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法務省刑事局公安課長参議院衆議院
総発言数
390
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局公安課長
直近の発言日
1953/08/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会88 件・88%
  • 社会労働委員会12 件・12%

※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

390 20 を表示
法務省刑事局公安課長1953/08/03

16参議院 労働委員会 第26号

○説明員(桃澤全司君) 先ほどもちよつと触れたのでありまするが、電気事業或いは石炭事業の重要性或いはそれが社会に及ぼす影響、それと昨年のあの電産炭労のスト、それらのものをいろいろ考え合せまして〔「誰が考えた」と呼ぶ者あり〕 それが社会通念になる、(「冗談じやない」と呼ぶ者あり)こういうふうに考えたのであります。

法務省刑事局公安課長1953/08/03

16参議院 労働委員会 第26号

○説明員(桃澤全司君) 甚だ未熟な答弁で誠に申訳ありませんが、大体この社会通念というものは、そういう常識的なものでして、(笑声)これを……。

法務省刑事局公安課長1953/08/03

16参議院 労働委員会 第26号

○説明員(桃澤全司君) 法意識、これは非常にむずかしい言葉になりますけれども、簡単に申上げますと、先ほど申上げましたように法の解釈、具体的なケースに当てはめる上において法の解釈をする、その判断の基準となる健全な一般良識、こう申上げていいのじやないかと思います。法意識という言葉になると非常にむずかしくなりまするが、簡単に言えば健全なる一般良識、それが社会的に通用するもの、こういうことになると思います。

法務省刑事局公安課長1953/08/03

16参議院 労働委員会 第26号

○説明員(桃澤全司君) 成熟というのは、これは私はもう社会通念かそこに成熟していると、こういうふうに申上げたのであります。

法務省刑事局公安課長1953/08/03

16参議院 労働委員会 第26号

○説明員(桃澤全司君) これは言葉の使い方、表現の……。

法務省刑事局公安課長1953/08/03

16参議院 労働委員会 第26号

○説明員(桃澤全司君) 違います。これは選挙の結果多数を占めたということだけで判断するのは早い、或いは公聴会だけで、公聴会で多数の者がそういう判断をしたそれだけで、(「多数が賛成しておらん」と呼ぶ者あり)社会通念の成熟を見た、こういう結論を下すのは早いが、その他の条件を勘案して……。

法務省刑事局公安課長1953/08/03

16参議院 労働委員会 第26号

○説明員(桃澤全司君) それは先ほど申上げたことになるのですが、石炭産業或いは電気産業の重要性とい

法務省刑事局公安課長1953/08/03

16参議院 労働委員会 第26号

○説明員(桃澤全司君) 只今申上げたところで大体労働大臣の仰せられたことと余り違わないのではないかと考えております。

法務省刑事局公安課長1953/08/03

16参議院 労働委員会 第26号

○説明員(桃澤全司君) 所有権と争議権との関連でありますが、私どもはこれに上下の差はないと考えております。その間の調和を図ることが問題であると、かように考える次第であります。

法務省刑事局公安課長1953/08/03

16参議院 労働委員会 第26号

○説明員(桃澤全司君) 只今の御質問に対して私のほうから御答弁するのは如何かと思うのでございまするが、仰せのように財産権というものは非常に客観的に絶対性を持つておるものではなくて、その時代々々によつて変つて来る、これは異論のないところと存ずるのであります。従いましてこの所有権が公共の福祉によつて制約せられる限度はそのときの社会情勢によつて変つて来るということも申されると同時に、この所有権という問題と、特に戦後認められました労働権と申しま…

法務省刑事局公安課長1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○説明員(桃澤全司君) 現在は労働組合法第一条二項の正当なる行為である争議行為であるかどうか、こういう点で判断して参つておつたと思います。条文を御覧下さい。

法務省刑事局公安課長1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○説明員(桃澤全司君) 只今藤田委員の御質問の趣旨を誤解いたしまして、見当違いの御答弁を申上げたことをお詫びをいたします。労働組合法の第一条第三項の免責を受けない結果、昨年の十二月二十七日こ又復活いたしました、電気関係において復活いたしました公共事業令でも、第八十五条の公益事業に従事する者は電気の供給を正当な事由がないのに取扱わず又は不当な取扱をしたとき、これに該当することになつております。争議手段としてこの法令に違反するときにはその責…

法務省刑事局公安課長1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○説明員(桃澤全司君) お説の通りでございます。

法務省刑事局公安課長1953/07/29

16参議院 労働委員会 第22号

○説明員(桃澤全司君) 将来の検察方針をどうするかという問題に対しては、私からちよつと不適当かと存じますが、我々現場で働く者の感じとしましては、決して広くならないように、今回のスト規制法案の第一条の趣旨に則つて厳格にこれまでの方針を改めて行きたいというふうに思つております。その他は大臣から……。

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) 只今の違法性阻却の問題でございますが、争議行為として三十六条違反として違法性が阻却されましても、若し該当する刑罰法規があつた場合にはその刑罰法規の処分を受けなければならないということになつております。ところが本件の場合には鉱山保安法がございまするので、鉱山保安法の違反として、その行為がありましても処罰の対象にはならない、こういうことになるかと存じます。先ほどの溢水の件は、これは刑法百二十三条の問題でございまして、…

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) この判決を拝見いたしますと、使用者の責任も裁判所は追及しておられるようでありますし、又労働者側へ行過ぎであるという追及もしておられるようであります。それで刑事問題としては問題になりません。仮に会社側でこの溢水が起きたという結果に対しまして民事訴訟、損害賠償の訴訟を起したという場合には、使用者側の責任過失と申しますか、そういうものを十分含めて判決がなされるだろう、こういうことになると思います。

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) 刑法百二十三条の関係から申しますと設例をわかりやすく申上げたら一番いいと思います。例えばこの奔別の事件において職員組合と連絡をとらずに保安要員が引揚げた、その結果溢水を生じた。これは明らかに有罪であろうと思つております。この判決の趣旨からいつても有罪であろうと思います。それからもう一つの設例を申しますと、職員組合と連絡なしに保安要員を引揚げた。ところがたまたまそのときは水が出なかつたために溢水という結果を生じなか…

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) 只今の御質問の要旨と食い違つておるかも知れませんが、今回の法案の第三条の関係においての御質問でございましようか。私どもは第三条の関係におきましては罰則の点で申上げますと、鉱山保安法の五条、五十六条五号のときだけが問題なんでありまして、そういう意味から申しますと、これまで違法とされていたものと今後と少しも変りはないかと、かように考えております。

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) 只今梶原委員からのお尋ねのありました単純なる労務提供拒否二条違反になると同時に公益事業令第八十五条違反になるかというお尋ねでございましたが、電気の場合にとどまりませず、大体ストライキ権、争議権というものは単純な労務提供拒否ということをその内容としていることは申すまでもないことであります。ただ公共の福祉という点と争議権という問題との調和の問題がございますが、この公共の福祉に反するような争議行為はたとえ単純な労務提供…

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) この第二条の関係から申しますと、結果の発生は必要要件となつていないと、こう考えております。生ずべき行為であれば、先どほの溢水でちよつと例を申上げました通り、あれとちよつと似たような関係になると思います。