榊原一夫
会議録に記録された「榊原一夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 155 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省入国管理局長
- 直近の発言日
- 2014/06/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会99 件・99%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 155 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(榊原一夫君) 自動化ゲートの利用登録に際して提供される指紋につきましても行政機関個人情報保護法の規律を受けることでありますけれども、上陸審査時に取得します指紋とは異なりまして、自動化ゲートの利用登録希望者が全く任意に提供するものでありますので、捜査関係事項照会に基づく提供に当たりましては慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
第186回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(榊原一夫君) ちょっとどういった国でそういうものが発行されるかについては現在直ちにお答えすることはできませんけれども、犯罪を行っていないことの証明書として無犯罪証明書などの提出を求めることをしておりますので、国によってはそういうものが発行されるものと承知しております。
第186回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(榊原一夫君) 法務省といたしましては、高度人材に対しまして、所得税の減免等、税制上の優遇措置はとられていないと承知しております。
第186回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(榊原一夫君) 在留期間につきましては、高度専門職第一号に限らず、一般的な上限として五年とされております。これは、外国人の在留状況の変化等の可能性を考慮した場合、在留管理を適切に行うためには、永住者などを除く一般的な在留資格においては少なくとも五年に一度は在留期間の更新を求め、現在の在留状況の確認と在留継続の可否を判断することが必要と考えられるためです。 以上の点は、いまだ高度専門職第二号として無期限の在留期間の在留資格を認…
第186回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(榊原一夫君) 高度専門職が解雇された場合について御答弁いたします。 高度専門職第一号につきましては三か月以上、高度専門職第二号につきましては六か月以上、正当な理由なく高度人材としての活動を行っていないときには在留資格取消し手続の対象となります。解雇された場合でありましても、三か月又は六か月以上次の職探しをしていないような場合にこの手続の対象となるものと考えております。 他方、高い能力を有する人材であれば、他の企業や研究機関…
第186回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(榊原一夫君) 高度専門職第二号の在留資格をもって在留する方は、在留期間の制限はなくなりますものの、高度人材としての活動を継続して行うことが必要であり、正当な理由なく六か月以上継続して当該活動を行っていないときは、例えば失職後六か月以上にわたり再就職先を探すこともなく全く稼働していないような場合は在留資格の取消し手続の対象となります。したがいまして、高度人材としての活動を行うことなく、長期にわたり高度専門職第二号の在留資格で…
第186回 参議院 法務委員会 第22号
○政府参考人(榊原一夫君) 高度専門職の方は外国人という前提でお話しさせていただきますけれども、高度専門職の在留資格をもって在留する外国人が日本人の方と婚姻いたしまして、我が国で子供が生まれた場合には、国籍法二条に基づきその子は日本国籍を取得しますので、日本人として我が国で生活することができるものと考えられます。 また、高度専門職の在留資格をもって在留する外国人の配偶者が外国人である場合、外国人と外国人ですね、その場合、その間に生まれま…
第186回 衆議院 法務委員会 第22号
○榊原政府参考人 お答えいたします。 関連資料が保存されている平成三年以降について調査しましたところ、入国管理局の収容施設における被収容者の死亡事案は十九件、このうち、司法解剖が行われたことを把握しておりますのは五件でございます。
第186回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 入国管理局の統計上、不法残留者が最も多かったのは平成五年五月現在の二十九万八千六百四十六人であり、このような状況を改善するため、入国管理局では不法残留者を減少させるための諸施策を講じ、徐々にその数を減少させてまいりました。 例えば、平成十五年十二月には犯罪対策閣僚会議におきまして犯罪に強い社会の実現のための行動計画が策定され、不法滞在者の半減が目標として掲げられましたことを受けて、個人識別…
第186回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(榊原一夫君) 在留特別許可の件数の推移について、過去五年間の件数についてお答えいたします。 平成二十一年が四千六百四十三件、平成二十二年が六千三百五十九件、平成二十三年が六千八百七十九件、平成二十四年が五千三百三十六件、平成二十五年は概数でございますけれども二千八百四十件となっております。
第186回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(榊原一夫君) 委員御指摘の数値につきましては、国土交通省におかれまして、対象となる技能実習生の在留数や過去の修了者の人数から六年間で受入れが可能と想定される延べ人数を割り出されたものと承知しております。 こういった人数について、入れるとか入れないとかという形で責任を持って数字を出しているものではないと考えております。
第186回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(榊原一夫君) 本件の緊急措置におきましては、復興事業の一層の加速を図りつつ、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けて一時的に増大が見込まれる建設需要に的確に対応するための人材の確保を目的としており、即戦力となる外国人材として、建設分野での技能実習を修了した外国人を対象とすることとされております。 そういった観点から、過去に建設分野における技能実習を修了している事実については、当局で保管する個人情報等で確認が可…
第186回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(榊原一夫君) 採用される企業の方で、そういった技能実習生修了者につきまして、三年間の実習により安全面での日本語での理解ができるなど、そういった観点での判断をされて即戦力などを判断されるものと考えております。
第186回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 入国者収容所長等は、入国者収容所等視察委員会から御意見をいただいた後、措置について検討して、二か月以内に視察委員会に報告することとしております。この報告の段階では措置予定又は検討中とされた事項につきましては、当該事項を担当する入国者収容所長等が所要の措置を講じた時点で順次視察委員会に報告を行っております。また、視察委員会から個別にその進捗状況を問われることがあれば、適宜進捗状況を回答するこ…
第186回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(榊原一夫君) 委員御指摘のとおり、昨年六月、国連の拷問禁止委員会から、我が国の第二回定期報告に関する最終見解の中で、入国者収容所等視察委員会に対して、収容施設を効果的に監視するための十分な資源と権限を与え、収容されている移民又は庇護申請者からの不服申立てを受理し、審査できるようにするため、その独立性、権限及び有効性を強化することとの指摘がなされました。 もっとも、まず、視察委員会の委員の任命につきましては、入管法六十一条の…
第186回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 入国者収容所等視察委員会の委員につきましては、一般職の職員の給与に関する法律第二十二条第一項に基づく非常勤の国家公務員であり、会議、施設の視察及び被収容者との面接など、委員としての活動に従事するごとに、現在は一日当たり二万二千八百円の手当が支給されております。平成二十四年七月から平成二十五年六月までの任期について申し上げますと、東日本地区入国者収容所等視察委員会では四回の会議と七回の視察を…
第186回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 入管法第六十一条の七の五に基づきまして、法務大臣は、毎年、入国者収容所等視察委員会が入国者収容所長等に対して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表することとされておりますので、委員御指摘のとおり、法務省のホームページで公表しております。 具体的には、法律の規定に基づき公表することとなる意見や措置の概要につきましては当局が作成することとなりま…
第186回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(榊原一夫君) 委員御指摘のとおり、視察委員会の委員の氏名、住所、職業その他、委員個人の特定につながる情報は公表しておりませんが、これは視察委員会の委員がその職務を円滑かつ適正に遂行できるようにするとともに、委員の私生活への影響等を考慮したものでございます。 委員の任命に当たりましては、先ほど申し上げましたように、いろんな配慮をして第三者性が確保できるように配慮しているところでございます。
第186回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(榊原一夫君) お答えいたします。 入国管理局におきましては、視察委員会の活動に役立てていただくために視察委員会活動の手引を作成し、委員の方にお配りしております。この手引では、視察委員会の職務、委員の資格と身分、収容者、収容所等との関係などについて紹介しておりますが、そういった収容施設への評価に関する基準についてまでは言及しておりません。 英国におきまして委員御指摘のような文書が作成されていることについては承知しておりますが…
第186回 参議院 法務委員会 第21号
○政府参考人(榊原一夫君) 過去三年間、口頭意見陳述において難民審査参与員が立ち会った比率につきましては、平成二十三年九七・六%、平成二十四年九七・五%、平成二十五年九九・一%となっており、高い水準で推移しております。 本改正後の口頭意見陳述実施率についてですけれども、口頭意見陳述を実施するか否かの判断は個々の案件の内容に大きく影響されると思われますし、手続の主宰者となる難民審査参与員が行うため、当局の立場から今後の実施率について推測を…