森下昭司
会議録に記録された「森下昭司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,367 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1975/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 決算委員会46 件・46%
- 予算委員会37 件・37%
- 商工委員会16 件・16%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,367 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 省令の本文にお書きになるということでありますが、従来実施例というものは、施行をいわゆる規則の様式16備考13の項に説明がなされているわけでありまして、実施態様をいま申し上げたように省令の本文に記載をするということはどういうような意味があるんですか。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 そうすると、実施例と同様に、施行規則の中にその様式等の説明の項目を設けられるというふうな理解でいいんですか。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 いや、私の言うのは、その方法はそれでいいんですけれども、今度は文書の形態というものがあるでしょう。どういうような内容をどういうところに書いてもいい、それは従来、実施例というものは施行規則の中にちゃんと明確に規定されているわけです。だから、実施態様になった場合にはそのことはどういうようにおやりになるのか、従前どおり実施例と同様に、施行規則でお書きになるのかどうかということを聞いているんです。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 どうも時間がないんで申しわけございませんが、また端的にお尋ねいたします。 今回のこの改正によりますと、実施態様というものは権利としては法的にはどういう位置づけになるのかお尋ねいたします。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 判定の基礎になるということは、言うならば特許権と同様の効力を持つという意味なのかどうか。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 私がお尋ねいたしておりますのは、たとえば発明に欠くことのできない条件で、第一項で、第一項で言えば特許のいわゆる許可の対象にはなると。しかしその実施態様の中で若干幾つかの実施態様が出された、クレームが出されたけれども、その一つがたまたま公知の事実の問題を含んでおったということになりますと、全体がだめになるというふうに私は理解をいたしておるわけでありますが、しかし、逆に第一項のいわゆる発明に欠くことのできない条件というものが、…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 非常に私は問題のある実は答弁だと思います。これは弁理士会等からもいま長官の答えられたような方法でということで意見書が出ているようでありますが、私はいろいろな点で若干の問題点があると思います。 ただ問題は、そのことを逆の裏から見ますと、実施態様は特許ではないということにもなるわけであります。主請求事項についてだめならば云々ということになりますと、実施態様はこれは特許の対象ではないということにならざるを得ないと思うんてあります…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 いや、私は逆に言うと、長官、一つの特許請求が審査の結果特許としてできたと、一請求のやつがありましたですね、いま主たる請求が特許になったと、そうすと、数項のクレームを同じように実施態様として認められた、一貫して認められたという場合に、その数項の実施態様は特許という概念の中に入るのかどうかということを聞いているんです。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 そういたしますと、いわゆる実施態様と、言うならば特許の主たる請求項目と分けるということは、私は意味がないというような感じもいたすんでありますが、この実施態様そのものが特許として理解できるということは、国際的にはそういう概念で通っているんですか。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 そうしますと、いわゆる一発明一出願という原則からまいりますと、いまの現行法で多項制を採用いたしましても、併合出願ということが認められているわけでありますが、そのいわゆる一発明一出願、複数のクレームと併合出願との差はどういうことなんですか、具体的に。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 非常に法改正は、それは問題があると思います。たとえば、いま言ったように多項制で出された複数のクレームも特許だ、特許の数の範囲内に入るんだというお答えがありまして、そして、一面において併合出願は二以上の発明になっているんです。多項制の中でいけば、私はやはりこれは二つ以上の発明、複数発明だと、特許権の中に入るというお答えを前提とするならば、複数以上の発明で出されたものだという理解も実は成り立つわけでありまして、非常に問題か多い…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 巨大の産業が、寡占化によりまして大きな利益を得ることは絶対ないという確信をお持ちですか。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 答申もその点については非常な心配を実は払っておるのです。答申も物質特許制度を、言うならば採用することを進めておきながら、一方においては、やはり第九十三条に基づく裁定行為、これは通産大臣が行うわけでありますが、その裁定行為を十分ひとつ運用をうまくやって、そして問題が起こればとりあえず——私はこんな九十三条ではだめだと思うのですよ。だめだと思いますが、現行法によれば九十三条しかございませんから、独禁法でやろうとすると非常に問題…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 この趣旨を尊重して運用いたしたいということはわかります。私のいま聞いておりますのは、答申と一緒に出されているのですよ、試案が。答申の中の物質特許制度でありますとが多項制の問題は、今日こうして国内法の改正として出てきているわけであります。ですから、このいわゆる裁定制度の運用の試案については、どういう検討をなさって何らかの成案を得ているのかどうか、それをお尋ねしているのです。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 いや、その考え方は理解することかできるのです。私は、答申の中で——なぜこういうものが、国内法の改正だけはどんどんおやりになる。多項制にしても、物質特許制度にしてもおやりになる。ところが、肝心の発明団体等からも希望があり、私ども国民生活に大きな影響を与えておるわけです。そういう問題を救済するのは、現行法では九十三条しかありませんから、この裁定制度について運用をうまくやってもらいたい。そういうことをこの審議会の答申の中に付記し…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 速やかじゃ困るんですね。一方において国内法の改正は、きょうこの委員会を通過すれば、間もなく参議院の本会議を通じて今度は衆議院に回るはずなんです。施行も間近いですよ。それをやはり施行されるまでの間に、いわゆる裁定制度の運用要領をつくってもらわなねれば困りますよ。それは提出できますか。
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 そうすると、いま言った実施部会ですね、これはちゃんといまお話がありましたように、この施行に間に合うように開いていただいて、そして出していただく。ちょっと私非常に恐縮でありますが、もしも発明実施部会におきまして何らかの苦情が出たり、あるいはそこまでもとか、成案がまとまらないというようなことも予想せざるを得ない場合があるかもしれません、いろいろな意見の方がお見えになりますから。そういうような場合には、特許庁としてはどう対処なさ…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 最後に、運用要領は本来ならば特許法の九十三条ですから、体系的にはややむずかしい感じがしますが、できれば施行規則の中に明記をするのが私は一番望ましいというふうにも思います、その施行規則の中には、九十三条の裁定制度の運用については、別途運用基準をかくかく設けるというような項を入れて施行規則までつくって、それからいま申し上げた運用の要領の基準というものを公表していく。そして、施行規則と一体のものとして国民の前に明らかにするという…
第75回 参議院 商工委員会 第11号
○森下昭司君 結構です。
第75回 参議院 予算委員会 第12号
○森下昭司君 私は、この機会に、物価問題、中小企業の事業分野並びに、最後に厚生大臣の行政姿勢についてただしたいと思います。 最初に物価問題の、砂糖の問題についてお尋ねをいたしたいと思います。砂糖の小売価格の値上げが報道されておりまするが、今日、現状はどのような状況になっておるか。つまり、申請が何社なされているのか、明らかにしていただきたい。