椿繁夫
会議録に記録された「椿繁夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,469 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/02/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金4 件
- 防衛3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会94 件・94%
- 本会議6 件・6%
※ 全 1,469 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 新しく国民の権利を制約するような内容は持っていないのですから、あなたの答弁によると。従って、両院議長が要請をする、要請を受けた公安委員会、警視総監は、所定の、たとえば警察官職務執行法あるいは都公安条例、それを行なう場合におきましても、警察官等服務規律などに基づいて警察権の行使が行なわれるのでありますから、議長が要請をされても、独自の見解をもって、自主的な見解をもって警察力を行使しない場合が予想されるが、それでよろしいのですね…
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 それでは、これは取り消してもらっちゃ困りますよ、これから審議の際に。取り消されませんね。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 もう一ぺん。取り消すべき原則ではないとかいうけれども、もう一ぺんお答えを願います。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 これはどうもちょっとおかしいですよ。ちょっとおかしいから、暫時休憩して、ただいまの点について一つ明確な回答をいただけませんか。そうしませんと、あとの質疑がちょっと困る。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 ただいまの問題に関連してでありますが、条例を根拠にしてあとから法律を作った例がこれまでにありますか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 これは法律の提案者でありますから、法文は御存じのはずなんですが、ずっと三条、四条、五条、いずれも、東京都の公安条例、しかも、違憲の判決を地方裁判所ではありますけれども受けておるその条例が発動することによって、この法律がきめようとする効果を生むのであります。ですから、こういう法律を先に作って条例ができるとかというようなことは、よく私は聞くのでありますけれども、条例を根拠にして法律を作った例があるかどうか、あったら教えてもらいた…
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 事務当局に聞こうとは思わぬのであります。提案者に私はお聞きしたいのです。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 記憶がないのですか。ないと思うのですか。どちらですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 私はないと思う。あれば一つ答えてもらいたいのだが……。そこで、それこそ私も法学者じゃないから言うのでありますが、こういうこれから先どうなるかわからぬ条例を根拠にして法律を作るというようなことは、これは私は非常に大きなあやまちをわれわれは犯しておるのではないかという気がするのでお聞きするのでありますが、具体的にそれじゃ聞いていきましょう。東京都の公安条例で、あなたは先ほどから合憲判決があるということですけれども、東京都公安条例…
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 条例の廃止、改正ということは、都議会がやるのですよ、東京都の公安条例は、いろいろな裁判所の判決なり客観的な条件が変わってきたということで、これが廃止になったら、この法律はなくなるのですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 改正された場合はどうなりますか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 これは午前中のことと関連するのですが、都公安条例あるいは警察官職務執行法、道路交通取締法とか、いろいろありますが、これは、こういう既定の法律のワクを越えて新たに国民の権利を制限する内容を持たない法律だ、こう御説明があったのです。都公安条例が廃止になった場合には、残る部分と残らぬ部分があるということでありますが、どういう点が残って、どこがなくなるのですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 そうすると、これは逐条審議の際になお詳しくお聞きしたいと思いますが、最高裁では先ほどから公安条例は合憲のものもある、違憲のものもあると、こう言っておられるのですけれども、合憲判決のありました公安条例と東京都の公安条例の内容が違うのですよ。法律用語で正確かどうかわかりませんけれども、東京都の場合は、示威運動の申請があった場合に、これを許可しないという方針あるいはこれこれの制限をつけるという方針を都の公安委員会がきめた場合に、こ…
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 だからこういう法律を急ぐ必要はないと私は言うのであります。そこで、この法律を見ますと、何か議長警察権の及ばない地域をこう指定して、そうして警視総監に静穏の保持と国会登院云々のこの警察行為を発動させようとしておりますが、議長警察権の範囲というものについて一つ教えてもらいたい。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 院内というのは建物の中ですか。この建物の中ですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 国会構内と言いますと、どこですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 それはだれがきめたのですか、そういうことは。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 議長が警察権を持つという定めは、国会法百十四条にございます。その国会法によって与えられた議長の警察権の及ぶ範囲を私は聞いているのです。佐々木さんはどこかそのワク内だと、こういうことでありますが、それは一体だれかおきめになりましたかということを聞いているのです。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 どこの議院運営委員会ですか。
第34回 参議院 議院運営委員会 第10号
○椿繁夫君 二十四年の十月十九日に衆議院の議院運営委員会がおきめになったことは聞いております。参議院では通知を受けたかどうか、これは事務総長にでもちょっと思い起こしてもらいたいのだが、まだその議長警察権の及ぶ範囲というものを公的な機関において本院はきめていないと私は思うのです。