森勝治
会議録に記録された「森勝治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,624 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1966/02/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙14 件
- 社会保障・年金14 件
- 労働・賃金9 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 逓信委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 4,624 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第51回 参議院 社会労働委員会 第4号
○森勝治君 時間がありませんから一点だけ。先ほど総務部長は、昨年の四月から九月までの間に一億二千四百万円の赤字を生じた、これは従業員の勤労意欲の停滞がしからしめたという説明をされたが、こういうことを会社側でぬけぬけと言ってよろしいんですか。失礼ですが、過去十カ年間、おたくのほうは赤字経営をされたんじゃないですか。もし赤字経営をされていないとするならば、何かの方法をもってした、そういうことをすべてもう十年間も大阪工場では——川崎は三年間と…
第51回 参議院 社会労働委員会 第4号
○森勝治君 社長にちょっと……。
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 私は、埼玉県下に起こりました不当労働行為の問題について大臣に御質問をしたいと思うのでありますが、その前に、一点だけ聞いておきたいことがあります。それは、初めて私は議員となったものでありますが、かねてから本件につきましては担当大臣の御出席方をわずらわしておりましたが、再三再四にわたる出席要請にもかかわらず、御出席が願えなかった。押し詰まったきょうやっとおいで願ったようなわけでありますが、総理は、口を開けば慎重審議、国民のための…
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 それでは、誠心誠意お答えくださるものとお見受けいたしまして、以後私の質問をしたいと思うのであります。 御承知のように、もうすでに暮れもだいぶ押し詰まっております関係上、本件について、私は各関係方面の皆さんから十分御答弁をわずらわしたい、このように考えておりましたが、本日は他にも用意された案件が多々ある模様でありますので、私は、かいつまんで要件のみをお願いし、余す問題につきましては、後日またあらためてとくと御返答わずらわしたい…
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 それでは、次にお伺いしますが、しからば、労働兼準法を担当する職員の心がまえはいかにあるべきかという問題について、大臣にお伺いしたい。
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 いま御答弁をいただいたのですが、答弁によりますと、法の適正な運営をはかるために法を生かして使うということが一点。それから、そのためには指導的な立場を堅持することが一点、もう一点、すなわち第三点は、あくまでも厳正公正であるという、この三点だろうと思います。いま大臣からそのような基本的な労働基準担当の職員の心がまえをお伺いをいたしたわけでありますので、今度は、はたしていま三点にわたって大臣に御答弁をいただいた内容をあなたの部下は…
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 局長からそういう御答弁をいただいたので、私はいまの御答弁についてあげ足をとる心は毛頭ございませんが、私の気になる御答弁をいただいたので、明らかにしておくために質問するわけですが、前段でおっしゃられた、労使紛争の場においては、労使いずれの側にも利益を与えることのなきように、労使いずれかのほうに利益を与えることは、どっちか、甲とか乙とか、いいとか悪いとかという認定は慎しめと、こういう方針だとおっしゃるが、しかし、それは局長らしく…
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 まあそうおっしゃるのですから、その点について私もこれ以上事あげしません。 そこで、いま慎重審議という、あるいは慎重調査というお話でありましたが、なるほど人の一生を左右する重大な問題についての取り扱いですから、慎重もけっこうでございましょう。しからば、どうしてこういう監督署の中で論争を巻き起こすような問題が起こったか、具体的に申し上げます。慎重けっこうでしょう。労使双方が盛んに頭へきているときには、なかなかそう簡単に理非曲直と…
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 もっと具体的に申し上げましょう。慎重調査という点について、二月九日に当該署長より浦和署長あてに申請書が出され、全労働の役員と埼玉の局長が、団体交渉の席上で、職務怠慢見るに忍びずという質問を受けて、あわてて監督署が処理を開始したのが四月六日ではないですか。二月九日に申請書が出て、十日に受理して、職員のほうから不満が起こり、片手落ちだという――自分たちがこんなことをしておったら法を守れないという、素朴な職員団体の代表の申し入れに…
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 私は、どうもあげ足をとるのはいやなんですが、またあなたの御答弁の内枠で質問しなければなりませんが、いまあなたはこうおっしゃった、森先生から言われて初めて知った、こうおっしゃっておるんですが、それでは私に言われたのは何月の何日ですか。月だけでもいい、日にちはけっこうです。
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 その点はそれじゃわかりました。 そこで、具体的に質問します。いいですか、こういう問題は、やはりこういう場で発言するとか、私のような立場の者、あるいは事件関係の者が直接労働省へ出向かなければ事件がわからないのですか。具体的に申しましょう。二月十八日衆議院の地方行政委員会では、この問題について数時間の論争を展開した、自治省おいでになっているからおわかりになっているはずだ。こんな大きな困難な首切りのでっかい問題を、ぬけぬけとこの席…
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 大臣、ちょっとお伺いしたいのですが、いま私あまり時間をかけるのは恐縮ですから、内応説明しませんが、二月九日に除外申請が出て、本人を呼び出したのは四月八日、三月九日に局長からお目玉ちょうだいしたから活動を開始したんでしょうが、それは部内だけでやっているので、当該の該当者を呼び出したのは、蕨の市役所側の課長を呼び出したのは四月六日、小川君を呼び出したのは四月八日、記録上は。少なくとも二カ月もほうっておいた。大臣が三項目にわたって…
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 大臣が率直にそうおっしゃるから、私は次に移りましょう。 この除外申請というものは、申請書を出す前に、この申請書の精神にあるような内容で首切りを行なったとしたならば、それは法的にどういうことになりますか、大臣にお伺いしたい。局長でもけっこうです。
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 それでは、さらに具体的にお伺いしましょう。一体この種の除外申請は、事前に認定を受けなければならないのでしょう、大臣、そうですね。明快にひとつお答えいただきたい、大臣から。
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 いま大臣のおっしゃったとおり、私が考えたとおり、この種の除外申請は男前に認定を受けなければなりません。ところが、基準監督署は何をやったか、大臣、二月一日に首切りを行なっているでしょう、二月一日に首切りを行なっておって、二月九日に申請書を出してきた、申請書を出した時点にあなたのおっしゃった法違反ではないですか、それを受け付けたんではないですか。どうなんです。局長、受け付けたんではないですか。いいですか、もうこれだけでは不法文書…
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 私は、大臣に答弁を求めたところが、局長が博学ぶりを示されたので、重ねて私は局長にお伺いするが、大臣の答弁を何とあなたはお聞きになった、大臣の答弁を。事前に認可を受けなければ、許可を符なければだめですとこの問題についてはおっしゃっておられるのですよ、あなたのいまの答弁は何です。何です。いまの答弁は。
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 そこで、私は、先ほど大臣の職員の仕事に当たる基本的な心がまえについてお伺いした第二点の、公正であること、よく指導をすることだということだが、しからば、二月九日に申請書が出されてきたのですから、内容を読めば、一読して二月一日に首切ったことが明らかになるじゃないですか。そこで、なぜ親切に教えてあげなかったのですか。これが法を生かして使うということではないですか。許可がなければ首切れたいのに首切ったと書いてある。その辺は当然生きた…
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 だいぶ私の真意をおわかりくださってすなおにお答えくださったので、それでは次に移りましょう。 四月六日に審理を開始したわけですから、したがって、これに対する局則と申しましょうか、当該担当は浦和の監督署ですが、監督署側の態度宣明がなされたはずですね、態度が明らかにされたわけでしょう。審理開始して結論を出したわけですから、対外的に発表するかいなかは別問題といたしまして、出先の機関としては、いま率直にあなたがこの申請書は不法文書だと…
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 そうすると、内容はこういうふうに理解してよろしいですか。第一点は、蕨市職の小川執行委員長に扇動の事実がないということが第一点。第二点は、この事件が非常に軽微なので、ワッペンつけるかっけないかというような軽微な問題であるので、地方行政に何らの支障がないという二点が労働省の出先の皆さんの結論であった、こういうふうに理解してよろしいですね。
第51回 参議院 社会労働委員会 第2号
○森勝治君 重ねるようで恐縮ですが、こういうことでしょう。解雇の理由というのは、いま言ったように、労働者の責めに帰すべきことだというので、その内容は氏名の名札をつけるということを市職の小川執行委員長が職員につけさせない、いわゆる扇動したということですね、それが首切りの一つの有力な理由でしょう。業務を阻害したとかいうのでしょう。こういう理由なんですから、監督署側としては、当然他を扇動した事実があったかどうか、業務に支障を招来した事実があっ…