栗原俊夫
会議録に記録された「栗原俊夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,393 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1964/02/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会48 件・48%
- 予算委員会第二分科会30 件・30%
- 農林水産委員会21 件・21%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,393 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第46回 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号
○栗原分科員 昨年六月ですか七月ですか、七百五十トンほどの輸入が許可になったようでありますが、その後三百トン足らず輸入されて、それがストップになっておった。ところがまたまた時期はずれに残りの三百六十トンの輸入が進行されたというか、その辺のいきさつはよくわかりませんけれども、一般では、特に産地では新たに許可されたというような宣伝、受け取り方がされて、かなり混乱が起こったので、そうではなくて、これは七百五十トンの残りが云々されたのだろう、実…
第46回 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号
○栗原分科員 荒粉七百二十トン入って、精粉換算三百トン、そしてこれはすでに精粉になって市中へ出回っておるわけですか。
第46回 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号
○栗原分科員 聞くところによると、三者構成でやったこんにゃく協会ですか、こんにゃく協会は精粉六万円の単価で売り出すということだそうでありますが、こういう線からはじき出された荒粉、そしてなま玉、こういうものに換算して一応の相場の見通しはつくわけです。コンニャク生産農民は、できふできの年によっていろいろと収入に変化はありましょうけれども、大体コンニャクの荒玉はどのくらいだったら、いま特に農産物でいわれておる生産費・所得補償方式に基づく価格と…
第46回 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号
○栗原分科員 昨年七百五十トンの荒粉輸入を許して、すでに七百二十トンが輸入済み、残が三十トンあるわけですが、これは輸入権が継続されるのかどうかわかりませんけれども、輸入ということについて、もちろん価格がべらぼうな暴騰をすればまた考えるということもありましょうけれども、今年の展望について——これはそういうことを言えば市場にいろいろと影響もきついのでというような考え方に立つかもしれませんけれども、農民にとってみれば、輸入されるかされぬかとい…
第46回 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号
○栗原分科員 時間がございませんので、これでおしまいにしますが、所得倍増ということを強く池田政府がやっておる。農村の中がコンニャクづくりでたまたま所得倍増になりかかってきたら外産輸入だというのでばさりとたたかれる。百姓には倍増は許されないのか、こういうことを率直に言っているのですよ。これはコンニャクばかりでなく、あとで農林委員会で大臣にも少しくいろいろお教えをいただきたいと思うのですが、そういうことで、単にいわゆる粉屋、練り屋が少し値が…
第46回 衆議院 決算委員会 第5号
○栗原委員 関連して。東北開発の三十七年の決算が七億五千万円ばかり赤字が出ておる。これに関連して、続いて三十八年は約十億くらいというお話があったわけですが、会計検査院の報告によりますと、七億五千万円の赤字を事業別にここでうたってあります。ハードボードで二億二千余万円、カーバイドで一億七千余万円、セメント関係で千九百余万円、こういう関係で出ておるのですが、続いて三十八年の約十億というもの、これはまだきれいに締め切ってはないだろうと思います…
第46回 衆議院 決算委員会 第5号
○栗原委員 なかなかこれは容易ならないもので、こういう事態だからこそ再建案が出てきたと思いますが、その再建の方向の中で、先ほど伊藤総裁は、セメント、ハードボードを中心に二本の柱にして再建をしていこう、こういうことをおっしゃったように承ったのですが、そのとおりなんでございますか。
第46回 衆議院 決算委員会 第5号
○栗原委員 ここずっと事業をやってきて、いろいろと全体的には赤字が出るが、その中でセメント、ハードボードは見通しが明るいからこれを柱にひとつ再建しようというのが、普通の常識的な考えだと思うのですが、三十七年に続いて、三十八年も続いて大きな赤字をしょい込んだものを二本の柱にしてやっていく、私らしろうとですから、どうもちょっと納得しかねるのです。そこで、これは企画庁にお聞きするのですけれども、先ほど総裁のお話の中に、後進地域である東北を開発…
第46回 衆議院 決算委員会 第5号
○栗原委員 まあほうっておいてももうかるものなら、あえて政府ないしはこれに連なる機関がやらなくとも、これは民間が積極的にやるのだから、もうからないところをあえていろいろ議論をされながら政府資金を使って開発していく、こういうことだろうと私は実は思っておるのです。しかし、そういう中で特にセメント、ハードボード、これも三十七年から三十八年と赤字がさらに加算されておるようなものを柱にやっていこう、こういう方向を立てておられるようですが、これはも…
第46回 衆議院 決算委員会 第5号
○栗原委員 いずれ再建案が提出されたときにあらためてやることとし、それまで留保いたします。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 だいぶ時間もおそくなりましたし、大臣も御用があって帰られたので、事務的な問題について数点お尋ねをさせていただきたいと思います。 なお、特にお答えの過程において、これは大臣に答えてもらわなければどうしてもならぬという場面については、その点だけを留保していただきたい、このように思います。 私がお聞きしたいと思うのは、河川の区域問題についてでございます。現行河川法と新しい河川法案との関連の中で、区域の問題でいろいろと難解になってお…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 そうしますと、認定していない河川の区域というものは、具体的にはどういうことになるのですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 その点はわかったのですが、そうすると、認定したところはその認定したところが河川の幅員だ、こういうことになるわけですね。そうすると認定していないところは水が流れておるところというのか、どういうところを河川というのか、この点は具体的にどうなんですか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 それじゃ次に話を進めますが、改修したようなところで、河川堤防のあるところにいろいろ問題があろうかと思うのです。あとから例をあげてお尋ねもしたいと思うのですが、河川堤防ができる、その内側に河川認定の線がある、そうしてまたその線付近に護岸ができておる、こういうような場面が多々あるわけなんです。私たちは、河川堤防というのは、河川だから堤防ができておるので、堤防の側からいって内側は河川のように思っているのですけれども、これらについて…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 ただいまのお話によると、新しい憲法はだいぶん所有権というものを重く見ておるようなお話に受け取れるのですが、率直に言えば、私は前の憲法のほうがより所有権というものは重く見られておったのではないかと思うのです。私有権制度の変革を企図する者は云々という治安維持法ができておるのです。そして国体と私有権制度というものを同一くらいに考えておった当時なんです。だから今度新しい憲法ができたから所有権がばかに重く見られるようになって、旧憲法で…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 私ども現行河川法を読んでみますと、三条に「私権ノ目的トナルコトヲ得ス」という規定が確かにございます。ところがほかの条文を読んでみますと第四十四条で「河川敷地ノ公用ヲ廃シタルトキハ地方行政庁ハ命令ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ処分スヘシ但シ此ノ法律施行前私人ノ所有権ヲ認メタル証跡アルトキハ其ノ私人ニ下付スヘシ」こういうふうに前の所有者の証跡をかなり高く評価しておる条文のように思いますし、それから河川法の施行規程第九条によると「私人ノ所有…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 先ほど来いろいろ建設省的なものの考え方という議論が出ておりましたが、私の考え方は、すでに河川になっておるものを個人がそこへ私権を設定しよう、こういう行為を押える条々であって、認定することによって、直ちにその認定という行政行為が所有権を抹消させるとは私にはどうしても考えられないのですが、この点はいかがでございましょうか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 それではちょっと掘り下げてお尋ねしますが、とにかく行政行為によって所有権がなくなるということはこれは重大な問題です。そうすると認定という行政行為によって所有権を奪うのですから、ほんとうに所有権者が納得できるような手続行為等の何か条々があってしかるべきだと思うのです。しかし、そういうものは現行法の中には一向に見当たりません。現在現行法で認定を行なうわけですが、それではどのような手続等を経て所有権まで奪う認定行為をやるか、おそら…
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 ちょっとくどいようですが、所有権を奪った当時の具体的の手続というものはどういう手続でやったのでしょう。あなた方は新憲法になってからかもしれませんが、旧憲法時代に認定をやった場合、どういう指導をされておったでしょうか。どういう法典に基づいてどういう手続をやらせておったでしょうか。
第43回 衆議院 建設委員会 第27号
○栗原委員 そうするとどこでもここは河川管理上必要だということで一つの線を引いて、これからこっちは河川区域に認定するのだ、それで所有権が奪えたわけですか。