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内閣法制局長官参議院衆議院
総発言数
110
直近の所属会派
直近の役職
内閣法制局長官
直近の発言日
2010/11/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会26 件・26%
  • 総務委員会22 件・22%
  • 外交防衛委員会16 件・16%
  • 東日本大震災復興特別委員会8 件・8%
  • 決算委員会5 件・5%
  • 内閣委員会4 件・4%

※ 全 110 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

110 20 を表示
内閣法制局長官2010/11/22

176参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(梶田信一郎君) あくまで一般論としてお答えをいたしたいと思いますが、通達といいますのは、先ほど申し上げましたように、所管の諸機関、職員に対しまして各省大臣等が発するものでございまして、一般の行為を規制するという法的な拘束力を有するものではないということは当然でございます。 また、その運用につきましても、こうした通達の性質、趣旨、目的の範囲内で行われるべきでございまして、その範囲を超えまして国民の権利、自由を制約するようなこ…

内閣法制局長官2010/11/22

176参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(梶田信一郎君) 通達の一般的な効力等につきまして今申し上げたとおりでございます。ただ、具体的な通達がどういうふうな性格を持つものか、どういう効力を持つものか、それからそれが今御質問にありましたように権利、自由を制約するものであるかどうか、こういったことにつきましての答弁は私の立場からは差し控えさせていただきたいと思います。

内閣法制局長官2010/11/22

176参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(梶田信一郎君) 先ほどお答えしたことの繰り返しになるかもしれませんけれども、通達というのは、そもそも所管の諸機関、職員に対しまして発するものでございまして、一般の国民を規制するという法的性質を持っているものではないというふうに考えております。

内閣法制局長官2010/11/22

176参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 通達につきましては、先ほど申し上げましたように、あくまで部内の職員等に対しまして発するものでございまして、外に対する法的な拘束力、部外者に対する法的な拘束力をそもそも持っていないということでございます。 それで、具体的にある通達がどういうものであるか、それにつきまして私の方からこれがこういう趣旨のものであるとかという点につきましてお答えすることは立場上差し控えたいと思います。(発言する者あり…

内閣法制局長官2010/11/22

176参議院 予算委員会 第8号

○政府参考人(梶田信一郎君) 先ほどもお答えを申し上げましたように、通達といいますのは一般の国民の行為を規制するといった法的な拘束力を有しないというのは、これは当然のことでございます。 個別の具体的な通達の内容等につきまして、私どもの立場から、これはこういう趣旨である等の具体的な点についての御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。

内閣法制局長官2010/11/18

176参議院 予算委員会 第6号

○政府参考人(梶田信一郎君) 済みません。突然の御質問でございますので、ちょっと今条文も持っておりませんので、調べましてからまた後でお答えさせていただきます。

内閣法制局長官2010/11/18

176参議院 予算委員会 第6号

○政府参考人(梶田信一郎君) 済みません。具体的なその事実関係につきまして私ども承知する立場ではございませんので、それを法律の条文にどういうふうに当てはまるかということになりますと、法制局、私どもの立場から具体的に当てはまる、これに当たる、当たらないという答弁は差し控えたいと思います。

内閣法制局長官2010/11/18

176参議院 予算委員会 第6号

○政府参考人(梶田信一郎君) 今、六十一条の第一項の、隊員は、今ちょっと飛ばしますが、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与しと、この部分に当たるかということのお尋ねと思いますが、これらの行為というのは、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領しという、これらの行為に関与するということでございますので、今お尋ねのケースだと、これらの行為には当たらないということになると思います。

内閣法制局長官2010/11/18

176参議院 予算委員会 第6号

○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 具体的にあの通達、私ども御相談を受けておるわけではございませんので、法律のその考え方を申し上げますと、ただいま議論に出ました自衛隊法の第六十一条は、隊員は、先ほどの、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、何らかの方法をもってするを問わず、これらの行為に関与し、それからその後ですが、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める行為をしてはならないと、こういうふうになっております。 それで、…

内閣法制局長官2010/11/18

176参議院 予算委員会 第6号

○政府参考人(梶田信一郎君) 私、法律の一般論として法律にどう書かれているかということを御説明しているわけでございます。それは、十二号は、隊員が利用するというものもございますが、又は利用させることということになっております。ですから、隊員がだれかに利用させるということもこの十二号の対象の範囲になっておるということでございます。

内閣法制局長官2010/11/18

176参議院 予算委員会 第6号

○政府参考人(梶田信一郎君) お尋ねの通達が今御質問にございましたように言論封殺かどうか、これは具体的な当てはめの問題ですので私の方からお答えすることは避けたいと思いますが、一般論として申し上げますと、行政機関がその職員に対しまして服務上の観点からある一定の服務規律を守るようにというふうなことを示す、それから庁舎管理上の観点からこういう管理をするということを示すということは、一般的にはあり得る話だろうと思っております。

内閣法制局長官2010/11/18

176参議院 予算委員会 第6号

○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 今のお話、具体的なその事実関係の当てはめでございますので、どういう要素をとらえてどの条文に当てはめるかということでございますが、それはまさに事実関係に即して、今問題になっております法文に即して個別具体的にそれぞれの役所が判断すべきものというふうに考えております。

内閣法制局長官2010/04/19

174参議院 総務委員会、内閣委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(梶田信一郎君) 委員御承知のとおり、地域主権という言葉、これは政府が閣議決定等におきまして用いてきた言葉でございます。 こういった言葉を法律で使用することについてどうかという趣旨であろうと思いますが、一般的に申し上げまして、内閣により重要な施策を推進する、それに関して用いられるような用語につきましては、その施策を推進するために内閣が法案を今回のように提出する場合には、その用語をその法案におきまして使用することをまず検討する…

内閣法制局長官2010/04/19

174参議院 総務委員会、内閣委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(梶田信一郎君) 一般的に辞書で用いられている言葉ではございませんが、私ども政府の行います施策としてこういう言葉を使ってきておるところでございます。それを使わせていただいたということでございます。

内閣法制局長官2010/04/19

174参議院 総務委員会、内閣委員会連合審査会 第1号

○政府参考人(梶田信一郎君) これを使わせていただいたことにつきまして今申し上げたとおりでございますが、法令上の用語といたしましては地域主権改革という言葉を挙げまして、それで、いろんな今のような御議論があるかと思いますが、法令上は具体的にこの地域主権改革の定義、意義をはっきり書きまして、現に法案の中に書いておるところでございます。

内閣法制局長官2010/04/14

174衆議院 外務委員会 第12号

○梶田政府参考人 お答えします。 ただいまのお尋ねは、御指摘の密約と言われるものがどういうものであるかということだろうと思いますが、私ども、具体的な内容を承知しているわけではございませんので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。

内閣法制局長官2010/04/13

174参議院 総務委員会 第11号

○政府参考人(梶田信一郎君) お答えします。 地域主権改革という用語、これは今御指摘がございましたように、法令上は今回の法案で初めて用いたものでございます。ただ、御案内のとおり、法律の題名の中にその法律が設けようとしている制度、あるいはその法律が規定しようとする対象につきまして、新しい概念、用語を表記いたしまして、その意味を法律上定義して用いているという例は御承知のとおりございます。 今回の法案では、改正後の内閣府設置法の第四条一項第三…

内閣法制局長官2010/04/13

174参議院 総務委員会 第11号

○政府参考人(梶田信一郎君) お尋ねの新しい語、用語というものをどのように理解するかということにもよると思いますが、一般的に、その定義をした語を法律に用いるという場合に、その定義語自身は大変短い言葉を使う例が多うございます。そういうことから、その意味内容について誤解を招かないようにその法律の中で、先ほど申し上げましたように、いろいろその定義の意味内容を規定するということになっております。 そういうことから、新しい語というのは、どうしても…

内閣法制局長官2010/04/13

174参議院 総務委員会 第11号

○政府参考人(梶田信一郎君) 地域主権というのは、今おっしゃるように四文字の熟語として用いられてきたところでございます。 法律上、どこかの時点で新しい用語を使用するということになるわけでございますが、お尋ねの趣旨、地域主権というその用語につきましては、実は政府の閣議決定の文書でしばしば使われてきております。それを法律上の用語として今回使用したというものでございます。

内閣法制局長官2010/04/13

174参議院 総務委員会 第11号

○政府参考人(梶田信一郎君) 新語というものをどういうふうに定義するかということにもよるわけでございますが、実際に世の中に使われている言葉、それは新語ではないということであれば、今回の地域主権という言葉も実際に政府の関係の文書では使われておるわけでございますから、そういう新語の定義によりますれば、全く今回の法律で新しく用いたというものではないわけでございます。