栂野泰二
会議録に記録された「栂野泰二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 682 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/10/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会41 件・41%
- 物価問題等に関する特別委員会28 件・28%
- 社会労働委員会18 件・18%
- 予算委員会第五分科会13 件・13%
※ 全 682 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 今度六千八百人増で四万六千四百人になるようでありますが、いま言われたような役割りを予備自衛官が持つとしますと、現役勢力との関係で、目標は比率として大体どのぐらいに置いておられますか。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 そうしますと、陸について言えばいま十八万ですが、十八万とした場合に四万五千から五万という意味ですか、そういうことですか。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 予備自衛官は訓練招集を受けるということになっておりますが、自衛隊法七十一条ですと、年二回以内で、年間を通じて二十日を超えない、こういうことになっているわけですが、この訓練招集の実情はどういうふうになっておりますか。その訓練招集をした場合の応招率、それから待遇、手当等も含めて説明してください。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 けさほど予備自衛官の定員及び現員表をいただきましたが、これを拝見しますと、陸で言いますと、現在の定員について、予備自衛官は幹部が〇・八%、それから准尉が一八%、曹が一九%、士が二七%、こういうことになっていますね。この予備自衛官について、まず階級別の定員というのは別にないということですが、これはなぜないのか。それから幹部が大変比率が少ない。つまり自衛官に応募する人が少ないということなんでしょうか。ここら辺はどういうことになっ…
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 なぜ部外に公表できないのですか、発表できませんか。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 どうもそこまで隠すことはないと思うのですが、前々回でしたか、私、現役の自衛官ですね、部隊、せめて師団別の充足率等をお伺いしたんですが、これも出せないとおっしゃる。ところが、一般紙にはじゃんじゃん出ているんですね。そういうのがなぜ公表できないのか、ここら辺は再検討願いたいと思います。 いずれにしても、私はこう思うのですが、幹部がとにかく少ないというのは、要するに自衛官に応募する人が少ないということだろうと思うんですね。一つは、…
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 ちょっと聞き取れないところがあったのですが、どうなんですか、結論的に、いろいろむずかしい問題があるので、そういうことは進めないということでございましょうか。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 ついでにお伺いしておきますけれども、いま派遣自衛官制度というのがありますね。これはいまどのくらいの自衛官が内局の方に派遣されて、どういう仕事をなさっているのか御説明いただきたい。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 逆に、内局から幕僚監部なり部隊の方にかつては出向といいますかそういうことがあったようですけれども、最近はどうなんですか。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 長官、いま長官の構想は取りやめということでありますけれども、どうなんですか、むしろ自衛官の方を内局へというよりも、内局の部員をそういうことで幕僚監部なり現地の部隊に派遣するという、こういうお考えはございませんですか。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 有事立法、奇襲対処問題に移らしていただきますけれども、この問題、御承知のようにどうも政府の見解が二転、三転しておりまして、一体いまどこら辺に落ちついているのか、どうも私よくわからないのです。きのうもNHKの政治討論会を拝見させていただきましたが、私やはりどうも納得できない点があるのです。恐らく国民の多くもそうだろうと思うのです。 そこで確認をさせていただきたいと思いますが、防衛出動命令下令前における奇襲攻撃について、一時、正…
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 ですから、栗栖さんが超法規的に行動すると言われた、それはだめなんで、正当防衛なり緊急避難という理論をそこに援用したらどうかと思う、こういうことだったのですね。いまおっしゃるように、自衛隊のそういう侵略に対する反撃というのは、市民刑法上のそういう個人法益の保護を考えた理論では、これは追っつかないわけですね。ですから、別個の理論を立てなければどうにもつじつまが合わなくなった、こういうことだろうと思うのです。 そこで、いま奇襲攻撃…
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 そこのところなんですが、そういう奇襲対処をしなければいかぬという場合に、個々の自衛官についてはなおかつ生きる権利、生き残る権利という観点から、依然として正当防衛なり緊急避難というふうな、そういうことを当てはめるという考え方を残すのですか、ここが問題なんですね。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 いま出された例ならわかりますけれども、とにかく市民刑法をこんな問題に持ってくるというのは、混乱のもとなんで、要するに後で裁判にかけられたときに違法性阻却事由があるかないかなんという問題でしょう。奇襲対処の問題は全然次元の違う問題ですから、この際、そういう正当防衛とか、緊急避難とか、刑法上の違法阻却事由を持ち出すなんということは、少なくとも奇襲対処については完全にやめる、そこはひとつはっきりしていただきたいと思うのです。 それ…
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 いま防衛局長がおっしゃったのは、奇襲攻撃の類型を一応二つにお分けになった。その前にちょっとお触れになりましたけれども、奇襲攻撃というのは国家相手の、国家意思の発現による計画的、組織的な武力攻撃、つまり侵略の奇襲隊形、奇襲的侵略と言ってもいいかもしれませんが、ですから偶発的なものや、いまおっしゃるような暴徒だとか、反対制派の一部の者が侵入するといいますか、そういうものは入らない、こういうことでよろしいですか、奇襲の概念です。
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 そこでまず要するに、平和時に、ある日突然降ってわいたような奇襲攻撃なんというものは、いま奇襲攻撃を、そういうふうに相手国の国家意思による計画的、組織的な武力攻撃というふうに規定しますと、これはあり得ない、起こり得ない。それで、第二の類型、つまり、緊張状態が高まった場合には奇襲攻撃があるかもしらぬが、これは七十六条の防衛出動の運用で十分対処できる、こういう見解を一ころは長官や防衛局長は述べておられたのじゃありませんか。 〔委員…
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 平和時に、ある日突然に降ってわいたようになんということはあり得ない。だから、そういう場合を想定した検討というのは必要ないという断言をすべきだと私は思うのです。ところが、総理の答弁なんかを見ますと、どうもその類型を含めて万一から、万々一から、万々々一ということになったのですね。こういう万一というのはいいですよ。万々一とか万々々一なんということは全く仮定の議論でして、混乱するだけですね。いまの国際情勢なりあるいは軍事技術なりそう…
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 その理論的に絶対あり得ないというのは、現実の政治論として私はあり得ないと思うので、それを離れて、たとえばたとえばという、こういう言ってみれば理論の遊戯みたいなことをやればこれはあり得るかもしれませんよ。しかし、現実の政治論としてあり得ないというのなら、これはもうそこのところは捨ててしまって、論議の対象から切り離していいと思うのですね。ここのところがはっきりしないから依然として混乱が起こる。だから、今度は第二の類型の場合ですね…
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 長官は奇襲がないようにするのが政治なんだとおっしゃいますね。私は、これも実はちょっと誤解を生ずる言い方だと思うのですね。奇襲攻撃があり得ないようにするのが政治というよりも、侵略そのものがあり得ないようにするのが政治だということでございまして、奇襲攻撃というのは侵略の中の一つの類型にすぎないわけですね。ですから、いま言いました、私は、今日議論になっている奇襲攻撃については、平和時の奇襲攻撃はこれはもうあり得ないと断定する。それ…
第85回 衆議院 内閣委員会 第2号
○栂野委員 防衛庁の見解ですね、奇襲対処問題というのを読ませていただきましても、これは非常に難解ですね。むずかし過ぎてわからない。結局いま言ったようないろんな配慮があって、あっちにもひっかからぬように、こっちにもひっかからぬようにということをなさるから、こういうわけのわからぬ文章になってくると私は思いますね。国民が読んだってこれはわかりませんよ。 そこでこの有事法研究ですが、有事法制の研究の二項で、「研究の対象は、自衛隊法第七六条の規定…