森三樹二
会議録に記録された「森三樹二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,609 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1954/12/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛5 件
- 社会保障・年金5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会51 件・51%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会48 件・48%
- 本会議1 件・1%
※ 全 1,609 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○森委員長 ちよつと委員長からさつきの候補者の専用自動車の点について御質問したいと思うのです。さつきの三浦法制局第一部長の御答弁によりますと、候補者の専用自動車は本来の選挙運動用自動車のほかに認められるのだというような御結論のようでありました。しかし、法の百九十七条の三号は、単に「公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出」とこうありまして、それは選挙運動に関する支出でないものとみなすというふうになつておりますが、この立法の趣旨は…
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○森委員長 では重ねてお尋ねいたしますが、あなたの説明から行けば、あくまでも候補者が専用に乗つて歩くものはさしつかえないという解釈をとるならば、先ほど言つたように、選挙運動用の自動車が前の方を走つて行く、自分はそのうしろから候補者の専用自動車に乗つてずつとついて歩くことも可能なように解釈できるような次第でありますが、その点はさしつかえないのですか。
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○森委員長 非常にしつこいようですが、私は、それならば選挙費用を節減するための改正ということはやはり法の盲点として残つておるように考えられるのであります。この点は、やはり少くとも選挙運動用の自動車のそばに行つた場合には、候補者はもうそれに乗りかえて歩くというような建前に解釈を統一するか、あるいはやはりこれは何とか法の改正をしなければ、法の盲点としていけないと思うのです。結局脱法的に選挙費用を超過させることになると思うのです。
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○森委員長 最後に一言だけ申し上げますが、そういう解釈をとると、実際上選挙運動用の自動車を二台認めたと同じような結果になると私は思うのです。やはりこれは法の盲点だと思いますが、以上の見解を述べておきます。
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○森委員長 委員長もこの際一つお尋ねしますが、それじやどこで個人演説会をやるとかいうことを書かずに、時間や日を書かないような場合にはやはり違反になりますかどうか、その点を明確にしておきたい。
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○森委員長 鍛冶委員より発言を求められておりますので、これを許します。鍛冶君。
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第3号
○森委員長 この際暫時休憩いたします。 午後一時四十二分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院議員(森三樹二君) 私は衆議院の公職選挙法特別委員会の委員長の森三樹二でございます。只今より公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。 本案は今次の国会自粛立法の一環として、選挙界の浄化を図るため連座制等を強化して選挙の公正を確保し、選挙運動の適正化、選挙運動費用の合理化、政党等の政治活動の規制等を行うと共に、選挙管理事務に関する規定を整備せんとするものであります。 即ち、選挙の公正確保に関するものとして、公務…
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院議員(森三樹二君) 特に財産の問題じやなくて、一般通念として……。
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院議員(森三樹二君) それは君、提案理由をする場所が違うよ。それは余計だ、余分なんだよ。この法案の説明だけなんだよ。限定しなければ……。
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院議員(森三樹二君) 要綱の七ページを御覧願いたいと思うのです。一番最後のところでございます。「自動車、拡声機及び船舶の使用」となつておりまして、(イ)「選挙運動用自動車は、一台に限ることとし、」こうなつておりまして、その故を以て私どもはあくまでも選挙運動用自動車は一台であると考えておるのでございます。ところがその下に「これ以外に候補者専用の自動車は従来通り認めること。」こうなつておるのでございます。ここがそもそも疑問を起す問題に…
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院議員(森三樹二君) これは私が先ほど申上げました選挙法の第百九十七条の第三号だけの解釈は、あくまでも自分が選挙運動期間中におきまして、所用のために自動車に乗つて行つた特殊の場合だろうと思うのです。それを自分が雇つたにしましても、自分が持つておつたにしましても、これが自分の専用車だからと言つて選挙運動期間中乗るとか、或いはそのうちの三分の一にいたしましても四分の一にいたしましても、そういう期間中候補者が専用車を乗り廻すということは…
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院議員(森三樹二君) それは思想統一ができておらないわけではなかつたのでありまして、この要綱の第七頁の一番最後のところに(イ)といたしまして、「選挙運動用自動車は、一台に限ることとし、」と、あくまでもこの観念には立つておるのでございます。従いまして、大多数の委員諸君は選挙運動用の自動車は一台である、こういう観念と言いますか、考え方を持つておつたわけであります。ところが、その下に、「これ以外に候補者専用の自動車は従来通り認めること。…
第20回 参議院 地方行政委員会 第2号
○衆議院議員(森三樹二君) ちよつと今の問題、私から補足して御説明いたします。それは三浦さんは抽象的に両論があるという御説明ですが、これは私どもの見解とそれから鍛冶君の見解とは違うのです。鍛冶君のほうでは、そういうものをやるのであれば個人演説会とみなして、個人演説会の中に算入しなければならない。そうしないと個人演説会という規定があつても、つまりなきに等しいといいますか、個人演説会を六十回というものに法文では限つてあるわけです。それをその…
第20回 衆議院 本会議 第4号
○森三樹二君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明いたします。 本案は、今次の国会自粛立法の一環として、選挙界の浄化をはかるため、連座制等を強化して選挙の公正を確保し、選挙運動の適正化、選挙運動費用の合理化、政党等の政治活動の規制等を行うとともに、選挙管理事務に関する規定を整備せんとするものであります。 すなわち、選挙の公正確保に関するものとして、公務員等がその地位を利用してなす事前運動を禁止…
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○森委員長 これより会議を開きます。 公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。最初に公職選挙法改正案小委員会の審議経過について御報告いたします。本小委員会は昨日設置されたのでありますが、会期も短かく、かつその成立がきわめて急がれております。昨日ただちに公職選挙法改正案の起草にかかつたのでありますが、本改正に関しましては、第十五国会以来、選挙法の委員会において慎重審議を尽し、さらに第十九国会においては、閉会中四党の国会対策委員長会…
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○森委員長 ただいま三浦法制局第一部長より、お手元に配付いたしました要綱の説明がございました、これより質疑をいたしますが——ちよつと速記をやめて……。 〔速記中止〕
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○森委員長 速記を始めてください。
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○森委員長 速記をとめて。 〔速記中止〕
第20回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第2号
○森委員長 それでは速記を始めてください。