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法務省入国管理局長衆議院参議院
総発言数
155
直近の所属会派
直近の役職
法務省入国管理局長
直近の発言日
2014/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会99 件・99%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 155 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

155 20 を表示
法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 我が国を経由して我が国の外に赴こうとする航空機の乗客について、査証を要することなく一時的に上陸を許可する制度として、入国した出入国港から出国する場合には寄港地上陸許可制度が、入国した出入国港の周辺の出入国港から出国する場合には通過上陸許可制度があります。 このうち、寄港地上陸許可制度につきましては、当該制度を悪用して、我が国に組織的に不法就労者を送り込むような事案が発生したことなどの状況を踏まえまして、平成十七年十一月…

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 先ほど委員にお救いいただきましたように、まだ半年しか経過しておりませんので、レビューをしていない段階でございますので、ちょっと手元に統計がございません。お許しいただければと思います。

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 寄港地上陸許可制度につきましては、テロ対策や不法滞在者対策といった観点にも留意しながら、我が国を経由して他国に向かう外国人に一層積極的に活用されるよう、観光庁を初め関係省庁と連携しつつ、適切な枠組みを構築することについて検討してまいりたいというふうに考えております。

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 法務省におきましては、現行の高度人材ポイント制に関しまして、次のような広報活動を行っております。 入国管理局ホームページ上に特設ページを設け、日本語及び英語で制度の内容についてわかりやすく説明、また、ポイント計算が一目でわかるようなリーフレットを作成し、在日の各国公館や在外の日本公館等関係機関へ配付したり、あるいは、関係省庁と連携いたしまして、高度人材の受け皿となる企業、大学等の各種会合に職員を派遣して制度に関する説明…

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 先ほど大臣に御答弁いただいたものにつきましては、各地方の入国管理局におきまして、クルーズ船を運航している会社ですとか船舶代理店などに帰船しなかった人がいないかということを照会して、その報告を求めているわけなんですけれども、その報告が過去三年間の記録としてなかったということでございます。 ですから、最終的に不法残留になったかどうかということではなくて、帰船しなかったという乗客がいたという報告がなかったということでございま…

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 現段階で高度専門職第二号に移行する基準として考えておりますことについて申し述べさせていただきます。 高度専門職第一号と同じ要件に加えまして、素行が善良であること、また、高度専門職第一号の在留資格をもって三年以上在留していることなどを定める予定にしております。 このうち、素行が善良でなければ、いかに優秀な人材でありましても、格別な優遇措置をもって在留させるにはなじまないと考えられること及び高度専門職一号の在留資格をもって…

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 現行の高度人材ポイント制におきましても、高度人材のポイントの基準を満たした人がその活動を五年間した場合に永住を認めることとしておりますので、原則十年の要件よりも緩和した形になっております。

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 委員が御指摘のとおり、永住のガイドラインとはまた違った形で、高度専門職一号から二号に変更できる要件は定める予定にしております。

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 まだ現段階では煮詰めてはいないんですけれども、全く参考にしないというわけではありませんけれども、高度人材の場合には、ポイントを満たせば、かなり日本の産業にイノベーションを起こしたりとか製品や技術を開発することができる能力の見込まれる方々ですので、そういった方々がそういう活動を一定期間、現在三年以上ということを考えておりますけれども、そういった活動をしていただければ、原則として高度専門職二号に変更できる。ただ、先ほども申…

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 まず、高度専門職第二号は、永住者と同じく、在留期限の制限を受けない特別の在留資格でありまして、また、上陸時に付与されることはないという在留資格という点でも同様であります。 他方、高度専門職第二号は、高度人材としての活動を行っている限りにおいて、当該活動とあわせて行う活動を幅広く認めるという基本的な考え方のもと、一定の活動制限が課されている点で、活動制限がなく、何の活動もしていなくても構わない永住者と異なります。これに伴…

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 外国人の受け入れに関します基本的な考え方といたしましては、専門、技術的な分野の方々については積極的に受け入れる方針でございます。それに対しまして、それ以外の、いわゆる単純労働といった外国人の方々については、国民生活や労働市場への影響などがありますので、国民のコンセンサスなどを踏まえながら、慎重に検討していきたいというふうに考えているところでございます。

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 移民が具体的にどのようなものを指すのかにつきましてはさまざまな見解がございますが、我が国の入国管理制度は、入国前から我が国での永住を希望する外国人に対して、その入国と同時に永住を許可することができる制度とはなっておりません。 外国人の受け入れ一般について申し上げますと、先ほども申し上げましたように、専門的、技術的分野の外国人は、我が国の経済社会の活性化に資するとの観点から、積極的に受け入れることとしております。 他方、…

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 高度人材ポイント制の運用を開始した平成二十四年五月以来平成二十六年三月末日までの高度人材の認定者は、千百三十人であり、このうち、この制度のもとでの新規入国者は五十九人となっております。 昨年十二月に委員御指摘のとおりポイント制を見直しましたけれども、細かな数字はちょっと忘れましたけれども、それ以前の一カ月の平均に比べまして、徐々に一カ月単位の認定数もふえてきているところでございます。

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 お答えいたします。 今回の改正案によれば、不服申し立ての審理に際して、御指摘のような場合には申立人に意見を述べる機会を与える必要がないことになりますが、現行制度におきましても、口頭意見陳述に立ち会い審尋をするか否かは難民審査参与員の判断に委ねられていることから、今回の改正によって、運用面における実質的な変更はないものと考えております。 すなわち、現行法上、異議申立人の口頭意見陳述の手続を主宰するのは、現在は難民調査官で…

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 委員御懸念の点につきましては、高度人材は、高度の専門的な能力を有する研究者や技術者、経営者等の人材でありまして、そのような能力を企業や研究機関等から請われて我が国に来てくださった方々ですから、そうした方々が専ら単純労働に従事したり、さらには生活保護の対象となりながら我が国に居続けるということは、一般的には多く想定されるものではないと思われます。 他方、在留資格、高度専門職で在留する方からの永住許可の申請に対しましては、…

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 外国人の小中学生に留学の在留資格を付与する基準につきましては、今後、関係行政機関と協議した上で、法務省令で定めることを予定しております。 委員御指摘の親が同伴しない小中学生の生活支援及び安全等の確保は、当局としても重要なことと考えており、留学の在留資格を付与された小中学生がそれぞれの教育機関において教育を受ける活動を確実に行うことができるよう、寄宿舎や生活指導員などの教育機関の受け入れ体制に係る基準を設けることや、我が…

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 お答えいたします。 入管法上、配偶者として在留資格を認めるには、それぞれの国籍国におきまして法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要であるとともに、我が国におきましても配偶者として認められるようなものであることが必要であると考えております。

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 高度専門職の在留資格をもって在留する外国人には、所属機関等に関する届け出義務が課されており、所属先の企業等から退職や転職などをした場合には、法務大臣にその旨届けなければならないこととされております。 また、高度専門職の在留資格をもって在留する者を受け入れている本邦の公私の機関は、法務大臣に対し、当該外国人の受け入れの開始及び終了等に関する事項を届け出るように努めることとされているほか、外国人を雇い入れた事業主は、雇用対…

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 高度人材ポイント制におきましては、外国人が従事しようとする業務に関連する外国の資格や表彰等で、イノベーションの創出の促進に資するものとして関係行政機関の長の意見を聞いた上で法務大臣が認めるものを受けるなどしていた場合には、ポイントが五点加算されることになっております。 現在、ポイント加算の対象となっている外国の資格や表彰などとしては、国際会計検定、米国公認会計士、一定の国、地域の外国弁護士資格のほか、国際的なデザイン賞…

法務省入国管理局長2014/05/28

186衆議院 法務委員会 第20号

○榊原政府参考人 外国人の入国審査につきましては、旅券及び外国人の入国記録、EDカードというものをとっておりますけれども、その確認のほか、個人識別情報の提供を受けた上で要注意人物リストとの照合を行うなどして、その許否を判断し、処分を行う必要があります。 御指摘のような、着岸前の船上で全ての手続を完了させることにつきましては、当局におきましても重要性について認識しておりますけれども、公海上の外国籍船内で個人識別情報の取得等の公権力の行使を…