森脇勝
会議録に記録された「森脇勝」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 365 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1998/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 365 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 登記が完了した時点というふうに考えております。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 今度創設いたします債権譲渡の登記につきましては、電子情報処理組織を用いて処理するということを予定しておりまして、これによりまして、申請の日に処理するということが可能になるというふうに考えております。 また、登記の申請につきましても、フロッピーディスク等電子媒体を使用していただくということを予定しておりまして、多数の債権を譲渡する場合であっても即日処理が可能になるものと考えております。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 絶対にあり得ないかということを考えてみますと、コンピューターがシステムダウンしてしまって一日動かなかったというような場合を想定いたしますと、これは即日処理ということがかなわないという場合も考えられるところでございます。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 おっしゃるとおりに考えております。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 登記の受け付け番号が登記事項としてございますので、受け付け順によって登記の優先順位は決まるというふうになっております。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 そのとおりでございます。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 実は、このコンピューターシステムでどこの登記所でやるかというのは、この法律上は法務大臣の指定する登記所ということになっております。スタート時点といたしましては、これの利用頻度等まだ見えないものがございますし、たくさんの登記所に一挙にコンピューターシステムを導入するということも不可能でございますので、まずは東京法務局で全国の分を一括して登記するシステムを考えておるところでございます。ただ、利用度が多いということになつてまい…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 民法の通知による対抗要件、それから、本法が設ける登記による第三者に対する対抗要件、これの先後関係というのは、違った制度に基づくものでございますので困難な面がございますが、これの対比を可能にするために今内部的に詰めの作業を行っておるところでございます。登記事項証明書には登記事項とされております登記の年月日だけでなく登記の日時まで記載したものを発行することにできないだろうかということを検討しておるところで、これが可能ではない…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 原則論の方を申し上げますと、結局、登記の時と通知の時、これの先後関係をどちらが立証できるか、こういう立証テーマの問題になるのだろうと私どもは考えております。これは現に、通知が同日になされた場合でも、その先後の関係は譲受債権者同士の間では立証によって決まる、こういう形の最高裁判決になっております。その点からいきますと、民法上の通知の時と登記の時の前後関係をいかに立証できるか、こういう問題だろうというふうに考えております。 …
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 確かに、細かな時点が争点になるといったような事案について、今私どもが考えております方法で万全かどうかというのは、もう少し詰めさせていただきたいというように考えております。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 今回、この債権譲渡登記の制度を構築するに当たりまして、非常に悩ましい問題というものの一つが、今御指摘の債務者のプライバシーと申しますか、こういった問題でございます。 債権譲渡登記制度を創設して、債権譲渡についての対抗要件を付与するという目的でございますので、対抗要件が付与されるということの前提といたしましては、債権譲渡の事実が公示される、これと対抗関係に入ろうとする者がいつでもその債権譲渡の事実を知り得るということが必要…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 この制度が予定しておりますのは、委員先ほどおっしゃっておられたとおり、確定日付のある証書による通知があったものとみなすという効果を与えるものでございまして、債権の存在や譲渡の真正を証明するものではないわけでございます。 したがいまして、法律上債務者の利益が害されるということはないわけでございますが、今御指摘になられました、事実上登記事項証明書に債務者として表示されてしまう、このことは消えないわけでございまして、それをカバ…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 本法案の対抗要件についてでございますが、まず言えることは、従来、債権譲渡の対抗要件、対抗要件と言われておりますのは、委員がさきに御指摘になりましたとおり、対債務者との間の対抗要件、それから債務者以外の第三者との間の対抗要件という二つの部分があるわけでございます。今回の法案におきましては、これを二分して考えると。今までは、言ってみれば、確定日付ある通知を債務者にすることによって債務者対抗要件も第三者対抗要件もつながった、こ…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 言ってみれば、二つの要請があるわけでございまして、債務者保護をどういう形で図るかという観点を考えますと、何らかの形での債務者本人への通知、これは民法の、現行の債権譲渡規定のいい点だろうと思われるわけです。したがいまして、その点は、ぜひともこれに近いものを残したいという考え方でございます。その結果といたしまして、特別法によってはこれが一致し得たのに、通知というものと登記の前後というものと、これを分けざるを得なかった。その面…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 お答えいたします。 債権譲渡の登記概要証明書の方でございますが、これは、五条の六号の事項を除くものでございます。したがいまして、六号には「譲渡に係る債権の債務者その他の譲渡に係る債権を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの」、この部分が欠けているという、概要証明書の内容というものはそういうことになるわけでございます。 したがいまして、どういうことがわかるかといいますと、譲渡人、それから譲受人、その譲渡に係る債権の…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 そのとおりでございます。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 債権の流動性促進の観点から申し上げますと、今先生御指摘の場合が非常に多いということは言いにくいのではないかと思っております。 と申しますのは、多数の債権を有している者が特別目的会社に対してこれを譲渡する、特別目的会社がこれを担保とする証券等を発行する、こういう体制が一番利用可能性の強いものとして想定されているわけでございまして、一たん譲り受けた債権をさらに他に譲渡するということは、必ずしも債権流動化の本来予想しているとこ…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 先ほど来申し上げておりますとおり、これは債権譲渡の事実の登記であるということに法律上は徹しているわけでございまして、そういった意味では、債務者には法律上の不利益というのは生じない。抗弁権の問題であるとか二重弁済の問題であるとか、そういった意味での不利益は生じない。 ただ、今先生御指摘のとおりの、こういう形での不利益でございますので、この点はその限度ではやむを得ないのかなというある意味での割り切りでございます。 ただ、ここ…
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 これは、債権譲渡登記制度の目的、趣旨からいたしますと、債権の存在でありますとか譲渡の真正について何ら推定力を生ずる性質のものではないというふうに断言できるわけでございます。それでは、それで一致できてだれも疑わないかということでございますが、これはこの制度をきちんと御理解いただくということが前提でございますが、その上では推定力が働くというような議論は起こり得ないものだというふうに考えております。
第142回 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 今度の制度を考えます場合には、先ほど来申し上げましたように、債務者以外の第三者の対抗要件の問題であるか、対債務者の問題であるか、この仕分けをまずしなければなりません。今の御質問は、第三者の対抗要件の問題でございます。 そういたしまして、一番早い段階で本法案にある債権譲渡登記がなされた、次に公告がなされた、次に民法の確定日付の通知がなされた、こういうことでございますが、この段階で既に、登記の先後によって第三者の対抗要件は決…