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通商産業省産業政策局長衆議院参議院
総発言数
349
直近の所属会派
直近の役職
通商産業省産業政策局長
直近の発言日
1990/06/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会96 件・96%
  • 社会労働委員会4 件・4%

※ 全 349 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

349 20 を表示
通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 第一の、営業秘密を当初は正当な取引によってお金を払って契約によって取得したが、後で向こうの当事者が不正な手段でそれを取得したものである、そういうケース、善意であったけれども事後に不正を知ったという場合でも、また、かつそのときまでに相当の投資を契約に基づいてして生産が始まっておっても、悪意が介在しておったということを知った後の使用行為、開示行為はやはり差しとめの対象になるものと考えるわけでございます。ただし、この法律案の二…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 中小企業の方を中心に確かにそういう問題があり得ると思います。それで私どもとしましては、この法律が適切に運用されるためには産業構造審議会のいろいろな議論もございましたので、この立法の経緯、改正内容の本旨を周知徹底させるということで、これは産業界、法曹界にも十分この法律の趣旨、目的を理解していただくための努力をしてみたいと考えております。その意味で、先生御指摘のように、ガイドラインというのはいろいろまたこれからの問題でござい…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 まず、保有者に損害を与える目的について。社会的な道徳心等から内部告発的なものもあり得ると思いますが、本法案による差しとめの対象になる営業秘密につきましては、差しとめを請求できる保有者は当該不正行為によって営業上の利益を害され、または害されるおそれのある者に限られております。この場合の営業上の利益とは、正当な営業上の利益を指すことは当然でありまして、脱税とか公害とかそういうものについての企業の情報は、仮にその企業が秘密であ…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 電子関係とか、電子関係に限らず工作機械その他一般的に特に機械の分野では製品を分解したりして解析する、評価するということがよく行われます。これがリバースエンジニアリングと言われているものでございますが、通常のリバースエンジニアリングが営業秘密にかかわる不正行為となることはないと思っております。諸外国におきましても、先生御指摘のように、この営業秘密の保護制度があっても通常のリバースエンジニアリングは営業秘密にかかわる不正行為…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 私どもの今回の案では、その差しとめ請求権の行使に当たりましては、不正行為者を特定したり、その所在の把握をしたり、不正行為の特定をする、情報を収集する等の訴訟の事前準備のために具体的な事実関係の調査が不可欠であるということで、余りにも消滅時効の期間が短い場合には保有者の救済の道がかなり狭くなってしまうということで、先生御指摘の三年、十年にさせていただいたわけでございます。 もう一つ、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権が…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 まず第一の御指摘の、三つの要件のほかに第四の要件がこの審議会で確かに議論をされました。言うなれば、公序良俗に反するような反社会的なものでないことというようなことが必要であるという議論がされまして、この法案の審議で内閣法制局で随分いろいろ議論いたしましたが、いわゆる我が国の法体制全体の法理から、あえて第四の要件として反社会的な行為と公序良俗に反するものでないことを要件としなくても、解釈上、この三つの要件を充足しておってもこ…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 ただいまも申し上げましたが、事業活動に有用な情報といいましても、それがその事業活動全般についての情報でないことは当然でありまして、かつまた反社会的な事業活動は対象にならない。したがって、いろいろ詰めてまいりますと、私どもの解釈では、先ほどこの審議会の答申にありました経済的な価値のある情報、これは技術的にも営業的にも事業活動に有用な情報と同意義に解釈して、その間に矛盾はないものと考えておるわけでございます。 〔古賀(正)委…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 繰り返して大変恐縮でございますが、この産構審の答申の議論の過程におきましても、まさしく今私が申し上げました、事業活動に有用なという考え方と、経済的な価値のあるという考え方とは同意義に解釈してこの答申をいただいたものと理解いたしております。

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 これはまた別のことを申し上げますけれども、いずれもこの保有者の主観的な尺度で決められるものではなくて客観的に判断されるわけでありまして、この事業活動に有用な技術上または営業上の情報も、その企業が単に自分のところで主観的にこれは重要だ、有用だと思っておっても、これは恐らく裁判所でいろいろの角度から検討するわけでございますが、やはり客観性が前提になるわけでございます。 もとよりこの客観性というのは、別の要件、秘密として管理さ…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 先生御指摘のように、確かにその企業が自分が三つの要件を充足している営業秘密を侵犯されたといって裁判所に差しとめ請求なり損害賠償を請求する場合に、その企業の主張はあるいは主観的な主張をベースにして彼らが客観的であると言っても結果的には主観的なものがあるかもしれませんが、やはりこれは裁判規範であるわけでございますので、この三つの要件を前提にそれが客観的に担保された内容であるかどうか最終的には当然裁判所が判断をされることになる…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 やはり裁判所における裁判規範でございますから、先生御指摘のように最終的には裁判所でございます。

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 大変先生に失礼でございますが、この定義は今まで各国の不正競争防止法あるいはコモンローにおいて営業秘密を保護しておるいろいろの判例の積み重ねを参考にしながら、我が国において今回営業秘密を定義づける要件として、必要にして最小限ではありますが、あるいは各国の法令等に照らしてもむしろ一番きちっと要件を決めた先例的なものではないかと理解いたしておりまして、大変お言葉ではございますが、あいまいなものであるという認識は私にはございませ…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 そもそも保護されるべき保有者の「営業上ノ利益」という表現がございます。これは法律上保護されるに値する正当な利益と解されておるわけでございまして、民事法上の大原則であります権利乱用、公序良俗の法理が本法案にも当然適用があるものと理解しております。さらに、民事法規において正当な利益を規定したいろいろの立法例もないわけでございますので、私どもとしましては正当な利益についてはあえて今回その公序良俗に反するというのを要件として記載…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 先生御指摘のように、確かにこの産業構造審議会においていろいろの議論がございまして、やはり知的創作物についての権利の保護を十分考えなければいけない。特に我が国は先進諸国の中で差しとめ請求権がない唯一の国である、ウルグアイ・ラウンド等においてのいろいろの指摘もあるので、そういう保護を十分やらなければいけないが、他方余りにも過度な知的財産保護を行うと競争が阻害されるとか、それから先ほど先生も御指摘のように転職活動その他社会的に…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 原則としては御指摘のとおりでございまして、先ほど委員とはちょっとこの見解が違いましたが、三つの要件も、客観的に認定される三つの要件を充足していなければいけない。それから、差しとめ請求権を追加をしたということで、そういう配慮を前提にした改正案だと承知をいたしております。

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 私どもとしましては、営業秘密の要件として三つの要件を定めたことによって、それが相当限定された、ある意味では定義になっていると思いますし、それから第四の産構審の提言の反社会的な行為等ではないことということにつきましては、先ほど申し上げましたようにそのような行為は営業上の保護されるべき利益ではないということで、その中に第四の要件も入っておる、こういうことで十分に営業秘密の定義づけに近いものをしたものと私どもは考えております。

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 本法案の策定に当たりましては、労働者の転職の自由を阻害しないように十分な検討を行いまして、労働界の委員にも御参加をいただき、かつまた労働省とも十分に協議をいたしたわけでございます。 先ほど来申し上げておりますが、営業秘密については先ほどの三要件をすべて満たす、あるいは、委員御指摘の表現をかりれば第四の要件も事実上入っているわけでございますが、それを満たすことが必要とされておりまして、このような要件は欧米主要国では明言され…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 委員御指摘の産構審答申で、「一般的な職業上の知識やその従業員固有の知識を活用した転職に支障をきたすことはないと考えられる。」まずこの前半の「一般的な職業上の知識」。営業上の秘密として保護の対象となる知識は、これは当該企業においてその従業員の方に、これは会社として営業上の秘密として、秘密であるからきちっと管理されておるということをよくわかるように管理体制を整備しておかなければいけないわけでございますし、それからまた、技術上…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 この不正の競争の目的あるいは不正の利益を図る目的とは具体的にどういうことかという御質問かと理解しますが、本法案において不正とは、営業秘密を示した保有者と従業員の方との信頼関係にかんがみまして、相手の利益を不当に害してはならない信義則上の守秘義務が認められる場合において、当該義務に違反して競業の目的あるいは利益を獲得する目的等を持ってそれを使用、開示することを指しておるわけでございます。 例えば我が国の判例では、これは七百…

通商産業省産業政策局長1990/06/13

118衆議院 商工委員会 第8号

○棚橋政府委員 労働者が研究開発を行う場合、職務上開発したノーハウ等についてそれがどこに帰属するかということでございますが、これはほかの知的財産に関する法律の特許法とか著作権法等の権利の帰属が参考になると考えられます。例えば特許法の保護対象となる場合は、労働者が研究開発で開発したものは原則として労働者に帰属することになっておりますが、これは特許法の三十五条で職務発明という規定がありまして、使用者は、従業員が職務発明について特許を受けたと…