梶田信一郎
会議録に記録された「梶田信一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 110 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2006/03/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会26 件・26%
- 総務委員会22 件・22%
- 外交防衛委員会16 件・16%
- 東日本大震災復興特別委員会8 件・8%
- 決算委員会5 件・5%
- 内閣委員会4 件・4%
※ 全 110 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第164回 衆議院 環境委員会 第7号
○梶田政府参考人 一般的に言いまして、製造事業者、製造という概念と販売という概念は違います。 今、経産省の方からお話があったかと思いますが、販売事業者が同時に製造事業者としての立場、それぞれの要件がございますが、立場に立つということは、およそ一般的に許されないというわけではないと思っております。
第164回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○梶田政府参考人 お答えいたします。 ただいまの御質問にございましたように、現行憲法の第二条、それから旧憲法の第二条、それぞれ規定が異なっております。 現行の憲法におきましては、今委員お話ございましたように、皇位は世襲であるということのみを定めてございます。この世襲であるということ以外の皇位継承に関する事項につきましては、すべて法律である皇室典範の定めるところによるというふうにされております。したがいまして、憲法を改正しなくとも、皇室典…
第164回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○梶田政府参考人 御質問の趣旨、必ずしも正確に理解しているかどうかわかりませんけれども、ただいまお話ございました女性の天皇に係る問題につきまして、国民投票にかかわる法律案というようなものを政府として検討しているということは承知しておりませんので、そういう点につきましての答弁は差し控えさせていただきたいと思いますが、国民投票制度と憲法との関係の一般論として申し上げますと、憲法におきまして、前文で、「その権力は国民の代表者がこれを行使」する…
第162回 参議院 決算委員会 第11号
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えいたします。 法制局といたしましては、お尋ねの事案につきまして、必ずしもその詳細につきましては承知しているわけではございませんので、御指摘のございました状況が工業再配置法に照らしまして問題であるかどうかという点につきまして一般論として申し上げたいと思いますけれども。工業再配置法の第三条一項では、経済産業大臣は工業再配置計画を定めなければならないと、今御指摘ございましたような趣旨の規定が定められておると…
第162回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○梶田政府参考人 お答えいたします。 一般論として申し上げたいと思いますが、ただいまお話ございましたように、憲法六十三条におきまして、「国務大臣は、」「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」こう規定されております。 したがいまして、委員会から国務大臣が出席を求められた場合におきましては、一般に、出席しなければならないものでございまして、国務大臣が出席しない場合には、憲法第六十三条の規定に違反することになると…
第162回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○梶田政府参考人 そのとおりでございます。
第162回 衆議院 決算行政監視委員会 第4号
○梶田政府参考人 お答えいたします。 ただいまのお尋ねは、国務大臣が憲法第六十三条の出席義務に違反した場合という前提でのお尋ねだろうと思いますが、先ほどもお答え申し上げましたように、委員会から出席を求められた場合におきましては、国務大臣は出席する義務がございます。国務大臣が出席しない場合には、一般に憲法第六十三条に違反することになるというふうに考えてございますが、第六十三条に規定された出席義務に違反した場合に、その国務大臣がどのような責…
第162回 衆議院 予算委員会 第14号
○梶田政府参考人 お答えいたします。 郵政事業につきましては、総務省設置法の第四条第七十九号、七十九号の二、それから八十号におきまして、「郵政事業(日本郵政公社が行う事業をいう。)に関する制度の企画及び立案に関すること。」こういうこと等が総務省の所掌事務と規定されております。これらの規定に基づきまして、総務大臣が郵政事業を分担管理しているものというふうに承知しております。
第162回 衆議院 予算委員会 第14号
○梶田政府参考人 お答えします。 郵政民営化の具体案及び必要な法案の企画立案等につきましては、内閣の重要な事務でございまして、内閣法の第十二条第二項の事務に当たるものというふうに整理されております。その事務が円滑に行われるように、竹中郵政民営化担当大臣は、国務大臣の任免権者である内閣総理大臣の方から、郵政民営化を政府一体となって円滑に推進するため、企画立案及び行政各部の所掌する事務の調整を担当させる、こういうことを命じられまして、この企…
第162回 衆議院 予算委員会 第14号
○梶田政府参考人 お答えします。 内閣府設置法の特命担当大臣として担当されているということではないというふうに理解しております。
第162回 衆議院 予算委員会 第14号
○梶田政府参考人 郵政民営化担当大臣といたしましては、これは内閣府設置法の特命担当大臣ではございません。
第162回 衆議院 予算委員会 第14号
○梶田政府参考人 私どもが承知している限りにおきましては、竹中大臣は、内閣府の特命担当大臣といたしましては経済財政政策担当の特命担当大臣でございまして、郵政民営化の担当大臣は内閣府の担当大臣ではございません。
第159回 参議院 財政金融委員会 第17号
○政府参考人(梶田信一郎君) お答え申し上げます。 憲法十四条の第一項、これには、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」というふうに規定されておりまして、いわゆる法の下の平等は保障されております。この規定は合理的な理由のない不当な差別を禁止する趣旨のものでございまして、合理的な根拠に基づきまして法的取扱いに区別を設けることにつきましては、こ…
第159回 衆議院 財務金融委員会 第6号
○梶田政府参考人 法律論としてお答えいたしたいと思います。 憲法八十四条におきまして、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」こういう規定がございます。刑罰法規につきましては、憲法三十九条におきまして遡及適用あるいは事後法が絶対的に禁止されておりますのと異なりまして、憲法八十四条の場合には、いかなる場合においても納税者に不利益となる要素を含む法律は許されないというものではない…
第155回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(梶田信一郎君) 御質問にございました生命保険の予定利率の引下げの問題でございますが、現時点におきましてはどのような法案が具体的に検討されているか、その内容を承知しておりませんので、お尋ねの点につきまして具体的にコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
第155回 参議院 財政金融委員会 第10号
○政府参考人(梶田信一郎君) ただいまお答え申し上げましたとおり、予定利率の引下げの問題につきましては具体的に申し上げることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として憲法と財産権の内容を変更する法律との関係について申し上げますと、財産権につきましては御承知のとおり憲法二十九条に規定がございます。その第一項では、「財産権は、これを侵してはならない。」というふうに規定されておりますが、その第二項では、「財産権の内容は、公共の福祉…
第155回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(梶田信一郎君) お答えいたします。 今、先生のお尋ねの中でありました研究会の報告書、具体的に私承知しておりませんが、お尋ねありました憲法二十一条第二項の通信の秘密に関する規定、これを含めまして憲法の自由権的基本権の保障の規定につきましては、基本的には国家権力あるいは公権力に対して国民の自由や平等を保障するという趣旨の規定であると考えられますので、私人間には直接には適用がないというふうに解しておるところでございます。
第155回 参議院 総務委員会 第10号
○政府参考人(梶田信一郎君) 御質問は、公共の福祉のために必要がある場合におきまして、通信の秘密に当たると考えられるような発信者情報を開示させるような立法措置を講ずることが憲法上許されるかどうかというような御趣旨のものと思われますが、そうした措置につきましてはまだ政府におきまして具体的に検討されておるわけではございません。 それで、一般論として、公共の福祉と基本的人権との関係についてお答えをいたしたいと思いますが、憲法十三条では、御承知…
第155回 参議院 総務委員会 第5号
○政府参考人(梶田信一郎君) 今回の給与法改正案の本年十二月期におきます期末手当の調整措置についてでございますが、この措置は法律の施行日以後の将来の給与であります期末手当の額を調整するものでありまして、改正後の給与法を遡及適用いたしまして、既に適法に支給された給与をさかのぼって不利益に変更するものではございません。したがいまして、法律の遡及適用に伴う問題はないと考えております。
第155回 参議院 総務委員会 第5号
○政府参考人(梶田信一郎君) 十二月期の期末手当をめぐる今回の調整措置、これは、ただいまも申し上げましたように、遡及適用に当たることではないということはお答えしたとおりでございます。 それで、今の御質問は、仮に、給与の引下げを内容とする法律の規定を既に支給済みの給与についても遡及して適用いたしまして、支払われた給与の一部の返還を求めるようなことが法的に許されるかどうかというような御趣旨のお尋ねになるというふうに思いますけれども、一般論と…