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日本社会党参議院
総発言数
1,469
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1960/02/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会94 件・94%
  • 本会議6 件・6%

※ 全 1,469 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,469 20 を表示
日本社会党1960/02/25

34参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号

○椿繁夫君 議事進行。ちょっと今の点、議事進行についてですが、これまで議院運営委員会におきまして、提案者は、この法律は国民の権利に何ら制限を加えるものでもないし新たな規制をするものでもないということを明らかにしておられます。同時に、東京都公安委員会及び警視総監に対して新たな義務を課するものでもないということを、しばしば繰り返しておられるのであります。ところが、ただいまの警視総監のお話を聞きますと、この法律ができることによって多数の人の請…

日本社会党1960/02/25

34参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号

○椿繁夫君 私は、この法律が出ると、これを受けて執行する側の責任者が、提案者の趣旨と全然違う受け取り方をしておられるのであります。この点を明らかにしなければ、何回委員会を重ねましても、私は審議の内容そのものが実質的に前進しないと思うのです。だから、この点をまず明らかにして田畑君の質疑を続行されることが、議事進行上効率的である、こういう判断で申し上げておるわけであります。

日本社会党1960/02/25

34参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号

○椿繁夫君 午前中の会議で、前回提案者は、この法案は公安委員会並びに警視総監に対して新たな義務を課するものではない、ただ議長に要請権を与えるだけであって、この要請を受理した都公安委員会及び警視総監は、警察官職務執行法あるいは都公安条例などによって要請を判断されて独自の見解で処置されることであるから、新しい義務を課するものではない、という説明を再三しておられるのであります。ところが、午前中の警視総監の田畑君に対するお答えを伺っておりますと…

日本社会党1960/02/25

34参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号

○椿繁夫君 新たな任務を課する内容を持つものではないという点についても変わりはございませんか。

日本社会党1960/02/25

34参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号

○椿繁夫君 法案の内容につきましては、議院運営委員会におきましてこれから逐条に審議する際に譲りたいと思っております。 重ねて伺いますが、議長の要請を受けた都公安委員会、警視総監は、独自の判断で議長の要請を拒否される場合もあると思うのです。新たな任務、新たな義務をこの法案は課する内容を持っていないのでありますから、そうだろうと思うのです。あなたはしばしば法理論上そういうふうになるというふうに答えておられますが、この点についても変わりはあり…

日本社会党1960/02/25

34参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号

○椿繁夫君 警視総監は午前中このように述べておられます。「特にお願いしたいのは、要するに、ああいうような行動というものが国会として請願の範囲に認めるかどうかというような点をぜひはっきりしていただきたい」と言っております。このことは、請願行動の範囲をこの法律によって明らかにして、公安条例や警察官職務執行法において不明確であったデモ規制の限界を拡大していただくことが望まれる意味のことを発言しておられるのです。この法案は、警察当局が望んでおり…

日本社会党1960/02/25

34参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号

○椿繁夫君 警視総監と公安委員長にお尋ねいたしますが、ただいまお聞きのように、本法の提案者は、単に議長に要請権を付与するだけの内容を持つものであって、公安委員会や警察の独自な判断で要請を処理される、この中には拒否される場合もあろうということを予想しておられるのであります。しかるに、午前中の御答弁を承りますと、この法案があった方が運用に適正を期することができるとか、ないよりはあった方がいいとかいうふうなお話がいろいろあったのでありますが、…

日本社会党1960/02/25

34参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号

○椿繁夫君 提案者に伺いますが、ただいまの警視総監のこの法文を通しての御解釈では、特に第二条のごときは、これまで集団示威並びに集団示威運動を主催する団体あるいは主催者との間にいろいろ意見の一致しない場合がよくあったのだが、これができると、非常に話をするのにも都合がいいというようにお考えになっておるようであります。第二条をここであらためて読んでみますと、「議事党周辺の静穏が保たれるように努め、」ということは、これまでの公安条例や道路交通取…

日本社会党1960/02/25

34参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号

○椿繁夫君 これは、ここが大へんな問題なんでしてこれまでの都の公安条例でさえ、大法廷が合憲判決を出しましてから、四つの違憲判決が行なわれておりますことは、これまでもしばしば繰り返しました。さらにこれにつけ加えて、これまでの公安条例でさえ取り締ることのできなかった新たな制約をこの第二条によって与えられるものと警視総監は受け取っておる。あなたは、そういうものではない、ないよりはある方がいいという程度に言っておりますけれども、これが法となりま…

日本社会党1960/02/25

34参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号

○椿繁夫君 提案者は、第二条は倫理規定だと明らかにせられました。警視総監、これで、あなたがこれまで、デモ、集団示威運動について主催者と話し合いをしてこられましたならば、なかなか話の非常にむずかしいようなことが、その倫理規定で円滑に運用されますか。

日本社会党1960/02/25

34参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号

○椿繁夫君 公安委員長にお尋ねいたしますが、議長の要請があれば大へん仕事がしやすくなるという意味のことを何回も述べられましたが、これまでは議長の要請がなかったので、十分に取り締まりができなかったということの反語でありますか。

日本社会党1960/02/25

34参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号

○椿繁夫君 いよいよこの法案がおかしくなってきた。提案者は、この法律は国民の権利を新たに制限する内容は持っていない、それから警察や公安委員会に対して新たな義務を課するものでもない、ただ議長に要請権を与える規定である、こう説明しておられるのであります。ところが公安委員長は、議長の要請があろうとなかろうと、公安委員会の運用については何ら制約を受けるものじゃない、こう言っておられるのであります。そうすると、この法律は何が残りますか。提案者の説…

日本社会党1960/02/25

34参議院 議院運営、地方行政、法務委員会連合審査会 第2号

○椿繁夫君 もう二言だけ。もうここでやめようと思いますけれども、佐々木さんは見解の相違と言うが、あなたと私の見解が相違するならば、これは提案者と反対する立場で質疑しておる方ですから、そういうこともありましょう。ところが、これが法律となれば、これを受け取って執行する方の公安委員長が、議長の要請があろうとなかろうと、これは差しつかえないと言っておられる。あなたは、それは要請はしても独自の見解で処理されるのであるから、拒否されることも法理論上…

日本社会党1960/02/18

34参議院 議院運営委員会 第10号

○椿繁夫君 きのうの同僚委員からの質問に対してお答えがあったのですが、ちょっとだめ押しをいたしておきたいと思います。この法律は、新たに国民の権利を制約あるいは規制をするものではないということでありましたが、これは間違いありませんか。

日本社会党1960/02/18

34参議院 議院運営委員会 第10号

○椿繁夫君 どういうわけでこれは間違いないのでしょうか。そのことを一つお聞かせいただきたいと思います。

日本社会党1960/02/18

34参議院 議院運営委員会 第10号

○椿繁夫君 そういたしますと、これは東京都公安条例、警察官職務執行法などで規制してある事柄が議長の要請に基づいて警察行動が行なわれるのであるから、新たに国民の権利を制限したり規制したりするものではないということでありますか。

日本社会党1960/02/18

34参議院 議院運営委員会 第10号

○椿繁夫君 大体でありますか。

日本社会党1960/02/18

34参議院 議院運営委員会 第10号

○椿繁夫君 議長が四条ないし五条の規定に基づいて要請をする、この要請を受けた警視総監あるいは都公安委員会が独自の見解で議長の要請に応じない場合もあるということでありますか。

日本社会党1960/02/18

34参議院 議院運営委員会 第10号

○椿繁夫君 もう少しそこをはっきり一つ聞かしていただけませんか。議長がこの法案に規定する条文に従って公安委員会、警視総監に対して要請をする、その場合に、公安委員会なり警視総監は、都の条例あるいは警察官職務執行法等の規定のために、議長の要請に応じられない場合もあろうかと思うのであります。そういうことはあることを予想しておりますね。

日本社会党1960/02/18

34参議院 議院運営委員会 第10号

○椿繁夫君 でありますから、佐々木さんの今のお言葉の通りに、そのままを受け取ると、かりに両院の議長が要請をされても、その別の法律によって警察の任務というものは定められておるわけですから、議長が要請をされても拒否される場合もある、あってしかるべし、こういう御見解ですか。