楠見義男
会議録に記録された「楠見義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,075 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林中央金庫理事長
- 直近の発言日
- 1952/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー2 件
- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会75 件・75%
- 決算委員会25 件・25%
※ 全 4,075 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 内閣委員会 第27号
○楠見義男君 部の問題はこれだけでもやはり一日も二日もかかりますから、この程度で保留しておきたいと思うのですが、ただ私はこれは意見になりますけれども、例えば統計調査監の下にある五つの課でそれぞれの仕事をして行く場合に、統計調査監は單に統計技術のアドヴアイスをするようなふうだけでは行政運営としてはうまく行かないんじやないかという意見を持つておる。例えば予算を編成するにしても、或いは人事の問題にしても、むしろ自分が掌理している仕事を実際やつ…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 その点について問題があるようなんですが、というのは、著作権協議会というものからいろいろ、まあ執拗にと言うと語弊がありますが、陳情が我々の手許に来ておるのですが、その陳情の理由は、これは私は必ずしもとの前に申上げたように、法律的には我々を納得させるだけの理由はないと思つているのです。ただ感情的に或いは政治的にいろいろその危惧の念を持つておる。その危惧の念を持つておるととについては、私は文部省の従来のやり方について不徳のいたす…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 そうしますと、結局現在のところでは、仮に著作権法の改正のような問題が起つたときには、これはまあ従来から、前の著作権審査会当時からの委員の人々の御希望によつて、できるだけ文部大臣がそういうことを立案する場合には審査会に付議してもらいたい、こういう要望に従つて今回からこういうふうに審議事項が拡大されておるわけです。従つて新たにできる著作権審議会においては勿論そういうことは付議される。これは私は問題はないと思うのです。同時に排他…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 この点私は多少意見に亙るようなことになるのですが、先ほど文部大臣がちよつと中座せられておるときに申したことなんですが、この問題についてこれほど重大問題化されておるということは私は従来文部省の不徳のいたすところであつたのじやないかということを申上げたのですが、一層その感が深いのですが、実は法律的に見ますと、本来文部大臣の権限に属しておるものを独断専行をやらずに、こういう審議会を設けてその審議会に諮問をして、できるだけ慎重な手…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 ですから、当然現在の委員の数は増加したいと思うとか何とかいうことではなしに、当然増加するということは既定の事実として考えられなければおかしいではないかという質問なんです、私の質問は。
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 一つだけ……。先ほどお伺いした点についてもう一度念のためにお伺いしたいのですが、先ほど私申上げましたのは、著作権審議会の審議事項において、例えば著作権法における償金の額とか、仲介業務に関する法律における使用料規程の認可とか、こういうことは著作権審議会の専属的事項であつて、これらの償金の額、或いは認可についてほかの委員会なり、或いは民間団体なりに文部大臣が意見を徴せられるということはこれはおかしいのじやないか。むしろこの審議…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 私の伺つておるのは、この審議会に付議する事項についてはこれはもうそう問題はないだろうと思う。例えば仲介業務に関する法律でその使用料規程を認可ぜんとする場合には著作権審査会の議を経べしとか、或いは諮問すべしというふうに文部大臣に対しては義務付けをしておるのですが、同時に反射的にこの使用料の規程の認可についてはあちらの意見がこうだ、こつちの意見がどうだといろのじやなしに、専属的にこの審議会にかけ来なさいということが法律解釈上出…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 私の申上げているのは、公的の機関に公的に諮問するというのはそれでいいのです。ところが償金の額とかなんかというものは、プライヴエートと申しますか、コンフイデソシヤルであつてもこれはおかしいですね。ところがその他著作権に関する事項と、こういうふうになつておるから、コンフイデンシヤルに聞く場合はこれに対処していないと、こう解釈していいかどうかということなんです。
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 そうすると、その他著作権に関する事項というこの言葉を、例えば著作権に関する法令施行に関する事項とか、或いは著作権に関する法令改廃に関する事項、こういうふうに仮にこの言葉を直しては文部省としては差支えがありますか。
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 ちよつと懇談の前にお伺いしたいことがあります。先般の文部、内閣連合委員会の際に、大体今回の法律案の主な内容について文部委員のかたがたから御質問があつたのですが、そのときに聞き漏したことがありますので、その点について二、三大臣にお尋ねしたいと思います。それは先ず最初に、中央教育審議会が新たに今回設けられることになるわけですが、その審議会の調査審議事項としてこの法律によりますと、二十四條で教育に関する基本的な重要施策という言葉…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 それからその問題に関連しまして、委員ですが、人格が高潔で教育に関し広く且つ高い識見を有する者云々ということがありまして、文部大臣の再々の御答辯では、この人なら……この人たちがきめた教育方針であれば、国民の誰びとも納得するであろうと、こういうような御答辯があつたように記憶しておるのですが、そこでこの連合委員会のときに、文部委員のかたから御質問をなさつた。これははつきりそうおつしやいませんが、何か代表的な、具体的に言うと、例え…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 それからもう一点、国立近代美術館の問題についてお伺いしますが、これもこの前の連合委員会の際に文部委員のかたからこれはむしろ文化財保護委員会の所管にしたほうがいいじやないかというような御意見があつたように記憶しておりますが、私もすらつと考えますと、そのほうにも一つの理窟がある。それから又文部大臣の御答弁になつた点を検討して見ましても、成るほど理窟があるように思う。とにかくこの問題は社会教育と言いますか、芸術教育と言いますか、…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 私はこの前の委員会で中座をいたしましたので、或いはその際に他の委員のかたから御質問があつたかもわかりませんが、重複の場合にはその旨を言つて頂ければ直ちにやめますが、若し只今お手許に数字をお持ちであれば伺いたいし、なければ改めて資料としておだし頂きたいのですが軍人恩給についての年齢別の数、受給資格者の数、例えば四十以上から五十未満とか、五十以上から六十未満、できれば五才ずつに切つて頂くと非常に好都合なんですが、大体四十才以上…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 今の恩給法の特別に関する件で停止をされている恩給について資料がありましたら。
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 要するに問題は、恩給局のほうで資料のないものを要求してもこれは無理なんで、資料のあるもの、そうして又仮に具体的の資料がなくても或る程度推計ができ得るものがあればそれを出して頂く。要するに私の出して頂きたいということをお願いする趣旨は、こういうことなんです。この特例に関する件を審議するに当つて、いろいろ今まで例えば厚生委員会との連合委員会があつたり、又内閣委員会として審議をしておる際に、他の委員のかたがたの御発言を伺つており…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 今までたびたび質疑があつたことかもわかりませんが、私今ちよつと審議をしておる法案についての私自身の意識の整理をするためにお伺いしたいのですが、専門員のかたからですか、どこからか配付された参考資料の中に、恩給の本質についてということで馬場政府委員、これは第四十六回帝国議会における馬場政府委員、これは恐らく法制局長官の馬場さんだろうと思いますが、馬場さんの定義が出て、恐らくこれが今も内閣の公権的な解釈になつておるのだろうと思う…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 そうするとこういうふうに理解していいてすか。今のお述べになりましたように、本来国の社会的義務を通行するという立場から恩給というものが出ている。それから又恩給の本質についても、国は或る程度の賠償の意味において金を給与する。これは一般軍へ、それから一般文官共に適用されることであつて、これを国の側から見れば、この賠償義務というものを一方的に停止んるとかなんとかいうことは、これは国全体の意思として立法その他の処置でできる場合はこれ…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 私の質問が純然たる法律論的にじやなしに、半ば政治論的な意味も加わつたために、或いは受取られる場合に誤解があつたかもわからないのですが、私の伺つたのはこういう意味なんです。今御答辯になつた前段で申されたように、軍人について恩給というものがずつとあつて、そうして途中でポ政令でこれが、局長の言葉を借りて言えば、給しない、廃止というようなことになつて、併し今の御説明のように講和が発効してこの政令が当然失効した場合に、今までのそこま…
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 大体法律的に分析されている点はよくわかりました。そこで結局今の三橋さんの言われた従来の恩給権は、受給権は、基本権も受給権もなくなつた。併し公務員は本法に基く恩給を受ける権利を有すると、こういうことになつているのだから、従つて従来の具体的な恩給というものは停止されたかも知れないが、ほかのものは併し、公務員は本法第一條に基いた恩給を受ける権利、恩給受給権というものはあると、こう理解していいわけですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第26号
○楠見義男君 今竹下さんの御質問に補足して、関連して伺うのですが、その場合にこう観念していいですか。先ほどの御説明のように、既得権という言葉は悪いのですが、適当でないかもわかりませんが、恩給となるといろいろ恩給がございますという御答弁でございましたから、普通恩給を例にとつて言いますと、普通恩給に関する既得権は、ポツダム勅令が出た時に、停止じやなくて「給セズ」とあるのだから、その既得権はもう消滅してしまつている。そこで今の御答弁で行くと、…