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法務省刑事局公安課長参議院衆議院
総発言数
390
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局公安課長
直近の発言日
1954/04/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会88 件・88%
  • 社会労働委員会12 件・12%

※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

390 20 を表示
検事(刑事局公安課長)1954/04/14

19衆議院 外務委員会 第34号

○桃澤説明員 ただいまの問題でございますが、もしもその事件が憲法第八十二条の二項但書に該当する事件として公開された場合、この場合は多くの場合、本法案第一条の第三項で公になつていないもの、これが要件になつておりますので、その場合には、公になつたものとして、その後の責任はなくなるのではないかと思います。その後会になつたものとして、そのあとの方は防衛秘密ではない、かような関係に相なると存じます。もしもこれが憲法第八十二条の第二項の但書に該当も…

検事(刑事局公安課長)1954/04/14

19衆議院 外務委員会 第34号

○桃澤説明員 私の申し上げましたことは、非常に抽象的になつたかと存じますけれども、たとえば新聞で防衛秘密が公になつた場合を考えてみますと、その場合には、新聞で公にしたところまでは防御秘密として取締られるのでございますが、その新聞を見て、それを第三者に告げた者、そういうものは第一条の第三項の防衛秘密に該当しないということで免責せられるのでございます。それと同様でございまして、もしも憲法八十二条の絶対公開の規定に該当する事件でございまして、…

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 第三条の第一項第二号の場合でございますが、一例を申し上げますと、通常不当な方法によらなければ探知しまたは収集することができないようなものをある新聞がスクープいたしまして出した、そこまでは防衛秘密でありますが、これが掲載されて公になつた結果それを知つたものは、これはすでに公になつていないものというわけに行きませんので、第一条第三項の防衛秘密からはずれる、かようなことになると存じます。

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 確かに、高橋委員の仰せられますように、公になつているのかいないのかという判断をどこでするのかという御疑問があると存じます。しかしながら、私ども立案に関与いたしました者の考え方を申し上げますと、第一条の第三項のいわゆる防衛秘密、これは自然秘をさすつもりでございます。従つて、相当高度の秘密をここに予定したおるのでありまして、その面において、一般人がやたらに防衛秘密にタッチするということは実はわれわれ考えていないのであります。そ…

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 この法律の第二条にも、政令で行政機関の長が防衛秘密の保護上必要な措置をすると規定されておりますが、これらに関連をいたしまして、私どもも保安庁その他とよく運絡し、ただいま御心配されておるような点を十分に尊重し、御趣旨に沿うようにいたしたいと前々から決意しておるものであります。

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 わが国の安全と申しますのは、外国の武力行使を排して守られるわが国土あるいは国民の生命、身体もしくは財産または基本的政治組織の存続をいうものと解しております。外国の直接の武力侵略やまたは外国がわが国内に教唆干渉の手を延ばして引起す内乱あるいは大規模な騒擾に利益を与え、またはこれに対抗してわが国の安全を守るべき防衛力に不利益を与えることが、すなわちわが国の安全を害することと解しているのでございます。かような用途に供する目的をも…

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 この防衛秘密に関する規定の仕方でございますが、各国の立法例等も参酌いたしましたし、また特に前のいわゆる刑事特別法の第六条の規定等も参酌いたしまして、この目的罪を規定いたしたのでございます。ただいまのような、わが国の安全を害すべき用途というのでは明確を欠くではないかという御心配もあろうかと存じますが、私どもといたしましては先ほど申し上げましたように外国の直接の武力侵略、これに役立たせるというのもこれに入ります。また国内に外国…

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 たとえば旧軍機保護法におきましては、探知収集罪は無条件で処罰せられておつたのでございます。この法案におきましては、かようなわが国の安全を害すべき用途に供する目的があるか、あるいは不当な方法でやつた場合だけが処罰される、いわゆるしぼりの規定でございまして、その点私どもは十分考えて立案に当つたつもり、でございます。

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 ここに不当の方法と申しますのは、最も典型的なものは法令に違反するような方法ですることであると思います。その他社会通念に照しまして妥当とは認められないような方法ですることも入ります。たとえば立入り禁止の施設または区域に立ち入りまして、その防衛秘密を盗んだ場合、あるいは防衛秘密を持つておる者に対して、欺瞞手段を用いて、あるいは金品その他を提供して防衛秘密を持つておる者を誘惑して、その防衛秘密をとる、大いに酒を飲ませて酔つぱらつ…

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 これも前例を申し上げて恐縮でございますが、いわゆる刑事特別法の規定している用語でございます。先ほど私の説明に申し上げました中でそれも不法な方法ではないかと仰せられましたが、必ずしもさようには考えられません。やはり不法であるか、不当であるかの限界点もございましよう。この第三条のしぼりといたしましては、不当な方法という程度でちようどよいのではないか、かように考えます。

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 仰せのような考え方も確かに有力に成り立ち得ると存じます。ただ第三条の第一項第二号におきましては「通常不当な方法によらなければ探知し、又は収集することができないようなもの」を漏らした場合でございます。この「通常不当な方法によらなければ」というのと、第三号の「業務により」とがちようどつり合うのではなかろうか、かように考えましてその刑も特にかえなかつた次第でございます。

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 事柄が具体的に関連しているように思われますので、大体私どもの取扱いの実情を申し上げますと、たとえば挙動不審者が秘密の文書のようなものを所持していた、それでその秘密の文書に、たとえば防衛秘密というものが入つておつたという場合があつたとします。これが防衛秘密に該当するかどうかということは、多くの場合、第一線の警察官から検察庁に対して相談があると思います。検察庁の方はその文書を見まして、あるいは保安庁の方と連絡をする。それではた…

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 憲法の第八十二条で、わが国におきましては裁判の公開の原則が規定せられておるのでございます。この原則は私どもあくまでも尊重いたすつもりでございます。ことにこの秘密保護法に規定するところの犯罪が、憲法第八十二条の第二項の但書、これに該当すると認められる場合には、かりに「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合」でも、この但書の場合には非公開にはできないという規定になつておるのでございます…

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 裁判所におきまして、たとえば証人がどの点が秘密であるかということを述べるということは、本法案の条章にはもちろん該当しないのでありまして、当然これは述べるべきであると存じます。ただその場合に裁判所が、これから証人が秘密のことを述べるから、それは非公開にするということができるかどうかという問題になると思うのでございますが、私どもはその事件が八十二条の第二項の但書に該当するような事件であれば、これは当然あくまでも公開しなければな…

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 ただいまのアメリカ軍の所有しおてります兵器についてはどうかという点についてお答え申し上げますと、一昨年国会を通過いたしましたいわゆる刑事特別法がございます。刑事特別法の第六条によりまして、やはり艦船、航空機、兵器、弾薬、その他の軍需品の構造または性能、こういうものはアメリカ合衆国軍隊の機密として保護せられておるのでありまして、もしもこれをある目的でまたは不当な方法で探知、収集した者、または通常不当な方法によらなければ探知し…

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 その点は本人の認識の内容になると思いますが、アメリカの軍隊が使つている兵器の秘密はかくかくであるということを漏らしたといたしますと、この場合には刑事特別法の違反が成立する。しかしそれが同時に日本に供与された装備品の秘密であるということを知つておりました場合には、やはり今度のこの法律の違反に該当し得る場合があると存じます。

検事(刑事局公安課長)1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○桃澤説明員 いわゆる秘密保護法の被害法益と申しますか、これは第一条三項に規定しております「防衛秘密」が、被害法益になつていると考えます。「防衛秘密」は第三項の一号、二号に規定してございます。すなわち一号、三号に掲げる事項及びこれらの事項にかかる文書、図画または物件で、公になつていないものでありまして、私どもの考えておりますのは、いわゆる指定秘ではなくて自然秘秘、すなわち相当高度な秘密を意味する、かように考えておる次第であります。

法務劣刑事局公安課長1954/04/06

19参議院 法務・外務連合委員会 第1号

○説明員(桃沢全司君) 只今杉原委員の仰せられましたふうに、未遂、煽動、教唆、そういう陰謀のほかに予備罪を設ける必要があるという説も当然これは成り立ち得ると思うのであります。現に過去におきましては、国防保安法或いは軍機保護法におきまして予備罪を規定しております。併しながらこの予備と申しまするのは、相当広い範囲に適用をみる性質のものでありますし、そういう点を考慮いたしまして、先に国会で御審議を受けて通過いたしましたいわゆる刑事特別法の規定…

法務劣刑事局公安課長1954/04/06

19参議院 法務・外務連合委員会 第1号

○説明員(桃沢全司君) 第五条の第三項の規定いたしますところは、結局教唆されたものがいわゆる本犯が教唆にかかる犯罪を実行した場合におきましては刑法総則の適用を受けまして、そのほうの罰として処分を受ける。即ち本犯と同様の処分を受ける、かようなことに相成るのであります。若しもこの第三項がございませんと、教唆犯が独立罪となつております関係上、刑法犯の規定を適用するのか、或いは独立罪の規定を遺出するのか明確でない点を生ずるかと思うのであります。…

法務劣刑事局公安課長1954/04/06

19参議院 法務・外務連合委員会 第1号

○説明員(桃沢全司君) 只今の自首減免のところでございますが、秘密が漏泄いたしました場合には、自首減免の規定が適用のないように規定してございます。