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法務省民事局長参議院
総発言数
365 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1998/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 365 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

365 件中 20 件を表示
法務省民事局長1998/05/28

第142回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(森脇勝君) これは登記制度内部に完全な不服申し立ての体制ができておりますので、これによることといたしたわけでございまして、この点につきましては不動産登記等についてと同様でございます。

法務省民事局長1998/05/28

第142回 参議院 法務委員会 第16号

○政府委員(森脇勝君) 今回の審査請求等につきましては十三条以下に規定されているところでございまして、審査請求につきましては監督法務局または地方法務局の長に審査請求をする、こういう体制になっております。

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会 第17号

○森脇政府委員 従来から、株主総会が、三月期決算の会社についてある一定の日に特定してしまうということに対する批判があったわけでございます。ただ、それに対しまして、今委員御指摘のとおり、一定日に集中させる方が総会屋の出席も制約されるという考えからでしょうか、そういう方向に動く要因があるんだという説明が確かになされておりました。 私どもとしては、それがどれぐらい正当に的を得たものかどうかという点に多少疑問はございました。ただ、昨年来の不祥事…

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 それでは、御指示に基づきまして、今回、本年の四月十日に民事訴訟法の一部を改正する法律案を国会に提出いたしたところでございますが、この法案の提出に至る経緯を中心といたしまして御報告させていただきます。 平成八年の民事訴訟法改正の状況につきましては、今小委員長から御説明があったとおりでございまして、民事訴訟法の訴訟手続に関する部分は、大正十五年に全面改正がされて以降、部分的な改正はありましたものの、手続全般にわたる見直しがさ…

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 非常にたくさんの事項が含まれておりました。 まず、刑事訴訟記録に関しては十分な審議がされていないのではないかという御指摘がございました。 ただいま御報告申し上げましたとおり、この研究会及び小委員会におきましては、最初に行政情報公開制度について検討いたしておりまして、その段階では、行政情報公開法がどういう見通しのもとになされているかという点も把握していただいたところでございまして、その中で除外文書とされるもの、実は、情報公…

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 確かに文書提出命令制度は、民事裁判を実現する際にできるだけ真実に近いものにするための、いわば証拠収集手段の一つでありますが、その判断に必要であるからという価値と、それからそれを提出することによって、その文書が公にされることによって損なわれる価値というものもあるわけでございまして、これらの価値をどう判断するかということが基本なのだという認識で審議は進んできたと理解いたしております。したがいまして、裁判上必要だからというもの…

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 民事訴訟法における文書提出命令というのは、訴訟手続において、当事者または第三者が所持する文書を証拠とするための制度でございまして、個別の事案ごとに、裁判所が、その事案の立証上の必要性、あるいは文書提出義務の存否といった点から判断してその発令の有無を決定すべきものである。 また、いわゆる行政情報公開法、あるいは法案に言っております開示請求の制度といいますのは、政府がいろいろな活動を行っておりますが、これを国民に説明する義務…

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 お答えさせていただきます。 具体の事例をとってみれば、これが情報公開法上開示の文書に当たるという場合には、文書提出命令制度において当該事件の証拠上必要だという場合には出る制度になっているのが、個別ごとに考えれば基本であろうというふうに考えております。 ただ、それは今申しました両方の法律の趣旨から当然出てくるという事項ではないということを御理解いただきたいと思うのです。

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 これは、果たしてそういう立証責任の問題というのが、こういう付随的な手続、文書提出命令の手続についてどの程度意味を持つのかということが問題になろうかと思います。 一般の訴訟において、訴訟のテーマについて立証責任をどちらが負うかというのは非常に重要な意味を持つ場合がございますが、この制度はいわば、二百二十条の条文を見ていただきますと、例外という書き方にならざるを得ないものですから、この条文どおりでどっちが立証責任を負っている…

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 事実上の立証の、そういう場合に立証の負担と言っておりますけれども、立証の負担は行政側が負うことになる、こういう理解をいたしております。

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 付加させていただきますと、これは文書提出命令制度で、刑事記録が文書提出命令の対象にならない、こういうことを規定するわけでございまして、先ほど申しましたような刑事確定訴訟記録法、それから、民訴法の中の全く別個の規定であります文書送付嘱託制度、これの解 釈に影響を及ぼすということは、これはあり得ないというように私どもは考えておるところでございます。刑事記録について、法制的には全く別個な制度に書かれたからといって、ほかの制度の…

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 お答えいたします。 現在の文書提出命令の規定は、今おっしゃる刑事の動いている記録について提出の対象にするかどうかという観点から見ますと、これは提出の対象にならないということになります。今度の法律においても、その動いている記録については対象になりませんよと、このことは全く同じでございます。 そうして、動いている記録について、現在、実務上提出されている部分がありますねと先生御指摘になりますのは、それは、例えば交通事件における…

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 はい。今の制度で申しますと、現在の法制度でいきますと、この部分につきましては文書提出命令の対象文書にならない、まあ引用したりすれば別でございますが、原則的にはそれは文書提出命令の対象文書にならない。今回改正した後も、文書提出命令の対象文書にならない。この点は変わりないわけです。 ただ、それを刑事記録ということで除外文書として掲げることによって、今任意に出している部分が実務上狭まったりはしないのかという御疑問に対しては、そ…

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 これは条文の読み方の問題になってくるのだろうと思うのでございますが、これは、相当の理由があるという場合には却下できるということに意味があるわけでございまして、相当の理由がないという場合には、他の要件を満たしているかどうかという点を判断した上で提出命令、それは、通常の場合と同じ判断がその点ではなされるということで御理解いただきたいと思います。

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 これは、二十七条で指示されているところは「行政機関の保有する情報を公開するための制度に関して行われている検討」これはいろいろな情報公開制度を、各国も含めまして、そういうものを総合して日本の情報公開制度をつくろうとしている、その検討を指しているのだろうと思われます。それで、私どもが特に重点を置いたのは、総務庁で行われておるいわゆる行政情報公開法の検討状況である、これは言えるだろうと思います。それと「並行して、総合的な検討を…

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 それはもう御指摘のとおりだろうと思います。切り口が違いますので全く同じ条文を構えるということではございませんが、実際の運用の問題としては、情報公開法でだれでもが取得できるような文書が民事訴訟法の文書提出命令の除外文書に当たってしまう、こういう事態は実際の運用上は起きないであろうというふうに考えておりますが、それを狂わすような情報公開制度ができたらどうするのかということになりますと、これは民事訴訟法の方を再度いじらなければ…

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 刑事記録について……

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 終わる前のものもございますし、裁判が確定した後の記録もここで言う刑事記録に含まれます。 それで、今回の私どもの法律案におきましては、それを全部、文書提出命令のかからない文書、つまり除外文書にしているわけでございます。 ただいまの福岡委員の御提言は、その刑事記録の中でも、プライバシーにかかわりのない文書でありますとか刑事公判に影響を及ぼさない文書といったような抜き出し方をして、その部分についてだけ除外文書という規定はできな…

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 民事訴訟法におきましては、今回検討とされております文書提出命令制度のほかに、二百二十六条に「文書送付の嘱託」という規定がございます。この規定はどういう規定かと申しますと、民事訴訟の当事者が民事裁判所に対して文書の送付、つまり送ってくれるようにということを申し立ていたします。裁判所が当該文書の所持者に対して送付嘱託ということをいたしますと、それを受けた者は任意に、いわば強制力のない形で裁判所に対して文書を送付する、そういう…

法務省民事局長1998/05/20

第142回 衆議院 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会 第1号

○森脇政府委員 現在は、原則として、刑事記録はどの段階においても文書提出命令の対象の文書になっておりません。したがいまして、現在、民事訴訟において刑事記録を利用しようという場合の方法としては二つの方法がございます。 そのつちの一つは、裁判所に対してただいま申し上げました文書送付嘱託の申し立てをし、裁判所が記録を保存しておる検察庁に対して文書送付嘱託をいたします。検察庁の方で、これは民事裁判において必要であろう、あるいは必要ないであろり、…