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日本共産党衆議院
総発言数
2,687 件
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
—
直近の発言日
1976/02/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 科学技術委員会41 件・41%
  • 文教委員会36 件・36%
  • 決算委員会23 件・23%

※ 全 2,687 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,687 件中 20 件を表示
日本共産党・革新共同1976/02/28

第77回 衆議院 予算委員会 第19号

○栗田委員 終わります。

日本共産党・革新共同1976/02/13

第77回 衆議院 文教委員会 第1号

○栗田委員 大臣に伺いますが、大臣は、今度の主任の制度化の目的としまして、学校の管理、運営の二本の柱の調和をとって、管理面だけが強調される中で起こるきしみをなくすものであるということを言っておられました。それから、きょうの所信表明を伺いましても、「調和のとれた学校運営の実現を目標」とすると言っていらっしゃいますが、この目的でやっていらっしゃるのだと思います。 ところで、それでは本当にきしみをなくしていくためにどうしていったらいいかという…

日本共産党・革新共同1976/02/13

第77回 衆議院 文教委員会 第1号

○栗田委員 いま問題になっておりました鹿児島では、まさに話を聞かない人が出ているのです。それは先生方ではなく地教委なんです。先生たちが話をしようと思ったら逃げ回っているという事態がいま出ております。交渉を受けないで、たとえばこれは鹿児島の南薩地区、ここは七つの町があります。当然七人の教育長さんたちがおられるわけなんですけれども、現在どんな状態になっているか、その準則が出されるまでの間どういう状態になっていたかといいますと、所在不明が三人…

日本共産党・革新共同1976/02/13

第77回 衆議院 文教委員会 第1号

○栗田委員 調査をなさる上で非常に大変な事態がありますので、留意をして調べていただきたいと思うことがございます。 それは例の山中教育長、大変問題の多い方のようで、私どものところにもいろいろな評判がこの遠い東京まで聞こえてまいりまして、この山中教育長がやっていらっしゃることというのは、まさに民主教育に反するファッショ的な管理指導だと私なんかは思うのです。一例を挙げますと、この川辺町などの校長さんたちは、今度の主任の制度化についても、いまの…

日本共産党・革新共同1976/02/13

第77回 衆議院 文教委員会 第1号

○栗田委員 初中局長は、何かそういう事情のもとではそういうこともあるいはあっても必ずしも間違いではない、事態の評価は差し控えたいとおっしゃっておりますが、私がいま言ったような事実でありましたら、大臣はどうお思いになりますか。

日本共産党・革新共同1976/02/13

第77回 衆議院 文教委員会 第1号

○栗田委員 私はその話を聞きまして、戦争中の教育のことを思い出しました。方々で次々に日本軍隊が玉砕をしまして、日本は負けるんじゃないかななんという話がちらちらと出そうな事態だったとき、学校では神風が吹くから絶対に日本は負けないという教育をいたしました。いま思えば、神風なんということは先生たち信じていなかったんじゃないかと私思うのですけれども、でも一斉にそういうことを言われました。負けるかもしれないとは言わないまでも、それに近いことを言っ…

日本共産党・革新共同1976/02/13

第77回 衆議院 文教委員会 第1号

○栗田委員 こういうわけでして、実にいろいろな問題があると思われます。山中教育長はかつて文部省の課長をしておられた方、いわば通俗的な言葉で言えば天下り教育長でございますが、そこがいち早く主任の制度化を実施したところ、こんな形で問題が出てきている。大臣はそういうふうにしないつもりだとおっしゃるのですけれども、まるで文部省の意を体してやっているのがあそこに典型的に出ているように、これはだれもが見ているわけですね。これは大変な事態でございます…

日本共産党・革新共同1976/02/13

第77回 衆議院 文教委員会 第1号

○栗田委員 次に、新管理読本のことで伺います。 これは、この前総括質問が行われましたときに、山原議員が質問をしていることに関連してでございますが、この新管理読本の中に、たとえば主任は上司であり、職務命令が出せるといった種類のことが書かれております。これは大臣のお考えでないと、大臣はっきりおっしゃいました。そうして、大臣のお考えが先行するのだから、そういう立場で文部省としてはやっていくということをおっしゃっております。もしそうでありました…

日本共産党・革新共同1976/02/13

第77回 衆議院 文教委員会 第1号

○栗田委員 以前出されたものであって、今後は文部省の方針に従うとおっしゃいますと、そうしますと、これが使われると文部省の方針でなくなる、そういう部分が出てくるわけですが、使わないということでございますか。

日本共産党・革新共同1976/02/13

第77回 衆議院 文教委員会 第1号

○栗田委員 この本を私も一カ所だけ例を出しましたが、かなり各個所に実はずうっと問題になるところがあります。それを一々やっていますといま時間がありませんから申し上げませんけれども、じゃ大臣としては、少なくとも文部省の意向と違うところについてはコメントをつけて使われるということなんですね。

日本共産党・革新共同1976/02/13

第77回 衆議院 文教委員会 第1号

○栗田委員 もう一つ伺いますが、この新管理読本にはしがきがございます。このはしがきは、当時の文部省地方課法令研究会代表別府さんが書かれております。その当時文部省初中局の地方課長でいらして、現在は財務課長でいらっしゃいますか、この方が書いていらっしゃいます。 ここにこういう文章があるのですね。「なお、本書は、文部省主催の昭和四十四年度校長・教頭等研修講座の資料として採用されており、編著者としては、本書の内容の有益適切性が認められたものとう…

日本共産党・革新共同1976/02/13

第77回 衆議院 文教委員会 第1号

○栗田委員 それでは、時間がありませんから私の質問は終わりますけれども、大臣が調和のとれた学校運営を理想にされて主任制度化をされたにもかかわらず、実態はむしろきしみが大きくなってきていて、学テ、勤評の当時のような大変な騒ぎさえも鹿児島では起こっていて、そこでは上から下へという管理的な、いわゆる管理体制がしかれているという事実があるわけです。こういうところを十分に手直ししていただかなければなりませんし、それからこの制度の実施の仕方そのもの…

日本共産党・革新共同1975/12/10

第76回 衆議院 法務委員会 第6号

○栗田委員 いま法制審議会で民法の改正問題が論議されておりまして、それが民間でも大きな関心を呼んでいろいろ論議になっております。また、ことしは国際婦人年であったということで、例年になく婦人問題がよく取り上げられていたと思います。婦人年はもうあと一カ月足らずで終わりますけれども、婦人年でないからといってそれがとまるわけではなく、本来婦人の実質的な平等の権利を保障していくということを法制上、行政上もますます努めていかなければならないときだと…

日本共産党・革新共同1975/12/10

第76回 衆議院 法務委員会 第6号

○栗田委員 では、まず国籍法とか戸籍法などで夫と妻の取り扱いが異なっているというものがかなりございます。たとえば国際結婚の場合の国籍法、それから国際私法に関連する法例などを見てみますと、これは大変男性中心になっているように思われるのです。 たとえば国籍法の二条を見ますと、出生による日本国籍取得の要件の第一を父の国籍ということにしております。それから法例の十四条を見ますと、これは婚姻の効力の準拠法なんですけれども、「婚姻ノ効力ハ夫ノ本国法…

日本共産党・革新共同1975/12/10

第76回 衆議院 法務委員会 第6号

○栗田委員 最初の国籍法二条の出生による日本国籍取得の問題なんですが、二重国籍を避けるためというふうにおっしゃいましたけれども、父または母のどちらか一方ということに選べるようにしましたら二重国籍にはならないのじゃないかと思いますが、その点はいかがでしょう。

日本共産党・革新共同1975/12/10

第76回 衆議院 法務委員会 第6号

○栗田委員 私がいま日本国籍取得の要件と言いましたのでそうおっしゃったと思います。ちょっと言い方がいけなかったのですけれども、それならば国際結婚をして、まあ片方が日本人であった場合に、その両性、男女、夫婦が相談をしまして、生まれた子供はどちらの出生国の国籍にするかということをお互いに相談の上で決めることができるようにする、こういうことはできないのでしょうか。

日本共産党・革新共同1975/12/10

第76回 衆議院 法務委員会 第6号

○栗田委員 それでは、先ほど検討しているところがあるというふうにおっしゃいましたけれども、それはどんなふうに検討していらっしゃるのですか。

日本共産党・革新共同1975/12/10

第76回 衆議院 法務委員会 第6号

○栗田委員 いまの点はわかりました。 それで次に戸籍法なんですが、この戸籍法の五十二条で出生届について決められているものがあります。これも父と母との取り扱いを別にしている一つの例だと思いますけれども、これを見ますと、出生の届け出は「嫡出子出生の届出は、父がこれをし、」というふうにまずなっております。何と言っても最初の責任者が父というようになっておりますが、これはどういうわけですか。

日本共産党・革新共同1975/12/10

第76回 衆議院 法務委員会 第6号

○栗田委員 私もそういう面もあるかと思ってその続きも調べたわけなんですけれども、非嫡出子の場合には母となっておりますね。そうなりますと、いまのような論拠でいきますとやはりおかしいのではないか。非嫡出であろうと嫡出であろうと、出生十四日目といえば肉体的にもその母親というのが動きにくいというのは実際そうなんですから、その場合は矛盾が出てくるのではないだろうか。そしてまた、非嫡出子の場合でも、それならば認知されたり——即座にするわけてないので…

日本共産党・革新共同1975/12/10

第76回 衆議院 法務委員会 第6号

○栗田委員 義務であるからというふうにおっしゃるのですけれども、理念的にやはり父親中心に考えている。この責任者は父母であり、責任があるからには義務もあるという、こういうことに本当はなるはずで、また権利としても対等であるということになれば義務も同じように持つという考え方の方が実際には徹底した考え方ではないかと思うのですね。確かに母親が動きにくいという事実はあるわけですけれども、なぜ父とし、しかも非嫡出の場合に母とするかということについて、…