棚橋祐治
会議録に記録された「棚橋祐治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 349 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 通商産業省産業政策局長
- 直近の発言日
- 1990/06/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体8 件
- 労働・賃金1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会96 件・96%
- 社会労働委員会4 件・4%
※ 全 349 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) まず、本法案において差しとめの対象となる不正行為の内容につきましては、お配りしてございます法案の第一条第三項各号に規定をされておるわけでございます。順次申し上げますと、第一号は、窃取、詐欺等の不正手段で営業秘密を取得する行為、またはその後で使用、開示する行為であります。いわゆる泥棒等が持ってくる一番典型的なケース。それからその次の二号は、そうした窃取等の不正取得行為があって、その取得から悪意、重過失で営業秘密を…
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) これはケース・バイ・ケースでございますが、例えば上記のコルム貿易事件では、第一審におきます結審までに一年五カ月かかっておりますが、第二審で争われましてさらに一年一カ月かかりまして、それで二年六カ月でこの裁判が確定したと、こういうケースでございます。 それから訴訟費用は、実は弁護士費用というのは御承知のように厳密な意味での訴訟費用じゃないわけでございまして、いわゆる訴訟費用というのは鑑定人とか証人の日当等が訴訟費…
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) 委員御指摘のように、民法七百九条で先ほどの数件の判例がございますが、この七百九条の解釈の中で、学説によっては差しとめ請求を必ずしも否定したものではないという学説もあるようですが、少なくとも今までのケースでは差しとめ請求が認められたケースはありませんし、ワウケシャ事件のようにむしろそれをやや否定的に見ておる判例が先例としてあるわけでございまして、一般的には現在のところ七百九条では差しとめ請求権が認められないという…
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) 我々は、ライセンシーであってもこの営業秘密を守る要件を充足しておればやはり差しとめ請求権を請求できると、このように考えております。
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) 今申し上げましたこのライセンシーについても、ライセンサー――ノウハウを渡しておる方に対価を支払って開示を受けた営業秘密を合法的に使用しておるわけでございまして、例えばライセンサーが契約に違反して別の人にこれを開示してしまって、ライセンシーの方が自己の営業上損害を受けるという因果関係が認められる場合には差しとめ請求権を認めなければいけないと、こういうふうに考えておるわけでございます。 なお、現行不正競争防止法にお…
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) 特許対象となる技術のような場合には原則として、それを開発した人にこの権利が属するという解釈でございます。この場合に特許のケースが一番我々参考になるわけでございますが、特許法の保護対象となり得る営業秘密であれば原則として労働者に帰属するという考え方でございまして、この特許法の考え方をちょっと御紹介いたしますと、特許法の三十五条「職務発明」の規定の中で――使用者は、従業員が職務発明について特許を受けたときは通常実施…
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) この営業秘密のノウハウ等について従業員が開発いたしました場合には、その権利は特許対象技術のようなものは原則として開発をした従業者に権利が帰属するわけでございます。したがって、契約によってそれを会社側が取得する、使用する場合には相応の対価を支払うことになるのだと思っておりますし、また、特許法の場合には当然対価が支払われているわけでございます。
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) まず、従業員が持っておる権利についてそれを第三者が侵害して、その従業員が営業上の利益を侵犯されたという場合に は、従業員も営業上の利益を害されるおそれがあると認められる場合には請求権者となり得ると思います。 それから、会社との契約において会社がその従業員の権利を一応持っておる、しかるべき対価を払って持っておるという場合には、会社も当然請求権者になると考えております。
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) ただいまの御質問で、まず例えば特許法のケースでいきますと、特許椎を開発したこの従業者、研究者がまず一義的にその権利を持っておるわけでございますね。それについては確かに雇い主である企業は通常実施権を有するケースが一般的であります。契約上その通常実施権を取得する場合には、当然しかるべき対価を開発した特許権者である従業員に払っております。 それからもう一つ、今おっしゃった就業規則その他特約であるいは入社のときあるいは…
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) 先ほども申し上げたと思いますが、個人が開発した特許対象になるような技術上のノウハウ等契約がある場合以外は、原則としてその個人に帰属するわけでございます。したがって、先ほどの特許権の例と同じように、まずその方が別の会社に移りましてもその方の持っておるノウハウについては、この法律の第一条第三項第四号、今回新たに追加しております第四号で、保有者より示されたる営業秘密ではない、つまり自分が開発した営業秘密に属するもので…
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) 今のアメリカの有名な自動車会社のチェアマンがフォードからクライスラーに移った経緯は、大変大型トレード問題として話題になりましたが、私の承知する限りにおいては、これはアメリカではよくあるケースでございます。 会社と取締役というような関係におきましては、我が国においては取締役は商法上の忠実義務というのが商法第二百五十四条の三というものでございますし、善意による管理者としての注意義務、善管注意義務というのが商法の二百…
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) 秘密として管理されておることの一番重要なことは、当該情報にアクセスできる人がいろいろの形で制限されておることが一つでございますし、それからもう一つは、それが秘密でありますよということがその情報にアクセスする人たちにわかっておるという、この二つが不可欠な要件ではないかと思っております。 大規模といいますか、管理体制がきちっとしている企業においては、例えばその当該秘密について限定的な人しかアクセスできない、それから…
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) 先ほども御質問がありましたが、大企業が系列化を進めるために営業秘密の保護を図られる制度を乱用するといいますか、それによって締めつけをする、あるいは選別をする、そういうことが行き過ぎた場合には、大企業の優越的な地位を乱用するという形で下請企業等をいじめるというようなことで、不公正な取引方法ということで、独占禁止法の対象としてそれが問題になるケースはあり得ると思います。
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) 一般的に、報道の自由との関係におきましては、正常な取材活動においてこれが問題になるようなケースはないものと考えております。例えばある社長が非常に親しいジャーナリストに、これは我が社の最高機密ですよ、技術開発上大変なノウハウですよというようなことを言いまして、そのジャーナリストがどこか新聞に書いたり、あるいはテレビなどでそれを言ってしまったというような場合には、それがその会社にとって極めて有用な技術上、営業上の情…
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) まず、裁判のときの秘密保護の問題は、別の委員も御指摘になられたわけでございますが、現在憲法の八十二条の大原則がございまして、裁判の対審、判決は公開法廷でこれを行うということで、特殊な例外的な場合に裁判官の全員一致で非公開が認められるだけでございます。これが欧米のどこよりも公開性が強く保障されておるわけでございます。 さて、公知のものになっては困る営業秘密の保護について、訴訟を提起したことによってかえって秘密が漏…
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) 市川委員御指摘のように、最近技術上、営業上について企業が守らなければいけないノウハウ等が非常にふえてきておるということで関心が深まり、就業規則、雇用の際のいろいろの契約等で守秘義務等も決めておる企業がふえてきておることは事実でございます。 他方また、そうした企業の営業秘密を守る必要性が出てまいりまして、先ほど委員は現在の法律でもそれは守られるべきではないかとおっしゃったんですが、例えば民法の七百九条では差しとめ…
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) いわゆる公序良俗に反するようなものは、その当該企業が仮に主観的に営業秘密であるといっても、この法律では当然の条理であるということで、民法の九十条の条理が当然働くということで、これは守られるべき営業上の秘密にはならないという大原則が働くものと考えておりますので、委員御指摘の、例えば公害を垂れ流ししておるとか、脱税をしておるとかと いうようなものは、この法律の保護の対象には当然ならないと理解をいたしております。
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) 委員御指摘のように、憲法八十二条の裁判の公開の原則は厳然たる大前提であるわけでございます。当然のことながら、民事訴訟法等関係の法律もこの憲法の八十二条の許容する範囲内で、いろいろの訴訟手続について、秘密の保護を守れるような規定を設けておるわけでございますので、私どもはその大原則に抵触するような法律の改正とか運用を考えておるつもりは毛頭ございません。
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) 確かに委員御指摘のように、刑法、商法、民法等でそれぞれ営業秘密についてそれをブロックする規定がございます。それは、窃盗罪、背任罪等の刑法の規定あるいは民法七百九条の一般的な不法行為で金銭賠償が認められる。ただし、差しとめ請求は先例がない。商法上の取締役のいろいろの責任等を総合しますと、委員御指摘のようにある程度営業秘密について従来から保護する法制は整っておりますが、肝心の差しとめ請求については、契約違反の場合は…
第118回 参議院 商工委員会 第7号
○政府委員(棚橋祐治君) 確かに不正行為が一回限りである場合には、おっしゃるように差しとめ請求の意味がないわけでございます。 〔理事中曽根弘文君退席、委員長着席〕 しかしながら、反復継続的に営業秘密が不正に取得されていることを知った場合や、不正に取得された営業秘密が開示されようとしていることを事前に察知した場合には、それぞれ取得または開示の差しとめを請求することもありますので、そういう意味で収得や開示の差しとめも当然必要であると考えてお…