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法務省刑事局公安課長参議院衆議院
総発言数
390
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局公安課長
直近の発言日
1954/04/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会88 件・88%
  • 社会労働委員会12 件・12%

※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

390 20 を表示
法務劣刑事局公安課長1954/04/06

19参議院 法務・外務連合委員会 第1号

○説明員(桃沢全司君) 第六条の「第三条第一項第一号」、これは「わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、防衛秘密を探知し、又は収集した者」とございます。これはまだ漏洩の段階に至らない探知、収集した者をこの第三条の第一項の第一号で規定しているのでございまして、これが若し自首して参りましたときには、この刑を減軽し、又は免除することができるというのが最初の規出でございます。次に、「若しくは第二項」、第三条の第二項、は…

法務劣刑事局公安課長1954/04/06

19参議院 法務・外務連合委員会 第1号

○説明員(桃沢全司君) お説の通り「漏らした者」でございますが、それが漏らされてしまうと既遂しなるのでございます。漏らさない前の着手だけの段階の者が未遂罪、まだ漏らさない者だけが自首によつて或いは減免される、こういう関係になるのでございます。

法務劣刑事局公安課長1954/04/06

19参議院 法務・外務連合委員会 第1号

○説明員(桃沢全司君) 漏らして既遂になつた者は自首減免の規定が適用にならないわけでございます。

法務劣刑事局公安課長1954/04/06

19参議院 法務・外務連合委員会 第1号

○説明員(桃沢全司君) 第四条は過失罪を規定いたしておりますので、その点で第三条よりは非常に刑が軽くなつておるのでございます。業務によつて知得領有したものを過失でなくて故意に他人に漏らした者は第三条第一項第三号によつて同様十年以下の懲役に処せられる、かような関係になつております。

法務劣刑事局公安課長1954/04/06

19参議院 法務・外務連合委員会 第1号

○説明員(桃沢全司君) 第三条の規定しておりまするのは、すべて故意犯でございます。過失罪は特に規定を設けませんと処罰されないわけでございます。一般人の過失罪も規定すればやはり処罰されるのでありまするが、この法案におきましては業務によつて知得し又は領有した、防衛秘密を、過失によつて漏消した者だけを処罰の対象にいたした次第でございます。

法務劣刑事局公安課長1954/04/06

19参議院 法務・外務連合委員会 第1号

○説明員(桃沢全司君) さようでございます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/29

19衆議院 外務委員会 第28号

○桃沢説明員 ただいまお尋ねの「公になつていないもの」という言葉は、行政協定に伴う刑事特別法、俗に刑特法と申しておりますが、この刑特法の第六条の言葉をそのまま借用したものでございます。私どもの考えております「公になつて」という意味は、相当多数の人に知られている状態を言うと解しております。このような言葉を使いましたゆえんを二、三申し上げますと、この第一条の第三項で考えております「防衛秘密」というものは、これは秘密でございますから、相当高度…

検事(刑事局公安課長)1954/03/29

19衆議院 外務委員会 第28号

○桃沢説明員 この第一条で規定しております「防衛秘密」は、私ども法律的にはいわゆる自然秘と考えております。それで指定秘としての扱いはいたさぬ建前になつておりますので、ただいまお話の第二条の行政機関の長が標記をするということと、法的には関係ない、かように存じております。 なおどういうものがこの「防衛秘密」に当るかということは、官報で告示するような手続にはなつておりません。またこれを新聞等で発表するというような考えも持つておりません。ただ防…

検事(刑事局公安課長)1954/03/29

19衆議院 外務委員会 第28号

○桃沢説明員 ただいまのお尋ねの点は、秘密保護法の第四条の関係と存じますが、第四条では「業務により知御し、又は領有した」場合だけに限定してありまして、この業務によりますものは、当然何が秘密であるかは十分知つている者だけがこの処罰の対象になつておるということになりますので、その点の御心配は無用かと存じます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/29

19衆議院 外務委員会 第28号

○桃沢説明員 ただいまのお尋ねの場合、たとえば新聞記者の取材の問題であろうと思いますが、それが漏洩によつて問われます場合は第三条の二号の場合、「通常不当な方法によらなければ探知し、又は収集することができないようなもの」この認識を必要といたしますので、やたらにこの罰条にかかるということにはならぬと存ずるのであります。なおこれらの詳細の点は、いずれ秘密保護法自体の御審議を願います際に十分詳細御説明申し上げたいと存じます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/29

19衆議院 外務委員会 第28号

○桃沢説明員 新聞記者の取材活動はこの業務には該当いたしません。この秘密を取扱う保安庁の職員は、この「業務により」に該当いたします。なほ保安庁から委託を受けてその修理、製造に当る者で、この秘密を取扱う者も同じく「業務により」に該当すると存じます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/29

19衆議院 外務委員会 第28号

○桃沢説明員 憲法第八十二条の規定によりまして、原則として審判は公開せられることになつておるのでございます。ただ第二項で特殊な場合にこれを非公開にすることができるという規定がございます。しかしなお但書におきまして、政治犯罪、出版に関する犯罪またはこの憲法で保障する国民の権利が問題になつている事件の対審というものは、これを常に公開することになつているのでございます。この基本方針はこの法律の場合にも当然適用があるものと考えております。またそ…

検事(刑事局公安課長)1954/03/29

19衆議院 外務委員会 第28号

○桃沢説明員 ただいま御説明の場合に、単なる推測では入らない。なおそれが秘密らしいというばかりではなくて、通常不当な方法によらなければ探知収集することはできない秘密であるということの認識を必要とすると考えます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/29

19衆議院 外務委員会 第28号

○桃沢説明員 その場合には、不当な方法によらなければ探知または収集することができない秘密であるという認識がないものとして、この三条違反には該当しないと考えます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/29

19衆議院 外務委員会 第28号

○桃沢説明員 先ほど私から申し上げましたのは、憲法第八十三条の規定に従つて裁判が行われるであろうということと、それからもし第二項の但書に該当するというような事案は、当然これは憲法の規定に従つて公開しなければならないものである、かように申し上げたのでございます。この三条に該当した者がすべて政治犯罪、その他の但書で規定してあるものに該当するかどうかは個々の事案によつて判断せらるべきものと考えます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/29

19衆議院 外務委員会 第28号

○桃沢説明員 もちろんその場合の挙証責任は検察官にあります。

検事(刑事局公安課長)1954/03/29

19衆議院 外務委員会 第28号

○桃沢説明員 私の方からは、ただいまの穗積委員の最初の問題についてお答えをいたしたいと思います。防衛秘密でない資料をもとといたしまして、そこからすぐれた科学的知識をもつて推論した、ところがたまたまそれが防衛秘密で保護しようとしているものと一致したという場合には、この法律の対象とはならないと思います。次の問題は所管外でございますので、外務省にお願いいたします。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 ただいまのお話の程度ではこの三条違反にはならないのでございますが、そういう観点から合法政党である共産党に反対させる、そういうような教育であれば該当することになります。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 そういう演説だけではこの第三条違反にならないわけでございます。そういう内容の教育を行えということがなければ……。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 それはそういう教育を行うことを教唆あるいは扇動したことになりますと、該当する余地があろうと考えます。