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自由民主党・自由国民会議参議院
総発言数
3,229
直近の所属会派
自由民主党・自由国民会議
直近の役職
直近の発言日
1975/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会94 件・94%
  • 本会議4 件・4%
  • 外交・総合安全保障に関する調査特別委員会国際経済問題小委員会2 件・2%

※ 全 3,229 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,229 20 を表示
自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 審決の合議の前であります。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 審判前と審決の合議の前の間では時間が非常に経過をいたしておりますから、いろいろな問題について協議をすることになります。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 法的な認定、事実の判定等について行うことになります。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 両方やることになります。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 協議をいたしましても、協議が調わない場合には最終判断は公正取引委員会に属するわけであります。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 影響を与えるということではありませんで、独占的状態の排除というのは、違法行為ではないわけでありますから、したがってその間行政との調整が必要である、そういう観点から協議というものをとったわけであります。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 公正取引委員会と主務大臣との間に協議が行われることによって合意が成立することがございます。それが一番望ましいわけでありますけれども、合意が調わないときには公正取引委員会の判断に属するのでありますから、影響を与えるというのは私は理解ができません。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 先ほど来影響というお話でありますけれども、その影響という意味に問題があろうかと存じます。その影響というものはいい意味での影響ということでありますならば、これは合意を目指すための協議なのでございますから私は望ましいことであると思うのでありまして、職権の独立性を侵すような影響というような意味でありましたならば、私はこれはとるべきではないと存じます。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 先ほど申し上げましたように、独占的状態に対する措置は、従来の違反行為とは違うのでございますから、一つの事業分野全体に対するものでありますから、行政の調整を図るために協議が必要であるということで、私どもはこれをとったわけであります。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 先ほど来の影響というその影響の意味がいろいろな解釈ができるものだと思うのでありまして、現在も御承知のとおり審判手続を経た後に協議をするという例は不況カルテル、合理化カルテルの取り消しの場合にあるわけでございまして、私どもとしてはそれと同じものとして考えているのであります。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 五十二条にあります被審人の防禦権といいますものは、審判の手続中のものでございますから、これは協議とは異なります。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 これは手続の順序の問題だと存じます。矛盾はいたさないと私は理解いたします。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 協議の対象となります審決案というものは、審判手続を経まして作成され、協議の際新たな証拠による議論を行うことは適当ではないと考えます。しかし、特に必要がありましたならば審判手続の再開ということもできるわけでございますから、そこでもう一度審判を行うということが可能でございます。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 先ほど申し上げましたように、現行法上にもある規定でございますから、同じ解釈をとっているわけであります。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 私どもは同じ性格のものとして協議を取り上げたわけであります。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 事業者の秘密に関しましては、性格が違うということは言えないと存じます。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 先ほども申し上げましたように、不況カルテルの取り消しの際にも、その認可についても協議をしているわけでありますから、同じものと考えます。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 六十六条にあります「認可・審決の取消・変更」の中の不況カルテルの取り消しの認可の場合と同じ性格のものであるというふうに私は考えます。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 特に新しい性格のものを取り入れた改正とは私は考えておりません。

自由民主党総理府総務長官・沖縄開発庁長官1975/06/17

75衆議院 商工委員会 第24号

○植木国務大臣 協議の場合に合意を目的として協議をするわけでありますが、合意が得られなかった場合には公正取引委員会の判断にゆだねられるわけでありますから、したがって、そういう意味において二十八条の職権行使の独立性というものを侵すものではないというのが私どもの考えであります。