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法務省刑事局公安課長参議院衆議院
総発言数
390
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局公安課長
直近の発言日
1954/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会88 件・88%
  • 社会労働委員会12 件・12%

※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

390 20 を表示
検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 私どもはその点心配をせずに、この法案の第五条を考えておつたのでございます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 私どもは、この構成要件ができるだけ明確になるように努力したわけでありますが、刑事局といたしましては、第三条の一項、二項を通じてその点は明確になつたものと考えておる次第でございます。従つて罪刑法定主義にも反しない、かように考えておる次第でございます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 私どもが考えておりましたのは、たとえば扇動の場合を考えてみますと、中央からこういう教育をしろという文書が全国にまわる、あるいは県の中央から各市町村の学校に対してまわる、こういうことが一応想定できるわけでございます。この場合に、全国的に、あるいはまたその県内において、地方教育委員会というものはたくさんございます。ある村では自由党の議員が多いために握りつぶしになるというものも、他の村ではしごく公平にこれを判断するということもご…

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 ただいまのあとの方のお話でございますが、フアッシヨを謳歌した教育、この場合にもやはり特定政党との結びつきがどうもはつきりしないのではなかろうかと考えるのであります。そういう意味で三条違反には該当しない。共産主義の場合には、共産主義を信奉して立つている政党というものが日本でどうなつておりますか、あるいは日本共産党だけであるかどうか、その点が問題だと思いますが、その主義を説明したというだけでは三条違反には該当しない。それを信奉…

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 それに当る場合もあるかとは存じますが、どの政党というその政党が特定しないと、この三条の場合には該当しないと思います。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 いやそれでもけつこうでありますが、たとえばそういう天皇親政を掲げておる政党が一つであつて、それとの結びつきがつく場合は入る場合があると思います。しかしながら天皇親政を標榜しておる政党が多数あるという場合には、この特定ということにならない、こういう意味であります。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 ただいまの御設例の一は、該当しないと思います。それから二の問題でございますが、私ども大体モデルケースとして考えておりますのは、学校でそういう教唆扇動を受けた先生が講義をする、それがおそらく父兄の間で問題になつて来て社会問題となつて来る。それを教育委員会が取上げる、こういう形がとられるのが一番普通ではないかと思います。で、これは一地方に限らず、先ほどもちよつと問題になりましたが、あちらこちらで問題になるであろうと思います。一…

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 最初に、二・二六事件を謳歌するようなごとが処罰の対象にならないで、特定の政党と結びつきがあれは、それが処罰の対象になるのはおかしいではないか。これは確かにお話のように、非常に片寄つた教育だけを処罰の対象にするという条文ができまするならば、おそらくそういうものは処罰の対象になると存じます。しかしながらこれも、非常に片寄つたとは何をいうのかという基準がはつきりいたしません。結局この基準として教育基本法の八条の特定の政党との結び…

検事(刑事局公安課長)1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○桃沢説明員 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する法律第三条、この構成要件を大体御説明申し上げますと、この処罰の対象になりますものは、最初に掲げておりますように「何人も」となつております。しかしながらこれには目的が規定してあります。「教育を利用し、特定の政党その他の政治的団体」これを特定の政党と略称しておりますが、その政治的団体の「政治的勢力の伸張又は減退に資する目的」こういう目的を持つことが第一の要件であります。この中…

検事(刑事局公安課長)1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○桃沢説明員 目的の方は別といたしまして、「学校の職員を主たる構成員とする団体」の組織または活動を利用すること、これについてももちろん範囲でございます。次に、義務教育諸学校に勤務する教職員に対すること、これも必要でございます。それから教職員が「義務教育諸学校の児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行うことを教唆」する、これもすべて範囲が必要でございます。客体と申しますか、「特定の政党等を支持させ、又はこ…

検事(刑事局公安課長)1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○桃沢説明員 以下団体と申しますが、この第三条に規定する団体の組織活動を利用すること、それから義務教育諸学校に勤務する教職員に対する教唆扇動であり、その内容が義務教育諸学校の児童または生徒に対して、特定の政党等を支持させまたはこれに反対する教育を行うことを教唆扇動することが、その行為になると思います。

検事(刑事局公安課長)1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○桃沢説明員 これは「目的」にかかつて来る言葉でございまして特定の政党等の「政治的勢力の伸張又は減退に資する」、そのために教育を利用する、こういう意味でございます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○桃沢説明員 ここに申します教育は、猪俣委員の仰せられますように、学校教育法に基く学校教育を意味しておるつもりでございます。従つて家庭教師その他の学校教育に該当しないものは、含まないつもりでございます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○桃沢説明員 仰せの通りと存じます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○桃沢説明員 この第三条に規定しております教育は、義務教育諸学校における教育を考えておるのでございまして、そうでないものは第三条の対象にならないと思います。

検事(刑事局公安課長)1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○桃沢説明員 この立法の趣旨がさようでございまして、たとえばこの法律の目的第一条に、「この法律は、教育基本法の精神に基き、義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り」云々とありまして、ここにおきましては義務教育諸学校における教育、これはただいま仰せられましたような予備学校とか私的塾とかあるいは家庭教師のようなものは含まない、こういう精神で立法いたしておる次第であります。

検事(刑事局公安課長)1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○桃沢説明員 私どもの考えておりますのは、義務教育諸学校における教育を考えております。それでただいまのお話のその担任の先生がその担任の生徒をどう教えるかということが非常に多い場合と存じますが、教唆の内容は、そこまで特定しなくてもいいと考えております。すなわち義務教育諸学校に勤務する教育職員に対する教唆であればよろしいということと、それからその先生たちが、義務教育諸学校における教育の場において、そういう教育をさせるということがその内容にな…

検事(刑事局公安課長)1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○桃沢説明員 ただいまの御質問の趣旨をとり違えたかしりませんが、高等学校の教員に対して、そういう教唆扇動をいたしましても、たまたまその高等学校の先生が中学校なり小学校に行きまして、特定の政党等を支持させる・あるいは反対させるようなことをいたしましても、この第三条准反にはならないと解釈いたしております。

検事(刑事局公安課長)1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○桃沢説明員 その通りと考えております。

検事(刑事局公安課長)1954/03/19

19衆議院 法務委員会 第22号

○桃沢説明員 その内容があるいは破防法その他に該当するような場合は、あり得ると思いますが、ちよつとただいまの御質問に対して、適切な例が浮び上りません。