楠見義男
会議録に記録された「楠見義男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,075 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 農林中央金庫理事長
- 直近の発言日
- 1952/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- エネルギー2 件
- 社会保障・年金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会75 件・75%
- 決算委員会25 件・25%
※ 全 4,075 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 その点は、そういうふうな行政機構の改革の方針が閣議できまつたから、それに即応したと、こういうふうに了解できるわけなのですが、それはそれといたしまして、あと細かい点を多少お伺いしたいのでありますが、それは非常に細かい点でありますが、今回の行政機構の問題は、只今も松原さんからお述べになつたように、非常に私どもとしては小手先細工のような感がするのでありますが、例えば一つの名称にしましても、これは大蔵省でありませんが、庁を院という…
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 そうすると、こういつた仕事は専ら国内における仕事で、従つて大蔵事務官というものと性質は変らない。ただ名称を大蔵事務官と名前を区別するために部内的の必要から出ておるのでしようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 そうすると、主として局内、省内における調整の必要上、特別に渉外的の理由から設けると、こう理解していいですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 対外的というのは、外国という意味でなしに他の官庁という意味ですね。
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 その次は主計局関係でありますが、実は経済安定本部が経済審議庁になり、いろいろ事務整理が今回行われておりますけれども、一方では外国為替の問題と公共事業の認証といいますか、統合的な仕事、この二つが従来通り経済審議庁に設けておいたほうがいいじやないかという意見があるのですが、仮にその主張の通り、公共事業関係を経済審議庁に残すとした場合、主計局のどの項を入れなければならないのか。これは変な質問ですけれども、それを伺いたいと思います…
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 それから次は、国税庁の問題ですが、私古いことは忘れましたが、たしか国税庁を新たに作るときは、税の公平を図るという観点から、特別の機関を設けて、それぞれ下の国税局なり、或いは税務署等におけるいろいろの徴税上の基本方針は勿論のこと、徴税査定の問題その他にしても不公平が生じないようにということを一つの目的とし、もう一つは、政治的な影響を受けることのない独立的な機構を設ける必要があるということで、国税庁が設置されたというふうに記憶…
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 次に税務署の問題でございますが、支署の点、これは何ですか、現在の税務署、先ほどの御説明で行くと、現在の税務署を廃止するものがあつて、その廃止する場合に旧来の税務署管内の、例えば申告納税者とか、そういう人々の不便を緩和するためにその救済的といいますか、応急的な措置として支署を置く、こういう意味ですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 そうしますと、現在全国にある……先ほどの説明で行けば五百数カ所あるというお話ですが、この五百数カ所の税務署は一応現在のところはそれを減少せしめるとか何とかいうことはないと、現在のところそういうふうに了解していいですか。
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 造幣局において、いろいろ局長は部内の職員の任免権を持ちますね。従来はそれぞれの長官はその部内の職員の服務について統括といいますか、服務を定める権限を持つておつたと思うのでありますが、今度はそれはどうなるのですか。三十七條では、任免権だけは書いてあつて、従来の国家行政組織法の十條のような規定はないのですね。従来の国家行政組織法の十條の規定によれば、職員の服務について、これを統率するとこういう規定があつたのですが、その点はどう…
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 行政管理庁に伺いますが、従来の外局である庁ですね、庁で今度は附属機関になる。例えば今の例の印刷局とか造幣局とか、ほかの工業技術院とか、ああいう式のものは殆んど今回の三十七條のようなふうに、職員の任免権というものは、それぞれの庁に持たして、而も任免には服務統轄を含むと、こういうことで一貫してやつていましようか。ちよつとほかの一々調べるのを、煩を避けるために伺うのですが。
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 今の次長の問題ですね、三好君の御質問に対するお答えで、実際今おやりになつている実情、大体わかつたのですが、恐らくこういうことじやないのですか。次長の一人という場合には、大体の仕事を総括的に局長を補佐する。併し二人とか三人とか、大蔵省は今三人はありませんが、二人というときには結局その仕事の分量が多いから、従つて分担をさしていると、こういうのが普通じやないのでしようか。
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 その点は、例えば従来主計局なら主計局で各主計官が集まつて、その予算の編成方針についてブレイン・トラストになつておつたと同じように、特に次長がどうだということはないと思うのでありますが、これは又これとしてですね、今度銀行局に一人次長が殖えますですね、従来銀行局の仕事が非常に多かつたから一人ではやつていけないということで、新たにそういう理由で次長が一人殖えるのじやなくて、銀行検査関係の仕事は、これは従来特別の仕事として背から検…
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 大蔵省には一般の問題になつておる外国為替管理委員会の全般の問題とか、いろいろ重要な問題があるんですが、それをやつておりますと長くなるのと、もう一つは、国家行政組織法の一部を改正する法律案で、我々各委員が共同して提案しておるこの法案のほうを早く取りまとめる必要があると思いますから、議事進行ですが、大蔵省関係は一応この程度にして、こつちの国家行政組織法の一部改正法律案のほうを御審議願いたいと思うんですが。
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 その点は、「命を受け」は、先ほどもほかの省の設置法であつたと思うが、命を受けずに勝手に何でもかんでもやるということはないので、これは言葉の綾だという話が厚生省でしたか、あつたのですが、そういうことじやなしに、対内的には森永事務官が非常に優秀だから、調整にはあの人ならやつて行けると、対外的にはミスター森永、ミスター村上というので通るのであつて、財務参事官というのはアメリカ人とか外国人にはわからないのだから、やはりミスター森永…
第13回 参議院 内閣委員会 第31号
○楠見義男君 私はこれは質問ではありませんが、将来の問題もあり、現に只今成瀬委員からお述べになりましたように、懸案中の問題もあるわけでありますから、そういう意味で特に私に将来における政府の心、いろいろこういう事態に即応にした準備に過ちなきを期するような意味から、警告というと言葉は適当でありませんが、申上げておきたいと思うのであります。それは只今成瀬君からの御質問に対するお答えを拜聽いたしておりまして、全く理由がないように私は思いました。…
第13回 参議院 内閣委員会 第29号
○楠見義男君 官房長官にお伺いしたいのでありますが、それはこの法案をいろいろ長い間審議いたしておりました経過において大体政府委員との間に或いは又参議院の法制局長との間における質疑応答において一応我々としては明らかになつたと理解した点について官房長官にその点を確めまして御回答を得たいのであります。二つございますが、先ずその一つは、本来旧軍人に対する恩給は一般の女官と同様に恩給法第一條に明示せられておりますように、恩給法の定むるところによつ…
第13回 参議院 内閣委員会 第29号
○楠見義男君 只今の点は官房長官のお言葉の中にありましたように、旧恩給法そのままの形で行くか行かないかということは、今後設けられるこの特例に関する審議会において十分検討せられることだと思うのでありますが、改正せられれば、その改正せられた法律によつて、若し改正せられなければ従来の恩給法そのままの形によつて、いずれにいたしましても根本の問題は、先ほど申し上げたように特別法であるこの勅令が効力を半年先、或いは一年先に失われた場合を想定いたしま…
第13回 参議院 内閣委員会 第29号
○楠見義男君 その次に第二の問題についてお伺いいたしますが、これは内閣及び厚生連合委員会の際における政府の御答弁もそうであつたように記憶するのでありますが、なお念のためにお伺いいたしたいのであります。それは政府の御説明によりますと、旧軍人の恩給権の剥奪につきましては、当時における政府の非常な存続に関する努力にもかかわらず、進駐軍の強い指示によつて止むを得ずポツダム勅令が公布せられたのであるから、今後勅令の効力が消滅した場合は、その当時の…
第13回 参議院 内閣委員会 第28号
○楠見義男君 今竹下さんと奥野法制局長との質疑の模様を聞いておりまして大体了承したんでありますが、なお観念を整理するために重複するようでありますが、もう一つ念のために伺つておきたいのでありますが、それはいろいろ先般来三橋恩給局長の御説明を伺い、それから又本日の答弁を伺つて大体同じようなことを言つておられるように思うのですが、ただそのお話なり御答弁の中に実はぼんやりした言葉が、誤解を生ずるような言葉がありますので、それに関連してお伺いする…
第13回 参議院 内閣委員会 第28号
○楠見義男君 それからもう一つ、これは法律論であると同時に又常識論のような質問を申上げて大変恐縮なんですが、ポツダム政令で以て財産権を侵害したということになるわけなんですが、併しこのポツダム政令は、実は政治的に申しても占領行政中でありますから、憲法以上の取扱いがされることについては何人も異存がないようなふうにされておるのでありますが、ところがその平和條約効力が発生をした後において、もはや占領行政がなくなつた場合に、引続いてその法律を延ば…