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法務省刑事局公安課長参議院衆議院
総発言数
390
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局公安課長
直近の発言日
1954/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会88 件・88%
  • 社会労働委員会12 件・12%

※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

390 20 を表示
検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 そのときの状況によりますが、あるいは該当する場合もあろうかと存じます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 具体的に条件を検討しなければなりませんが、ただいまの御設例は入る場合が多かろうと存じます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 ただいまお話のことだけでは、この条文には該当しないと思います。ただMSA反対の根拠あるいは憲法改正反対の根拠、これはいろいろな理由をあげてるる述べた場合、あるいは特定の政党にそれがつながる場合も出て来るかと存じます。さような場合にのみ第三条違反が成立する余地があるのでありますが、ただいまお話の程度ではこの特定の政党の支持または反対には該当しないと思います。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 第三条のこの「特定の政党」は、名前を明示した場合のみに限りません。明示していなくても客観的にその特定の政党との結びつきがわかる場合には、該当する場合があるわけであります。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 暴力革命を企図しておる政党と申すだけでは、ただちに日本共産党に結びつかないと考えます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 ただいまの御設例だけでは第三条に入らないと考えます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 吉田内閣を打倒しなければならないということで、ただちに特定の政党の反対に該当するかどうかは疑問でありまして、その具体的な内容がもつと明確にされ、そして自由党との結びつきがわかる、その段階に至りますと三条違反の問題を生ずると存ずるのであります。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 ただいまの委員長がそういう教育を行うことを先生に教唆扇動した場合でありますが、これも委員長個人としてやつた場合には三条違反にはならない。しかしそれがこの当該団体の組織活動を利用した意味でやつておりますると、この三条違反になることはもちろんでございますが、それと共謀してそういうことを話させた執行委員というものも、やはり共犯関係になつて来ると存じます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 ただいまお示しの場合は組織または活動を利用したことになると存じます。私が先ほど申し上げましたのは、個人的な会合と申しますか、こういうふうな組織活動と関係ない場合に、個人的に話をしたという場合を申し上げたのであります。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 執行委員の間でそういう教唆扇動をしようじやないかということが議題に上つた場合といたしますと、その委員長の発言に基きまして、その執行委員でそういう教育方針を下部に流すということがきまり、それが組織を通じまして構成員であるところの義務教育諸学校に勤務する教職員に到達した場合に教唆扇動が成り立つ、こういう関係になるかと思います。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 その場合には、三条の規定する団体ではなくて、団体の機関と理解いたします。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 非常に重要な御質問と考えます。私どもこの立案にあたりまして考えましたところを申し上げますと、その執行委員会の議題にかかりましてそれに反対をした者は、三条違反の責任を問われない、かように理解いたしました。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 この法律は個人の刑事責任を問うているのでありまして、ただいま猪俣委員の仰せられた通りの結論になると存じます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 これは証拠の問題でございまして、御設例の場合には証拠がないということになるのではなかろうかと存じます。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 第三条の第一項は「児童又は生徒に対して、特定の政党等を支持させ、又はこれに反対させる教育を行う」と、こういうことになつておりますので、児童または生徒がもしそういう教育を受けますと、ただちに政党を支持するような気になり、あるいは反対するような気になる行動に出るであろう、こういうものが第一項に該当するということになるわけであります。しかしながら相手が児童あるいは生徒でございますから、そういう教育を受けたときの効果が一般人とは幾…

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 私どもは第三条一項がどこまでも中心でありまして、これから漏れるところの脱法的なものを二項で拾つたという程度に理解しておるのでございます。御心配の点は私どもさようには考えないのでありまして、あらゆる運用の面におきましても十分この意義を明確にいたし、間違いのないようにいたすつもりであります。

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 たいへん御心配をおかけしましたけれども、私どもは「特定の政党等を支持し、又はこれに反対するに至らしめるに足りる教育」これを気に読みまして、「至らしめるに足りる教育」というので広くなつたようにも見えますけれども、しかし必ず特定の政党との結びつきがなければならぬ、かように考えておるのでございます。その面から御心配の点は少いのではなからうかと考えます。第一項の場合に先ほど吉田内閣反対ということが出ましたが、これは吉田内閣がちよう…

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 もしも御心配のようなことがございますと、刑法の職権濫用罪の発動があるのであります。 それから最初の方で猪俣委員の仰せになりました、本犯は合法であつて、教唆だけが違法だといつて処罪されるのはおかしいではないか、こういうお話がございましたが、ここに書いてありますような教育を行つた者は、これは明らかに教育基本法第八条に違反した行為でございまして、同時にそれは公務員法等によりまして懲戒処分の対象にもなる違法の行為であると私どもは考…

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 ただいまのお話の点は、大体二つの理由があるかと存じます。その一つは、たとえば教育委員会に例をとつてみますと、その教育委員会は、自分の管内の教育が非常によく行われることについての責任を持つているのでございます。ところが自分の管理している先先の責任ではなくして、外部からそういうものに対して働きかけがある、曲つた指令が来る、こういうことになりますと、教育委員会の立場からいえば、教育委員会が自己の所掌するところの教育についての不当…

検事(刑事局公安課長)1954/03/22

19衆議院 法務委員会 第24号

○桃澤説明員 これは御信頼を得なければ、法的にはそういうことは絶対ないとは申し上げられませんけれども、私ども立案にあたりましては、そういううことは予想していなかつたのでございます。なお「請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」と書いてあるのはただいまお示しのように刑法第九十三条でございますが、刑法ではそれだけでございますが、先日も問題になりました労調法にも同様の規定がございます。しかしまつたく同じ関係でございます。そのほかに国税犯則の場合にもやはり告発が…