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民主社会党参議院
総発言数
2,189
直近の所属会派
民主社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 大蔵委員会95 件・95%
  • 本会議5 件・5%

※ 全 2,189 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,189 20 を表示
日本社会党1958/10/30

30参議院 法務委員会 第5号

○棚橋小虎君 一般教養科目というものの試験は、特に一つの学問科目としてやるというよりも、大体その人の常識がどういう程度のものであるか、そういう点を調べるのを主としているのですから、受験者の方からばくとしているとかという意見があったのだというけれども、ばくとしているのは一般教養科目の試験じゃないかと思うのですが、その点はどういうわけで特にこれを短答式によらずにやったのかという点を、もう一ぺんお尋ねしたい。

日本社会党1958/10/30

30参議院 法務委員会 第5号

○棚橋小虎君 その点そのくらいにしておきますが、論文式による試験というのは、最高裁の意見書によるというと、専門科目については筆記試験、口述試験ともに現在よりも試験科目の数を減少すべきである。これは新制大学の学生などについては非常に負担が重いからこういうふうにせいというその理由からきているのであって、当然な御意見だと思うのでありますが、これはやはり法制審議会の方でも、論文式による試験は、左の六科目について行う。憲法、民法、商法、刑法、それ…

日本社会党1958/10/30

30参議院 法務委員会 第5号

○棚橋小虎君 今度の試験の改正の目的は、在学生などの負担を軽減するということが第一の眼目であったとすれば、学科をふやしたのでは矛盾することになるわけなんで、目的を達せられないことになると思うのだが、それはどういうことになりますか。

日本社会党1958/10/30

30参議院 法務委員会 第5号

○棚橋小虎君 どうもその点がふに落ちないのでありますが、それはまあそれだけにしておきます。 口述試験の点は、最高裁判所のこの意見書は、憲法、民法、刑法、民事訴訟法または刑事訴訟法のうち、あらかじめ選択する一科目、合計で四科目、それから法制審議会の方の答申は、口述試験は憲法、民法、商法、刑法及び民事訴訟法または刑事訴訟法のうち一つ、つまり五科目ということです。ところが、この原案によるというと、筆記試験をやった七科目全部についてまた口述試験…

日本社会党1958/10/30

30参議院 法務委員会 第5号

○棚橋小虎君 その法制審議会の答申と、それから最高裁判所の御意見というものは、大体似ておるのですが、私らの個人の意見としても、やはりそういうふうで、つまりいえば、一般教養科目などは初めに短答式の試験によってやることにして、あとはなるべく法律の科目について、科目を少くしてやる、口述試験などは、もうすでに短答式の筆記試験を通ってきておる、大体その方については力のわかっておる人であるからして、これについては、科目を憲法、民法、商法、刑法、訴訟…

日本社会党1958/10/30

30参議院 法務委員会 第5号

○棚橋小虎君 最高裁はその点については別に御意見はないわけですか。

日本社会党1958/10/30

30参議院 法務委員会 第5号

○棚橋小虎君 今度のこの改正案によりますというと、負担を軽減するということの目的で法律科目などについては試験科目の範囲を限定するとかいうような相当重大なことが、司法試験の管理委員会ですか、それに一任されておるような形になるわけなんですが、委員が三人ということですね、それだけで十分にいろいろの支障がないようにやれるかどうか、これは各大学などについてもある学校ではここは講義が終っておるが、ある学校ではそれが済んでいないとか、いろいろ違うと思…

日本社会党1958/10/30

30参議院 法務委員会 第5号

○棚橋小虎君 それから今度のこの試験によるというと、現行の学制に歩調を合わせて出題の範囲を限定する、あるいは訴訟法の選択科目等の措置がわかっておるために合格者の法律知識が総体的にレベルが現在より若干下回るようなことは避けられないかと思うのでございますが、従ってその司法研修生の課程で裁判官としての必要最小限度の専門知識を修得させるについては現在より以上にその内容を強化することが必要である、こう思われます。また合格者数の増加に伴って研修所の…

日本社会党1958/10/30

30参議院 法務委員会 第5号

○棚橋小虎君 ちょっとついでに司法修習の教科目とか、あるいは課程の内容などについて概略の御説明を願いたいと思います。

日本社会党1958/10/30

30参議院 法務委員会 第5号

○棚橋小虎君 終りに、本改正案と、裁判官の充実について、ちょっとお伺いをしたいのですが、前回の委員会で、大川委員から、本改正案実施の暁に、どのくらい第二次試験合格者、それから裁判官志望者が増加する見込みであるかということについて質問されておりましたが、有能な裁判官の卵を多数確保するということは、裁判機構の充実、特に当面問題となっておる第一審強化のために、裁判所にとって非常に重要な関心事であろうと思うのであります。それで、最高裁側からも、…

日本社会党1958/10/28

30参議院 法務委員会 第4号

○棚橋小虎君 ここに参考資料として出願者の合格内訳表とかいろいろなものが出ておりますが、大体これを見ますというと、出願者の総数では年次を追って減ってきておるわけですね。

日本社会党1958/10/28

30参議院 法務委員会 第4号

○棚橋小虎君 いただいておるこの表の大きいところに、昭和二十八年、二十九年、三十年とだんだん三十三年まであって、その下の方に出願者の合計というこれは千六十五、それから二十九年は七百五十五、三十年は七百二十一、三十一年は六百十一、三十二年は六百七十四、それから三十三年は六百二十七と、こういうふうに減ってきておるのじゃないですか。

日本社会党1958/10/28

30参議院 法務委員会 第4号

○棚橋小虎君 そうすると、第一次試験の出願者はこういうふうに減っているけれども、第二次試験のやつはふえておるというのですか。その点どうなんですか。

日本社会党1958/10/28

30参議院 法務委員会 第4号

○棚橋小虎君 それで試験の内容についてお伺いしたいのですが、今度の改正案によるというと、訴訟法の一つを選択科目にしているわけでありますが、大体私は法律というものは刑法とか、民法とかいうようなものは常識ある人だったらば大よそのことは見当がつく、訴訟法というものはちょっと常識ではこれはわからないものなんで、法律のしろうとと、それから専門家との区別は訴訟法を知っているか知っていないかということで分れるというふうに考えてもいいのじゃないかと、そ…

日本社会党1958/10/28

30参議院 法務委員会 第4号

○棚橋小虎君 訴訟法につきましては刑事訴訟法も民事訴訟法も似たようなものだということもありますけれども、それは公判になってからの段階は比較的似たようなものですけれども、しかし刑事訴訟法なんかの捜査とか、あるいは検察庁にある間の段階、あるいはまた検挙するいろいろな方法などについては、これは民事訴訟法とは全然違ったものなので、そういうことをやらずに、すぐ裁判官などになって、あるいは実務家になってやって、果して刑事訴訟法なんか間に合うかどうか…

日本社会党1958/10/28

30参議院 法務委員会 第4号

○棚橋小虎君 新制大学の制度になってから期間が短くなって、専門の法律科目を修習できる十分に期間がないということで、訴訟法などを一つ落したということは一応わかるのですけれども、もし大学在学生の負担を軽減するために試験の方法に改正を加えると、こういうのであったらば、この本法律案の第六条第四項の規定ですね、司法試験管理委員会が試験科目中に相当と認めるものについては、出題範囲を限定できるという規定があるのですけれども、その相当に広げて、ほかの必…

日本社会党1958/10/28

30参議院 法務委員会 第4号

○棚橋小虎君 民法なり刑法なり商法なりですね、それ相当な広い範囲を試験から除いても、やはり刑法なら刑法のその全体系というものについては、一応頭に入れておかなくちゃならぬわけだからして、ただこまかいことは、それはもう試験範囲から除くが、受験生の方から言えば、一通り体系的には全体をみなければならぬ、こういうことになるので、この訴訟法の全部を除いてしまうということとは、だいぶその方は違うと思うのですがね、その点はいかがなものですか。

日本社会党1958/10/28

30参議院 法務委員会 第4号

○棚橋小虎君 それから今度の試験の改正の趣旨が、従来はあまり法律学だけに偏重していること、一般の素養というか、広い視野に立った人材を選ぶようにするためには、こういうふうな改正が必要だと、こういうのですが、それでもやはり今度の改正についても、七科目のうち六科目は法律であって、一科目だけがそれ以外の科目ということになると思うのですが、それで十分改正の目的というか趣旨が達せられるかどうか、その点いかがですか。

日本社会党1958/10/28

30参議院 法務委員会 第4号

○棚橋小虎君 それから選択科目の中の法律以外の選択科目、たとえば社会政策だとか、経済政策、そういったようなものは試験官のだいぶ思想的な背景がそれぞれ違っているのではないか。そういう場合に、試験委員の考えによっていろいろ左右されるということが多くなるということも考えられるのですが、そういう点については公平にやれるかどうか。そういう見通しがつけられますか、どうか。この点をちょっとお伺いしたい。

日本社会党1958/10/28

30参議院 法務委員会 第4号

○棚橋小虎君 これは社会政策とか経済政策というものは、やはり試験委員というものは大ぜいおって、それが一つの答案について各人がそれぞれ採点をして、そうしてその平均点をとって評価点にするというような方法になるわけでありますか、その点を……。