栂野泰二
会議録に記録された「栂野泰二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 682 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/10/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会41 件・41%
- 物価問題等に関する特別委員会28 件・28%
- 社会労働委員会18 件・18%
- 予算委員会第五分科会13 件・13%
※ 全 682 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 そこで、そうなりますと竹岡官房長が、これは八月十七日の参議院内閣委員会ですか、研究対象として八項目挙げられましたね。この中には一般市民の避難誘導だとか自衛隊に対する国民の協力体制等々、いま言いました自衛隊の行動と直接関係のない部分が入っている。だからこれは防衛庁見解によって、つまり竹岡官房長のまとめられた八項目、これは撤回ということになりますか。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 この八項目の中にも自衛隊の行動に関するものもあるんですよ、しかしそうでないものもあるから、これは紛らわしいからこの際撤回する、改めてしぼっていく、防衛庁の権限の範囲外だ、これには一切タッチしない、こういう答弁をきちんとしてほしい。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 そこで、この有事法制研究の三項には、「今回の研究は、むろん現行憲法の範囲内で行うものであるから、旧憲法下の戒厳令や徴兵制のような制度を考えることはあり得ないし、また、言論統制などの措置も検討の対象としない。」こうあります。これは当然そうあるべきなんですけれども、防衛庁としては、先ほど来申し上げましたように、自衛隊の行動に関しない、自衛隊の運用に関しないものは自衛隊の権限外だから、それは憲法違反であろうとなかろうと、そういう権…
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 機密保護法について総理は、当面はやらぬけれども将来は検討する、こうおっしゃっています。長官は、きのうテレビを拝見していますと、それは総理の願望だろう、こうおっしゃっています。長官は、機密保護法については将来も検討する必要なしというお考えですか。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 いまは防衛庁長官に総理から指示がない、長官もしかし、考えとしては総理と同じ考えだ、こういうことでございますか。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 どうもその辺、長官自身もまた考えが変わられたように思いますが、時間もありませんから……。 いずれにしましても、防衛庁が機密保護法の検討をしたり研究をしたりということ、これは絶対あり得ないですね。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 久保局長、せっかくお見えになったのですが、時間が過ぎましたので、申しわけありませんが、また次の機会にやらしていただきまして、これで終わります。
第84回 衆議院 内閣委員会 第21号
○栂野委員 私は、日本社会党を代表いたしまして、国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案並びに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律案について反対の討論を行います。 初めに、国家公務員法及び地方公務員法の一部を改正する法律案についてでありますが、本法案は、管理職員等の区分を労働組合法二条の規定に準じて整備すべしという四十八年九月に出されました公務員制度審議会の答申を受けて、提出されたものであります。 公務員制度審議会がこの…
第84回 衆議院 内閣委員会 第18号
○栂野委員 それでは初めに、法人格付与法案の方からお尋ねします。 この法案の提案理由は、四十八年九月の公務員制度審議会の答申を受けたものでありますが、法人格は登録制度とは切り離して付与するものとする、こういうことでございます。そこでまず、この公制審のこういう答申が出た理由についてお尋ねします。
第84回 衆議院 内閣委員会 第18号
○栂野委員 登録制度とは切り離して法人格を付与するのだという、この点の理由をもう少し詳しく説明してください。
第84回 衆議院 内閣委員会 第18号
○栂野委員 私はこういうように理解しているのです。とにかくこの登録制度そのものに大変問題がある。だからこの登録制度は本来ならば廃止すべきものですが、いずれにしてもこれは相当改善しなければいかぬ。しかしそれはそれとして、未登録の職員団体にもそれとは切り離してとにかく法人格だけは与えるべきではないか、こういうことだろうと思います。 そこで、この法律案の第一条の目的には、この法律は、職員団体等が財産を所有し、これを維持運用する、そのために法律…
第84回 衆議院 内閣委員会 第18号
○栂野委員 広い意味では労使関係の改善に役立つということはそのとおりだと思うのですが、法人格を与えるということは、未登録団体といえども社会的実態としては相当な財産を持っているわけですから、その社会的実態を踏まえて、少なくとも法人格だけは登録問題とは切り離して与えよう、こういうことになるはずであります。 そこで、一体法人の登記制度というものはどういう目的で存在するのか、法務省、お見えになっておりますか、ちょっと説明していただきたい。
第84回 衆議院 内閣委員会 第18号
○栂野委員 そこで、労働組合あるいは職員団体というのは、そういう団体の本来的性質から言えば、これは法人格があろうとなかろうと大してそのことは関係ないわけですね。言ってみれば、権利能力なき社団であろうが何であろうが、労働組合としてはそれで十分なはずであります。しかし、労働組合といえども財産を持っている、そういう市民法的な次元から言えば、先ほど御説明があったように社会的な信用保持という点もあるでしょうが、主としては財産取引の安定、こういう点…
第84回 衆議院 内閣委員会 第18号
○栂野委員 そういう差異の中から今回、登録団体は登記ができるけれども非登録団体は登記ができない、少なくともその部分だけを切り離して、未登録団体にも法人格を与えよう、こういうごく簡単な趣旨だろうと私は考えているのです。 そこで、そういう点からこの法律案をながめてみますと、非常にややこしい規定になっておりますね。規約の認証についていろいろ掲げておりますが、一体この規約の認証というもの、認証行為というのは、法律的にはどういう意味合いを持ってい…
第84回 衆議院 内閣委員会 第18号
○栂野委員 一般的にはいまおっしゃいました公証行為といいますか確認行為、あるいは形式審査、こういうふうに理解していいですか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第18号
○栂野委員 そこでこの法案には、第八条に「認証の取消し」ということがあるのですが、規約の認証の取り消しなどという例は、私はそうないと思うのです。どうも宗教法人法の八十条にあるようですが、ほかにこういう例がたくさんございますか。
第84回 衆議院 内閣委員会 第18号
○栂野委員 この宗教法人法の八十条の規則の「認証の取消」というのは、当初にその宗教法人法をつくる場合に規則の認証を受ける、ところが後で要件が欠けていたようなことが判明したら、認証書を交付したときから一年以内に取り消しができるんだ、こういうことですね。ですから、これは当初規則を認証してくれといってきた、それで一回きりで終わり、ただ特別の場合に、後でああ間違ったという、ミスがわかったという場合に認証の取り消しができるということですね。 とこ…
第84回 衆議院 内閣委員会 第18号
○栂野委員 まず規約が認証される要件ですが、これも拝見しますと、国家公務員法上の登録団体とほとんど変わらないような要件が要求されておりますね。たとえば役員の選挙についての規定がございますが、これは登録団体と同じ投票者の過半数が必要だ、こういう規約でなければいかぬと書いてありますね。一体何でこんな要件が必要なのか、御説明願いたいと思うのです。
第84回 衆議院 内閣委員会 第18号
○栂野委員 役員の選挙にこういう形で干渉するということ自体、これは本来の労働組合の自主性から見て間違いであります。ILOの八十七号条約にも、こういう規定は置くべきでないという趣旨の条項がありますね。それから労働組合法だと、直接無記名の投票ということに限られている。過半数などは要求していないわけですね。いまこの過半数でなければいかぬということは労働組合の民主性の担保だとおっしゃいますが、これは委員長は大体一人ですから、これは過半数とらなけ…
第84回 衆議院 内閣委員会 第18号
○栂野委員 この全員の過半数から投票者の過半数に変わったのは、ILO八十七号条約批准によってそれに抵触するおそれがあるということで変わったはずであります。しかし、八十七号条約から言えば、全くその組合の自主運営について、選挙について、そういう運営に干渉してはならぬ、これが原則だと思うのですね。だから労働組合法の直接秘密の投票という、これでも実は問題がある。ましてや国家公務員法の登録団体に対する規制というのは、全員投票を出席者の過半数に変え…