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法務省刑事局公安課長参議院衆議院
総発言数
390
直近の所属会派
直近の役職
法務省刑事局公安課長
直近の発言日
1953/07/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会88 件・88%
  • 社会労働委員会12 件・12%

※ 全 390 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

390 10 を表示
法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) 最初の御質問の二条に違反するけれども、併し旧公益事業令の八十五条の正当性は認められる場合があるかという問題につきましては、二条で違法性があるということになりますると、八十五条の正当な場合に当らないという結果になると思います。

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) ちよつと違います。かような場合に争議行為としてその職場を放棄するということが二条違反である。

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) 只今のゲートの問題、もう少し正確に申上げたほうがいいと思います。私の説明は、発電に直結したゲートのことを申上げたのであります。

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) 私も一部しか存じませんが、大体只今委員長の御説明されたような場合には単純労務提供拒否が認められる、かように考えております。

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) この溢水せしむべき行為というような規定の仕方はいろいろございまして、まあ未遂の一つの形体とお考え下さつていいのではないかと考えます。やはり結果を生じなくても、生ずべき行為であれば処罰の対象になる、こういう意味に解釈しております。

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) 只今の御質問のうち、労働者の責任でございますが、鉱山保安法第五条で保安のため必要な事項の遵守義務が規定してございます。これを受けまして鉱山保安法の三十条に遵守事項の内容を省令に委任することができるようになつております。それによりまして、保安規則の四十七条三項に労働者の遵守義務が規定してございますので、これに違反した場合は本法に基きまして鉱山保安法の五十六条第五項に該当するその責任を問われる、こういう規定になつてお…

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) 未遂罪について溢水罪の未遂罪はございません。併し溢水した行為を若し既遂罪といたしますと、溢水せしむべき行為は丁度未遂罪に該当する、ほかの条文でいいますと、丁度未遂罪に該当する関係にありまして、結果の発生を必要としない、こういうことを申上げたわけでありまして、正確な未遂罪と申上げたわけではございません。

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) いえ、正確な未遂罪ではございませんから、百二十三条そのもので処罰される、こういうことになります。

法制省刑事局公安課長1953/07/28

16参議院 労働委員会 第21号

○説明員(桃澤全司君) ちよつと誤解を生じたかも知れませんが……。

法務省刑事局公安課長1953/05/29

16参議院 地方行政委員会 第3号

○説明員(桃沢全司君) 只今の点について申上げます。仮処分の申請をいたしまして、それに対して仮処分を許す決定が出るかどうか、これは裁判所の問題に属します。裁判所におきましてはそのときの申請人側の疎明書類等によりまして、審訊という言葉を使いますが、審訊ということをやつて、当事者を呼び出して、その疎明材料だけで仮処分を許す場合も法律上許されているわけでございます。ただ本件の場合にどのような仮処分の申請がなされ、どのような仮処分の決定がなされ…