桃沢全司
会議録に記録された「桃沢全司」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 390 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局公安課長
- 直近の発言日
- 1954/03/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛3 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会88 件・88%
- 社会労働委員会12 件・12%
※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 その通りと存じます。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 教育という手段を用いてという意味でもけつこうかと存じます。そういう趣旨でございます。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 大体目的の方は別といたしまして、そのあとで取締りの対象になりますのが、「特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆」この教育でございます。それゆえに運動場でたまたま特定の政党等を支持させるような、あるいは反対させるような言葉を用いましても、それが先ほど申し上げました学校における教育に該当しない以上は、第三条には該当しない、かように考えております。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 ただいまのお話で二つの点を明らかにしたいと存じます。一つはこれは本犯を処罰いたしませんで、教唆扇動犯だけが処罰の対象になりますので、その教唆の内容に遠足の途中でもつてこういうことをやれということがないと、この第三条違反にはならないわけでございます。それともう一つは、遠足むやはり学校における教育に入ると存じます。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 その運動場で遊ぶというのがちよつと問題でございますが、それが教育の内容としてなされている場合、学校における教育に該当する場合には、やはり教育を利用したということになると存じます。しかしたまたま休みの時間でございまして、教育ということを離れて、そういうことが行われたといたしましても、ここにいう教育には該当しないと考えております。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 実情をつまびらかにいたしませんので、あるいは十分御了承賜われなかつたのかもしれませんが、私が申し上げましたのは、それも、学校における教育に該当するならば、これは入るし、そうでなければ入らないと思います。抽象的なお答えを申し上げたつもりでございます。それからなおその点は、先ほど申し上げましたように、教唆の内容の点とは少し隔たりがございまして、教唆の内容では、学校の休憩時間にこういうことを言えというような教唆は、ちよつと想像い…
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 その点も教唆の内容になつて来るのでありますが、そういう教育を現実にしたということは、第三条では要件としていないわけであります。すなわちその教唆が義務教育諸学校に勤務する、教育職員に到達すれば、そこで既遂になるのでございまして、それまでの点を見ていただけばいいんではなかろうかと考えるわけでございます。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 ちよつとお伺いいたしますが、乙の先生に対して教唆した者が処罰の対象になるわけでありますが、乙の先生が甲の学校に行つたらこういう教育をしろ、こういう教唆をしたということを想定されておられるのでありましようか。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 少し私の説明が足りないので、誤解を生ずるようなことになつたかもしれませんが、ただいまの設例の場合、その教唆者がここに規定する団体の組織または活動を利用いたしまして、乙の先生にこういう教育をしろという教唆をいたしました場合には、それが乙の先生に到達したときにすでに既遂になるのでございます。乙の先生がそういう教育をしなくても、そのときに教唆者は処罰されるのでありまして、乙の先生が乙の学校でそういう教育をしたときも、甲の学校に行…
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 乙の先生にその教唆なり扇動が到達いたしましたときに教唆者が既き罪になります。その後乙の先生がどういう行動をしようとしまいとそれはこの第三条とは関係がないということになります。それからもう一つ先ほど兼務の点が問題になつたのですが、それは教唆者がこの団体の組織活動を利用いたしまして、乙の先生に対して甲の学校に行つてこういうことを教えろ、こういう教唆をするということが仮定されます。その場合には甲の学校と乙とが何ら関係がない場合に…
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 高等学校の生徒に対してこういう教育をしろということを内容とする教唆をいたしましても、第三条の問題にはならないと存じます。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 仰せの通りと存じます。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 先ほど申しましたように、義務教育諸学校に勤務する教育職員に対してその教唆の内容が到達いたしましたときに既遂になるのでございまして、その後その教唆を受けた先生がそういうような教育をした場合でもしない場合でも、これはこの法条の構成要件には関係ないのでございます。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 先ほど私が、高等学校の生徒に対する教育は含まないと申し上げましたのは、教唆者が義務教育諸学校に勤務する教育職員に対して、高等学校でこういう話をしろということを教唆した場合には、第三条違反に該当しない、かように申し上げたつもりでございます。 次に、ただ教育職員に対して、社会党左派を支持せよ、あるいは自由党を支持せよ、こう申しただけでは、ここに申します義務教育諸学校の児童または生徒に対して特定の政党を支持させ、またはこれに反対…
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 たいへんむずかしいお尋ねでございますが、私どもの考えておりますのは、この児童または生徒に対してこういう教育を行え、そこまで行かなければ、第三条違反にはならないと解しているわけでございます。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 大体お説の通りだと存じます。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 まことにごもつともなお尋ねと存じます。これは立案の過程におきましても、最初これらのものが勤務する義務教育諸学校の児童または生徒に対してということも考えられておつたのでございます。しかしながら、ただいま御指摘のように、これは教唆の内容でございますから、そういたしますと、お前の学校でこういう教育をしろというところまで特定しておりませんと教唆犯が成立しない、かような心配が出て来たわけでございます。一番簡単な例を申し上げますと、文…
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 ちよつと私御趣旨をつかみそこなつたのでありますが、もちろん、いわゆる本犯と申しますか、教育を行う者は、その教育には何も団体の組織または活動ということを必要としない。自分の担任しております学校における教育において、ここに掲げてあります「特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行う」ということだけでございます。教唆者の目的も必要でございますし、組織または活動を利用してすることが必要でございますが、教えられる、いわゆる…
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 それで御質問の趣旨がわかつたのでありまするが、この学校における教育と申しますのは、学校の教室ばかりには限りません。もちろん遠足も入りましようし、あるいは国会参観あるいは裁判所の見学、これらも、学校の教育の課程として定められておりまするのは、すべてこの教育に入ると考えております。
第19回 衆議院 法務委員会 第22号
○桃沢説明員 単なる批判は支持または反対には入らない、かように考えております。