございますが、鑑定入院期間中におきましても鑑定その他の医療的観察を行うとの鑑定入院の目的を踏まえつつ、対象者に対して必要な精神科の医療が行われることになると考えております。 鑑定入院先の病院につきましては、具体的に個々の処遇事件を取り扱う裁判所が決定することとなるのでございますが、本制度の対象者の特性等…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) まず、この規定の趣旨から若干説明させていただきたいんでありますが、確かに御指摘のとおりに、本法律案の修正後でいいましたら三十一条の第八項ただし書になるわけでありますが、御指摘のように、心身障害のため審判期日に出席しない場合であっても、付添人が出席できれば審判期日を開くことができるとしておりますが、これは本制度による処遇の目的にかんがみ、裁判所が適切な処遇を迅速に決定することにより、医療が必要と判断される者に対…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおりに考えていただいて差し支えないと思います。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) まず、本法律案による処遇制度の目的は、対象者の社会復帰を促進することにあるのでございまして、委員御指摘のように、この審判廷は刑事訴訟手続より柔軟で、十分な資料に基づいて適切な処遇を迅速に決定することができる審判手続によることとしたものでございます。 本制度におきましても、付添人は、自らが必要と判断する資料を自由に裁判所に提出して証拠としてもらうことができ、また自由に意見を述べ、さらに証人として採用された者に対…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 不起訴事件につきまして、検察官から本制度による処遇の申立てがなされた場合には、合議体を構成する裁判官が、検察官や対象者、付添人の意見を聴き、提出された資料を検討し、又は必要な事実の取調べを行って、対象者が対象行為を行ったか否かという事実の認定を行うこととされております。 これは、対象者が対象行為を行ったか否かという判断が、関係証拠によって過去に行われた行為が一定の犯罪に該当するものであるか否かを認定するもので…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本法律案におきまして付添人と対象者の面会を制限する規定は設けられておらず、付添人が対象者と面会するに当たり、委員御指摘のように、精神科医等を立ち会わせることについても特に制限はございません。 対象者が鑑定入院中の場合につきましては、鑑定入院先の病院の施設管理上の理由や対象者の病状等により対象者と付添人との面会が事実上制限される場合もあり得ないわけではないでしょうが、病院等におきましても、本制度における付添人の…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 根拠を書いてあるといいますよりは、何ら制限していないということでございます。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおりでございまして、裁判官と精神保健審判員の合議体で行う、要するに、合議をしてやるのは、入院させるか通院させるか何もしないかというようなことの合議でございます。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の処遇につきましては、これまで様々な経緯がございまして種々の角度から議論が行われてきましたが、平成十一年の精神保健福祉法の一部改正法律案の審議が行われました際、国会におきまして、その「検討を早急に進めること。」との附帯決議が行われておりますように、大阪池田小学校における児童等無差別殺傷事件以前から適切な施策が求められていたものでございます。 法務省としましても、このよ…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) まず最初の御質問に結論からお答えいたしますと、検察官による二十四条通報がなされ、措置入院等、精神保健福祉法による医療を受けている者でありましても、本法律案による新たな処遇の対象となり得るものでございます。 すなわち、本制度は、対象者につきましては、特に国の責任において手厚い専門的な医療を行う必要がある者について本制度による処遇を行うこととしたものでございまして、警察官による二十四条通報がなされた者につきまして…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおり、新たな処遇制度におきまして心神喪失等で重大な他害行為を行った者を対象といたしましたのは、このような者は、精神障害を有しているということに加え重大な他害行為を犯したという、言わば二重のハンディキャップを背負っている者でございまして、このような者に対しましては特に継続的かつ適切な医療の確保を図ることが必要であると考えられるからでございます。 このような趣旨に照らしますと、本法律案が対象行為といたし…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 三十三条第一項に規定いたしますこの法律による医療を受けさせる必要が明らかにないと認める場合に当たる場合といたしましては、例えば対象者が一時に極めて多量のアルコールを摂取したため一時的に複雑酩酊の状態に陥って心神耗弱の状態で傷害事件を起こしたものの、現時点では医師の診断によってもその精神障害が完全に消失していると認められるなど、申立ての時点において精神障害を有しないことが明らかである場合などが想定されます。
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおり、検察官は、対象者が刑務所、少年院等に引き続き収容されることとなるときや新たに収容されるときは本制度による申立てをすることができないこととされておりますが、このような場合には確定判決等を速やかに執行する必要があります上、当該対象者に対しましては、刑務所、少年院等において必要に応じて精神医療等も行われることとなりますので、これとは別にあえて本制度による処遇を行うまでの必要はないと考えられますことか…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) ここに言います「傷害が軽い場合」か否かにつきましては、加療期間のほか、傷害の種類、内容等も考慮し、社会通念により決せられることとなるわけでございます。このことは、刑法第二百十一条第二項に言っております「傷害が軽いとき」と同じ考え方でございます。 あくまでも目安としてではありますが、一例を申し上げますと、例えば打撲傷や擦過傷の傷害を負わせた場合でありまして、その加療期間も一週間に満たないようなものであれば、「傷…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 新たな処遇制度におきましては、刑事訴訟手続ではなく、裁判所が職権により必要な証拠調べ等を行い、事実を探知する審判手続により処遇の要否及び内容を判断することとしております。 すなわち、検察官申立てにかかわる最初の審判を例に取りますと、審判を申し立てた検察官は、意見を述べ、審判に必要な資料を提出することとされており、裁判所は原則として対象者に鑑定入院命令を命じるとともに、精神保健判定医又はこれと同等以上の学識経験…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 検察官は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者につきまして、広く本制度によります処遇を受ける機会を与えるとの観点から、本制度による処遇の要否、内容が適切に決定されることを求めて申立てを行うものでありまして、言わば公益の代表者として本制度による申立てを行うものでございます。 したがいまして、このような申立てをした検察官は、常に対象者の入院を求めるというようなものでないことは当然でございまして、当該対象者に…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度は、刑罰に代わる制裁を科すことを目的とするものではなく、医療が必要と判断される者に対して、できるだけ速やかに手厚い専門的な医療を行うことが重要でありますことから、訴訟手続より柔軟で、十分な資料に基づいて適切な処遇を迅速に決定できる審判手続によるのが適当でございます。そこで、このような審判手続におきましては、付添人には裁判所が対象者の社会復帰のために適正な判断ができるようにするため、裁判所に必要かつ十分な…
第156回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(樋渡利秋君) この新たな処遇制度におきましては、起訴事件について検察官から申立てがあった場合の対象行為の存否の認定は、合議体の構成員である裁判官が一人で行うのを原則としております。しかし、本制度の対象行為には殺人、放火等、刑事事件であれば法定合議事件に当たるものも含まれております上、行為者の犯人性について争いがあり、これを証明する直接証拠が存在しないなど、事実認定に困難が伴うものもあり得ないではございません。加えまして、本…