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法務省入国管理局長衆議院参議院
総発言数
155
直近の所属会派
直近の役職
法務省入国管理局長
直近の発言日
2013/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会99 件・99%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 155 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

155 15 を表示
法務省入国管理局長2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 個々の事案ごとの具体的な申請内容に応じ、入国の可否を適切に判断し、適当と認められる場合はその入国を認めることとなります。また、在留資格については、その入国目的に応じて適切な在留資格を付与することとなりますが、離婚訴訟等を行うことを目的として入国を希望する場合は、一般的に、在留資格、短期滞在で入国を認めることとしております。 また、就労の点についてでございますけれども、個々の事案に応じまして…

法務省入国管理局長2013/06/06

183参議院 法務委員会 第9号

○政府参考人(榊原一夫君) 不法滞在で退去強制された外国人などは、原則として、出国後一定期間本邦に入国認められませんので、委員御指摘のような事情に当たると思いますけれども、このような場合でありましても、その入国目的等に照らしまして法務大臣がその外国人の入国を認めることが相当と判断する場合には、入管法第五条の二の上陸拒否の特例や第十二条の上陸特別許可の規定に基づき入国を認めることとなっております。 そういった場合で、日本での裁判に参加する…

法務省入国管理局長2013/05/29

183衆議院 法務委員会 第15号

○榊原政府参考人 入国管理局の方からお答えいたします。 平成二十四年の入国管理局によるドメスティック・バイオレンス事案の認知件数につきましては、七十八件ということになっております。 なお、この件数は、在留審査または退去強制手続等のため地方入国管理局等に出頭した際などに申し立てがあり、ドメスティック・バイオレンス被害者として把握したものを集計しているものであります。 以上でございます。

法務省入国管理局長2013/05/29

183衆議院 法務委員会 第15号

○榊原政府参考人 委員の御指摘がありましたように、平成二十一年の入管法改正によりまして、正当な理由がある場合を除きまして、所定の期間内に住居地の届け出をしないことや、配偶者の身分を有する者としての活動を六カ月間行っていないことが在留資格の取り消し事由とされましたが、そういった方がドメスティック・バイオレンスの被害者であり、ドメスティック・バイオレンスを理由として避難したり、または保護を必要としている場合は、正当な理由がある典型的な事例と…

法務省入国管理局長2013/05/22

183衆議院 経済産業委員会 第13号

○榊原政府参考人 お尋ねの高度人材ポイント制に関しましては、昨年五月七日の制度発足から十一カ月が経過した時点における集計中の概数でありますけれども、約四百人程度の外国人が高度人材外国人として認定されております。 内訳につきましては、既に在留中の外国人が高度人材認定を受けたケースの方が、新規入国外国人よりも多い状況になっております。この中で、集計中でございますので、多少数字が動くかもしれませんけれども、新規入国外国人の割合につきましては、…

法務省入国管理局長2013/05/21

183参議院 総務委員会 第9号

○政府参考人(榊原一夫君) 外国人の入国後の動向に関しましては、法務省といたしまして、我が国に中長期に在留する外国人を対象に、住居地や所属する機関など、在留管理に必要な情報を継続的に把握する新しい在留管理制度を平成二十四年七月九日から導入しております。 具体的には、住居地や、一定の外国人については勤務先等が変更になった場合、外国人から法務大臣に届け出ることが義務付けられていることに加え、勤務先等からもその異動について届け出ることになって…

法務省入国管理局長2013/05/21

183参議院 総務委員会 第9号

○政府参考人(榊原一夫君) 他の公務所等が持っているものにつきましては、照会などを通じて情報を把握させていただいております。また、入管の職員が実地に調査をして、事実の正確性について確実な把握ができるように努力しているところでございます。

法務省入国管理局長2013/05/21

183参議院 総務委員会 第9号

○政府参考人(榊原一夫君) 我が国に在留する外国人についてちょっと正確な統計今持っておりませんけれども、約二百万人というふうに把握しております。 それから、入管の職員につきましては、現在約三千九百人の職員で従事させていただいております。

法務省入国管理局長2013/05/21

183参議院 総務委員会 第9号

○政府参考人(榊原一夫君) 現状につきましては、省庁横断的に瞬時に情報を把握できるシステムにはなっておりません。基本的には、問題が生じた場合にそれぞれの機関が照会することによって情報を共有している状況でございます。

法務省入国管理局長2013/05/10

183衆議院 法務委員会 第12号

○榊原政府参考人 お答えいたします。 入国管理局では、テロや不法滞在を未然に防止するためのさまざまな水際対策を実施しているところでございます。 御指摘の行動計画に即して入国管理局に関連する部分を申し上げますと、平成十九年十一月から、我が国に上陸する十六歳以上の、特別永住者を除く外国人に、指紋と顔写真の情報提供を義務づけており、その活用によりまして、これまでに三千五百人以上の上陸条件に適合しない外国人の上陸を阻止しております。 また、平成…

法務省入国管理局長2013/05/10

183衆議院 法務委員会 第12号

○榊原政府参考人 御指摘の人物につきましては、報道等もなされておりますとおり、本年四月に入国したことは事実でございます。 上陸許可の内容、その他の手続の詳細につきましては、個別の事案でありますのでお答えは差し控えさせていただきます。

法務省入国管理局長2013/05/10

183衆議院 法務委員会 第12号

○榊原政府参考人 一般論で申し上げますけれども、禁錮一年以上の刑に処せられた者は、入管法第五条第一項第四号の上陸拒否事由に該当いたします。 ただし、上陸拒否事由に該当している者であっても、その入国目的等に照らし、法務大臣が上陸を認めることが相当と判断する場合には、入管法五条の二や第十二条の規定に基づき上陸を認めることがあります。

法務省入国管理局長2013/05/10

183衆議院 法務委員会 第12号

○榊原政府参考人 個々の事案ごとに、入国目的、上陸拒否事由の内容、当該事由が発生してから経過した期間、その他諸般の事情を総合的に考慮して判断することになります。

法務省入国管理局長2013/05/10

183衆議院 法務委員会 第12号

○榊原政府参考人 詳しい統計数値を持ってまいっておりませんので、平成二十四年末現在の統計数値を中心にお答えさせていただきます。 平成二十四年末現在における在留外国人数は二百三万八千百五十九人で、我が国総人口の約一・六%を占めております。 このうち、専門的、技術的分野での就労を目的とする在留資格を持って在留する外国人の数は二十万三百五十二人であり、その数は過去五年間おおむね横ばいとなっております。 そのほか、技能実習の在留資格を持って在留…

法務省入国管理局長2013/05/10

183衆議院 法務委員会 第12号

○榊原政府参考人 福岡空港での対応についてお答えいたします。 福岡空港の開港時間が午前七時でありますことは承知しており、予定されている運航スケジュール上、最も早い便の到着予定時刻が午前七時三十分であることから、福岡入国管理局福岡空港出張所では、同時刻に入国審査が実施できる体制を整えているところでございます。 御承知のように、従前は到着予定時刻が午前八時だったことから、航空会社から到着予定時刻を三十分前倒ししたいという要望を踏まえまして、…