栗原俊夫
会議録に記録された「栗原俊夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,393 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/06/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会48 件・48%
- 予算委員会第二分科会30 件・30%
- 農林水産委員会21 件・21%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,393 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 これはなかなか容易ならざることで、あちらこちらにそういう問題が起こっているのです。これは群馬県なんですが、私の付近でそういう問題が起こっておるのです。それは昭和十一年の四月二十一日に群馬県報第千六十一号というものに載せたわけです。群馬県告示二百十号、土木、烏川筋左岸右岸高崎市碓氷川合流点以下佐波郡芝根村利根川合流点に至る間の河川区域を左の通り定む。昭和十一年四月二十一日、群馬県知事君島清吉、こういう県報が出たわけです。そうし…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 いや、そうじゃない。河川区域の設定です。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 そうしますと、それではその土地というものは、土地の戸籍とも言うべき土地台帳、登記簿、こういうもので線を引きっぱなしでもって、各筆にわたるところの分筆も何の表示もないわけです。そんなことでどうやって所有権を消せるのですか。現に昭和十一年から今日までそういうでたらめをやっているから、これは全然手がつかないのです。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 その点は、これでよくないから、新しい方向を指向するということは、私にもよくわかります。それではこういうようなものをこのままにしますか。現にこれは困るんですよ。こんな筋を引いておいて、一筆のどこに線が入っておるかわからない。そしてどこからどこまでが所有権がなくなったか、片一方ではなくなったと称しておるのだけれども、どこまでなくなったのかわからない。分筆もしなければ、地籍割りもできない、こういうようなていたらくです。こんなことじ…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 いまの新しい法案の第六条、これは先ほど川俣君が質問しておったのですが、もうこれは問題が起こって、おそらくここでは、当局の皆さんはそのような答弁をしておるけれども、第一線で働いておる人はどうにもなりませんよ。 それから私、これをお尋ねしますが、じゃ認定をすれば、私権は消えるという御議論をしておるのだけれども、この認定の中の土地を買ったところもあるでしょう。認定するだけで所有権がなくなる。そんなばかげたことはありませんよ。これは…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 それは高い値が払われるか払われぬかは別ですけれども、皆さんの御意見のとおりにすれば、公共のためにとにかく個人の所有権というものは没にするのですから、そういうことになれば当然これは買い上げなければならぬと思うのですよ。それで新しい河川法でも、少なくとも堤防をつくった以上は、堤防の中は河川でなくちゃならぬと思うのです。河川になるところは、これでは買うとは書いてありませんね。ただ予定地については買い上げる場合がちょっと書いてありま…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 これはなかなか問題の起こるところでございますよ。簡単に法律が、現行河川法にも書いてあるけれども、これがこうできたときにはおそらく従来こういう段階でなくて、先ほども、認定してないところは、川が流れておる、その付近には川らしいものがある、こういうような形で出発したんだろうと思うのです。だからそういうところはこれを河川と認定をする、こういうことでいいでしょうけれども、そういう段階でその河川が私権の目的にならないというなら、これは話…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 なかなかここのところがわからないのです。だいぶん強気なんだけれども、それでは、買い上げもせずして認定だけで所有権がないと皆さんが主張されるが、登記簿ではみな残っておるわけです。法務局の土地台帳には残っておるわけです。そうして認定したけれども、分筆をしてないのですから、特に一筆に認定線がかかっておるものは、おそらくどうにもこれは消しようがないでしょう。これは一体どうするのですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 それでは分筆の手続等もそのときにやろうと思えばできる、こういうことですか。所有権を消せるのですから、分筆もできるでしょうが、現実にはそういうことがさっぱりわからないのです。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 それではこれからそういう形で分筆を抹消するときにやるのだ、したがって、すでに認定済みのところはもう所有権はないのだから、所有権者に対しては縁もゆかりもないのだ、こういうたてまえですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 皆さんが言う堤外というのは、川を中心にすれば人の住んでいるほうが堤外なんでしょうが、普通は人が住んでいるほうを中心に考えるから、堤外というのは川のほうを堤外と言っているのです。この法案の中に堤外という文字が一ところ使ってありますね。これはどっちなんですか。第六条に「堤外の土地」とありますが、内とか外とかいうのはなかなか普通使っているときにはどっちが内だか外だかよくわからないのですが。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 それでは、この新法案では、堤外の土地は全部河川とは必ずしもならない、そういうことでございますか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 堤防をつくるということは、堤防までは水が洪水時にたたえられるというのが前提で堤防がつくられるのだろうと思うのですが、そういうところでも、これは常時流れるのでなくて、洪水のときにだけ水がつくのだから、必ずしも河川区域にしなくてもいいという考え方なんですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 この新しい法案によりますと、河川区域とそれから保全区域と、こういうようなぐあいに分かれておりますが、河川区域と保全区域では、一番違うところではどこなんですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 先ほど来のお話によると、河川区域をきめても、河川区域が一号、二号、三号とあるけれども、これは必ずしも私権を排除してないということになりますと、いろいろな行政上の問題で、河川管理とは別個な問題が起こってくるだろうと思うのですが、その中に私権が存在するという場合には、河川管理に障害となること以外については一切の私権が行使できる、こういうことになるわけですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 先ほど申し上げました第一線の河川管理、河川行政をやるのに、どうもこういうような河川区域の中にさえ公用地と民有地がさくぜんとして共存するというようなことは、おそらく今日まで皆さん第一線の人々からほんとうに血の涙というような苦い思いを訴えられておると思うのですよ。そしてやはりどうしても私の考え方では、先ほども言うとおり、少なくとも河川区域というものは水をたたえる区域を河川区域とし、洪水時に水がここまでくるであろう、具体的に言えば…
第43回 衆議院 逓信委員会 第32号
○栗原委員 私は、ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案に対し、日本社会党を代表して、反対の意を表明するものであります。 本改正案は、金利政策を弾力的に運用することができるようにするため、現在法律で定められている郵便貯金の利率を政令で定めるように改めることを主たる目的とし、これにより貿易自由化に伴う国際競争力を強化するため、国際金利に比して割り高であるわが国金利を、国際金利にさや寄せせんとする低金利政策の実行にあること…
第43回 衆議院 逓信委員会 第27号
○栗原委員 関連。その千分の十七というのは、実は私はしろうとでさっぱりわからぬのだけれども、ある施設が申請をする、その中に加入区域外の地域と、特別加入区域のところと、普通加入区域と、三つがくっついて一つの施設の事業区域として出てきた。一つの市内にそういうことは幾らもあるのだ。そのときに関連した局が三級以上だと、その普通加入区域になるところは千分の十七という制約を受ける、こういうことになっておるわけだな。その千分の十七というのは、その局の…
第43回 衆議院 逓信委員会 第27号
○栗原委員 普通加入区域の中で千分の十七以下というところを拾って歩いてつないだらそれでけっこうというのですか。
第43回 衆議院 逓信委員会 第27号
○栗原委員 それは、そうすると千分の十七というものをきめるのは、施設者のほうがここを業務区域にしたいというところへ線を引くのであって、当局のほうであらかじめ町内ごととか、あるいは区ごととか、そういう既設の区域でもって筋を引くのではなくて、施設のほうで線を引いて、この線の中は千分の十七はございませんよ、いかがですか。なるほど千分の十七はない、こういうことならいい。もっとはっきり言えば、工場団地があるところにできた、ここは電話がぼんぼんきた…