椿繁夫
会議録に記録された「椿繁夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,469 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/02/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金4 件
- 防衛3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会94 件・94%
- 本会議6 件・6%
※ 全 1,469 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 そこで、その問題になるのです。その議長警察権の及ぶ範囲を衆議院の方では二十四年に議院運営委員会で御決定になったようでありますが、参議院ではまだきめていないわけです。そこで伺いたいのでありますが、この法律は、衆議院議員の登院の確保と審議権の公正なる行使を擁護するための法律ではない。これは両院によって国会は成立することは言うまでもないことでありますから、なぜ参議院の方と協議の上、この法案を提出するに至らなかったか、そういう経過を…
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 一昨日午前中の会議で、この法律を立案するに至った淵源は、一昨年の警職法の審議に関連して起こった問題が契機となって、当時の両党首会談、あるいは書記長、幹事長を含める四者会談において申し合わせが行なわれた。不幸にして話がまとまらなかったので、自民党単独でこの法案を提出せざるを得なくなったと言われるのですが、今でもそういうふうにお考えになっておられますか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 四者会談の申し合わせ四つは、四つを通じてこれは一つのものであります。このうちの一つは約束を破ってもいい、二つはやらなきゃいかぬのだということではなくて、両党の四者会談の申し合わせ、三十三年十二月十日の申し合わせは、四つが一体となってこれが行なわれているものでありますから、たとえば第一の正副議長の党籍離脱の慣行を樹立する、これが一に始まって二、三、四とあって四つ目にこの集団的要請行動の規制についてとりきめがあるのです。ですから…
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 四者会談の申し合わせ事項の効果を論議しておっても仕方がございませんが、議長警察権の及ぶ範囲が、衆議院と参議院とでまだ確定していない。そういう状態のままにおいてこの法律案を出して、そうして参議院に衆議院と同じような考えを前提にしてこの法案の審議をしてほしいという態度は、遺憾だったとはお考えになりませんか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 これは二十四年の衆議院議院運営委員会の決定があるから、大体そういうふうに参議院もさせておるだろうという前提で、この取り締まりの地域なども定められておるように思うのです。そうですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 これはどうもはっきりせんのですが、この法律は議長警察権の及ばない地域を指定して、そうしてその周辺の静穏を保つことによって、国会議員の登院と審議権の公正な確保をはかるということになっておるのですね。これは国会関係法規とお考えになりますか。警察法規とお考えになりますか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 そういうことを聞いているのじゃないのです。この法律案、あなたがお出しになっているこの法律は、いろいろ聞いてみましたが、議長警察権の及ばない地域を指定しておる。そうして国会周辺の静穏を保持することによって議員の登院と公正な審議を確保するというこの法律は、国会関係法規ですか、それとも警察法規になりますかと、こう聞いておる。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 私はこの間からお願いしておるのですが、この種の法案を作る際には、明白にして具体的な登院の妨害をされた事実、あるいは審議権がそのために妨げられたという事実というものがなければならぬという前提に私は立っておるので、この前もそのことを資料として提出していただくことをお願いをしましたが、いまだに号の資料の提出がないから、重ねて要求をいたします。 もう一つは、この法律は、集団示威運動が国会の周辺に来ることによって予想されるものを防ごう…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○椿繁夫君 ちょっと関連ですが、新潟の公安条例に対して最高裁の大法廷が昭和二十九年の十一月に合憲判決を出した。その後、東京地裁は、三十三年の五月、三十三年の八月、三十四年の八月と、さらに三十四年の十月に、東京都公安条例の違憲判決を行なっている。この違いが一体どこにあるのか、判決の違い……ちょっとそれを聞かしてもらいたい。 〔理事塩見俊二君退席、委員長着席〕
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○椿繁夫君 事務じゃありませんよ。これはこの法案を作る基本にならなければいけませんよ。この憲法の範囲内で立法をするということは、これはもう常識なんです。そこで、この前も最高裁の大法廷が新潟の公安条例について合憲判決をやっているということを、まあ佐々木さんも言われた。私はその後、東京地裁は、この大法廷の合憲判決があるにかかわらず、下級裁判所である東京地裁が四つも続いて違憲判決をやっている、ここに違いがある。その違いが明らかにならないで、東…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○椿繁夫君 聞いたことのお答えを願いたい。府県、市町村で条例をたくさん持っておりますから、その法務省で調べたらこうなるということではなくてれ本法のよって立つところは東京都公安条例であります。東京都公安条例について、集団行進、集団示威運動等について、大法廷の新潟判決があって以後、四つの違憲判決がある。どういうところが違ってこれは違憲判決をしておるのかということと、東京都公安条例について、大法廷でもいい、小法廷でもいいが、高級裁判所において…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○椿繁夫君 その通りなんだ。今お話しされた通りなんですよ。ですから、この新潟県の公安条例が合憲の判決を受けたのは、禁止をする場合、届出者に対して許可するとかしないとかいうことを三十四時間前に通知をしなければならない。で、通知をしない場合は、処分を決定して通知をしないときには、新潟の公安条例によりますと、「許可を与えない旨の意思表示をしない時は、許可のあったものとして行動することができる。」と、こう明定しておる。これが合憲判決になった理由…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○椿繁夫君 ちょっと一言だけ……。この聞お願いをしてあるのですが、資料を今日もまだいただいておりませんからお願いしたいのですが、それは憲法が保障する基本的人権の中でも表現の自由ということは私はもう最重要なものだと思うのです。これを制限し規制をしようとする法律の審議を行なうのですから、これこそ真にやむを得ない事由がなければならぬと思います。規制をするにいたしましても、必要最小限度のものでなければならぬと思いますので、議員の登院、委員会、本…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○椿繁夫君 私は去年の十一月二十七日の事件がこの法律を立案される根拠になっているように説明などでは伺いましたので、二十七日のことの資料を要求したのですが、提案者はその後、必ずしも十一月二十七日の事件だけにこだわっているのではないという御説明が繰り返されておりますから、どういうことが以前にあったのかも、これは詳しく知りたいですから、それでお願いをしているわけです。
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○椿繁夫君 これは私は、佐々木さん、本日はデータを持っておりませんので、追って調査いたしましてデータを出すことにいたします、こういうことでありますから、それで、もらえるものだと思っておったのです。データというものがどういう意味なのか、佐々木さんと私の考えでは違っているかもしれませんけれども、出してもらえるものだと思っておりました。ところが、今お話のことが全部であるとすれば、はなはだ恐縮でありますが、一つそれだけを文書にして出してもらいた…
第34回 参議院 議院運営委員会 第9号
○椿繁夫君 メーデーのときに、委員会や本会議のあったことは、二十三年以後はないのです。やつたことはない。それで、今佐々木さんが指摘された、国会議員及び秘書団が何名か来たというのですが、それは私の考えで一は、メーデーの決議を議長に手渡すためにやってきたものであるこ違いない。請願あるいは陳情の一つなんです。その日にあったとすれば妨害になるというが、あったことはない、その年でも。よく調べてごらんなさい。委員会も本会議も、メーデーの日はやったこ…
第34回 参議院 議院運営委員会 第7号
○椿繁夫君 午前中、提案者の佐々木議員だけしかお見えにならなかったものですから、他の提案者の方にも御出席をお願いをしたわけでありますが、それはどういうことでお願いをしたかと申しますと、前国会に本法案が提案されました際、提案者である佐々木さんの御説明の中に、十一月二十七日国会構内の多数の請願者が押し寄せましたことに関連して——云々という言葉がございました。私どもそういう考えで見ていないものですから、その取り消しを要求いたしたのであります。…
第34回 参議院 議院運営委員会 第7号
○椿繁夫君 取り消して、新たにここに説明されておるような意味で、この法案の審議を本院に求めておられる、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第7号
○椿繁夫君 これは同様に、他院のことでありますから申し上げる必要はないかと思いますが、そういう意味で——扱い——が乱入をしたというような意味でこの法案を今国会に提案されておるのではないというふうに理解をいたしたいと思いますが、よろしゅうございますね。
第34回 参議院 議院運営委員会 第7号
○椿繁夫君 それではお尋ねをいたしますが、集団的な示威運動が国会の構内に入ってきたことは、昭和二十五年、昭和二十六年と、昨年の十一月までの間に二回ございました。これで三回目だと私どもは承知いたしております。この前の二回の場合にはいずれも問題にならなかった。議長の責任を追及するというようなこともなかったし、さらに議長に警察権を拡大するというような話も出なかった。さらにいわんや、新しい法律をもってこれを抑制するというふうな話は今回が初めてで…