榊原一夫
会議録に記録された「榊原一夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 155 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省入国管理局長
- 直近の発言日
- 2014/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 155 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現在国会に提出されている行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律には、入管法の改正が含まれておりますところ、入管法において読みかえて適用される行政不服審査法第三十一条第一項ただし書きにおいて、難民不認定処分に対する不服申し立て手続における口頭意見陳述を行わない場合として、「申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包…
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 まず、現在の取り扱いから御説明いたします。 平成二十二年九月の日本弁護士連合会との合意に基づきまして、入管法が求める速やかな送還の実施と送還される外国人の権利保護の観点から、代理人となっている、または代理人となるものと認められるなどの一定の条件を満たす弁護士が送還予定時期の通知を希望する場合には、おおむね二カ月前をめどに送還予定時期を知らせることとしております。 弁護士から送還予定時期の通知の希望がない場合であっても、…
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 まず、仮放免中所在不明となっている者につきましては、平成二十五年末現在、百三十五人です。 それから、入管の収容施設において心身の異常や重篤な疾患が発症した件数の推移については統計を作成しておりませんが、参考となる統計といたしまして、被収容者の診療を実施した件数を申し上げますと、平成二十二年、一万六千百九十六件、平成二十三年、一万四千五百十四件、平成二十四年、一万七千百二十九件、平成二十五年、一万八千五百九十件となってお…
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 入国者収容所等視察委員会は、出入国管理及び難民認定法第六十一条の七の二の規定に基づき、入国者収容所等の適正な運営に資するため、入国者収容所等を視察し、その運営に関し、入国者収容所長等に対して意見を述べる第三者機関として、平成二十二年七月から、東日本地区及び西日本地区に各一カ所ずつ設置されております。 これら視察委員会における平成二十四年七月から平成二十五年六月までの一年間の活動状況といたしましては、視察回数の合計が十二…
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 まずは、入国者収容所等視察委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、入国者収容所長等に対して意見を述べることとされておりますので、委員御指摘の仮放免中の行方不明者の事案について、収容所等の処遇の問題を離れて視察委員会に御対応いただくことは困難かと考えております。 他方、収容施設における死亡及び心身の重篤な異変などの事案につきましては、入国者収容所等の運営にかかわるものでありますから、被収容者との面会等を通じて、…
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 視察委員会設置前の死亡事案については、この委員会に対して御報告はしていないと思います。ちょっと確認をしておりませんので確かなことは言えませんけれども、御報告していないというふうに考えております。 視察委員会が設置された平成二十二年七月以降、収容施設において四件の死亡事案が発生しております。取り急ぎ確認した範囲では、最も古い平成二十二年十二月の急性心筋梗塞による死亡事案については視察委員会に対する報告の事実が確認できてお…
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 お答えいたします。 入管法上、配偶者として在留資格を認めるには、それぞれの国籍において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要であるとともに、我が国においても配偶者として認められるものであることが必要と考えております。このような観点から、同性婚の相手や事実婚の相手は、入管法上は配偶者に含まれない取り扱いとなっております。 しかし、これらの者についても、同行する人物とともに在留を認めるべき間柄にあるケー…
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 あくまで、配偶者というものには、そういった内縁の方、事実婚の方ですとか同性婚の方は含まれないという解釈でございます。
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 配偶者には含まれませんけれども、個々の、個別の事情を勘案いたしまして、必要と認められる場合には、特定活動で認める場合があり得るというふうに考えております。
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 配偶者のという文言の解釈の変更はしていないというふうに考えております。
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 事実上は、同居人という形で、同居を認めることが人道上の配慮として必要な場合につきましては考慮するということでございます。
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 お答えいたします。 平成二十五年十二月末時点での数字でございますけれども、外交官等に雇用されている家事使用人は千百六十九名、高度人材に雇用されている家事使用人は五十一名です。 これらの家事使用人は、いずれも特定活動の在留資格で本邦に在留しております。
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 お答えいたします。 高度人材ポイント制により高度人材と認定された外国人の数は、制度発足から本年三月末までで千百三十人です。なお、昨年十二月二十四日から高度人材ポイント制を見直して新しい制度での運用を開始しておりますが、十二月末までの実績では、一カ月当たりの認定者数は約四十二人でしたが、本年一月は五十三人、二月は九十七人、三月は百三十五人と、認定数は伸びてきております。 なお、高度人材ポイント制により高度人材と認定され、…
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 まず、我が国が積極的に受け入れるべき高度人材につきましては、我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的、技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材であるとされております。このような高度人材として、改正入管法においては、高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動の三つの類型の高度人材の受け入れを促進することが想定されております。 そ…
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 今回の改正で受け入れの促進を図ることとしている高度人材は、高度の専門的な能力を有する人材です。具体的には、法務省令で定めることを予定しているポイント制の基準を満たす外国人ということになります。 単に経営・管理の在留資格をもって在留している外国人というだけでは、今回の法案で言うところの高度専門職の在留資格には当たりません。経営・管理の在留資格をもって在留している外国人の中にも、ポイント制の基準を満たすような人は含まれてい…
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 委員御指摘のとおり、今回の改正におきまして、高度専門職第一号から高度専門職第二号の在留資格に変更するには、その在留が我が国の利益に資するとの要件を必要としております。 高度専門職第二号の在留資格は、すぐれた外国人、高度人材の我が国への定着を促進するために無期限の在留資格と広範囲の就労活動を認めるものであり、そのような地位を与えるためには、単に高度な人材であるにとどまらず、その在留が我が国の利益に資すると言えるような場合…
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 委員御指摘のとおりであると考えております。
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 高度専門職第二号の在留資格をもって在留する者は、在留期間の制限はなくなるものの、高度人材としての活動を継続して行うことが必要であります。正当な理由なく六カ月以上継続して当該活動を行っていないときは、在留資格の取り消し手続の対象となります。 入国管理局では、高度専門職第二号の在留資格をもって在留する者が高度人材としての活動を行っているかどうかにつきまして、外国人本人からの所属機関等に関する変更の届け出、事業主からの雇用対…
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 先ほど申し上げましたように、外国人本人からの所属機関等に関する変更の届け出、あるいは、事業主からの雇用対策法に基づく外国人の雇用状況についての厚生労働大臣への届け出、また、入国審査官または入国警備官による事実の調査等の手段を駆使しまして把握に努めてまいりたいと考えております。
第186回 衆議院 法務委員会 第20号
○榊原政府参考人 委員御指摘のとおり、高度人材ポイント制におきましては、高度人材に最短五年での永住許可を認める優遇措置を設けているところです。これは、研究者、技術者、経営幹部層などグローバルな高度人材の獲得競争が起きている現状を踏まえまして、我が国においても、このような高度人材を受け入れ、定着を促進するため、より長期的に本邦において活動してもらうために、諸外国の制度も参考にしつつ、高度人材にとって魅力ある優遇措置の一つとして設けたもので…