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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
3,622
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1979/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会98 件・98%
  • 本会議1 件・1%
  • 内閣委員会在外公館に関する小委員会1 件・1%

※ 全 3,622 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,622 20 を表示
日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 それでは次に、「海上作戦」について、ガイドラインは「海上自衛隊及び米海軍は、周辺海域の防衛のための海上作戦及び海上交通の保護のための海上作戦を共同して実施する。」こう言っております。 この中で言っております「シー・ラインズ・オブ・コミュニケーション」、これは軍事上の用語としては、いわゆる海上兵たん線という意味であると思うのですが、この兵たん線はどことどこを結ぶものであるか、お伺いします。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 午前中の答弁の中で、英文と日本文は同じだということを言われましたけれども、たとえば米国防総省発行の軍事・関連用語辞典、これは統合参謀本部の編なんですけれども、ここで「「ラインズ・オブ・コミュニケーション」を「作戦中の軍事力を作戦基地と結びつけ、また補給及び軍隊の移動を行うための地上、海上、航空のすべての経路」」、こういうふうに定義しているわけです。そういう意味では、日米共同作戦ということで、「シー・ラインズ・オブ・コミ…

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 海上交通路というふうに言うわけですけれども、それが周辺海域という限定がガイドラインにはないと思うのです。この「周辺海域」というのが「周辺海域の防衛のための海上作戦」ということと「海上交通の保護のための海上作戦」、両方に係るというのは、この日本文自体からも読み切れないのですけれども、英文で見ると、なおこれがはっきりしてくるわけです。 じゃ、ちょっと外務省にお伺いしますが、その合意された内容において、この「周辺海域の」とい…

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 「周辺海域」とは関係ないということを外務省は英文の上に認められましたが、防衛庁の方はそれはいかがですか。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 結局「シー・ラインズ・オブ・コミュニケーション」というのは、まさに海上交通だけではなくて、アメリカの統合参謀本部で出している解釈もあるわけですから、これは海上の軍事兵たん線、すなわち米国、ハワイ、日本、韓国、このラインやあるいはアメリカ、グアム、沖繩、韓国などといった軍事兵たん線を海上自衛隊と米海軍が守るというまさしく海域分担そのものである、そういう合意ではないのか、正確に答えてもらいたいと思います。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 ガイドラインを見てもその第一項は総論で、総論の中には結局周辺海域というのは入ってないのです。各論の方でそれぞれの海上自衛隊の任務、米海軍部隊の任務というのが書いてあるわけで、全体とすれば総論を含めた海域分担ということになるわけですけれども、なかなか政府も認めにくいでしょうから、また次の機会にして、次の問題に移ります。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 それからガイドラインは、おそれのある段階からも日米が共同作戦をとることを取り決めて、日米間で共通の基準をあらかじめ定めておくとしております。さらに、この共通の基準について、「情報活動、部隊の行動準備、移動、後方支援その他の作戦準備に係る事項に関し、部隊の警戒監視のための態勢の強化から部隊の戦闘準備の態勢の最大限の強化にいたるまでの準備段階を区分して示す。」こうしているわけです。 この問題につきましては、すでに現在航空自…

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 5が普通の状態で、これはスクランブル態勢をちゃんととっているわけです。ですから、4以上というのは普通の状態と違った異常な状態である、論理的にそういうことになるわけです。そこで、4、3、2、1という段階があるわけですけれども、それぞれの状態が4、3、2、1と分けられている。これはその状態が違うということをあらわしているわけですが、その違いを各段階ごとに説明してもらいたいと思います。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 秘密になっているというのはおかしいですね。いままでも大分私は公式に聞いてきているわけです。先ほどの百里基地の司令から、デフコン5から一までの各段階で戦闘機の可動機数など具体的に航空自衛隊がどのような態勢をとられるかについて、公式に申し入れて面会して、その説明を受けているわけです。そういうことで、確認の意味でデフコンの1から5までの段階についての違いをそれぞれの段階ごとに詳しく明らかにしていただきたいというのが質問の趣旨…

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 現場の制服の人たちが言っていることを内局の人たちが隠すというのは全くおかしな話ですね。デフコン態勢は何によって決められているのか。百里基地で聞いたところによりますと、警戒待機に関する訓令ということでございました。ところが、この前、国会で聞いたときは領空侵犯措置実施に関する訓令、こういうふうに伊藤防衛局長が答えているのですけれども、どっちが正しいのですか。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 その訓令は何年に出されたものですか。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 このようなデフコンという準備段階があるのに、なぜガイドラインで共通の準備段階を設けるということがされているのかという問題が一つ。 また新聞報道で、プレプコンという態勢をつくると伝えられているのですが、これはどういうものであって、デフコンとはどう違うのか、お伺いします。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 そうすると、いまのデフコンがこの共同対処ということで変わることがあり得るのかということと、さきに質問しましたプレプコンということはどういう意味か。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 先ほど言いました百里基地の司令はデフコンの説明をなさった際に、デフコン1というのは常識的には防衛出動が下令されている状態だ、こういうふうに言われました。これは重大なことでありますので、お尋ねしたいのですが、デフコンと自衛隊法七十六条の防衛出動あるいは七十七条の防衛出動待機命令とは、デフコンの段階に応じてどういう関係にあるのか、お伺いします。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 ただ、現地の司令から私は聞いてきているわけです。恐らく、内局にはどういう話があったか報告はなされたと思うのですけれども、その現地の司令の方が、デフコン1というのは防衛出動の段階である、こう言っているわけです。内局と現場の説明が違うということは、シビリアンコントロールということをいつも言われるけれども、離れてしまっているのじゃないかと思うわけですが、現場と内局との食い違いについてどう考えますか。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 ちょっと確認しておきますけれども、そうすると、デフコン1というのは七十六条の自衛隊の防衛出動の段階とは関係がない、こう言い切るわけですか。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 そうしますと、重大な問題が出てくると思うのです。デフコン態勢は、たとえば昨年の十月に私が委員会で千歳基地での例を挙げて実態を明らかにしましたように、千歳基地で発令されたデフコン2の状態の中で、空対空ミサイル、サイドワインダーや機関砲キャリバー五〇の弾がいつでも詰め込めるような状態になったり、上官が、普通のときとは違うのだ、戦だぞとどなりながらパイロットの中古布団を新品にかえさせたり、さながら実戦態勢そのものであったわけ…

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 デフコン1というような判断は結局は現場でするということになるし、それはもうまさに戦闘状態だ、防衛出動が下令される状態だ、こういうことであるわけです。ですから、単純に七十六条に書いてあるとおりであると言うだけでは事は済まないと思うのです。いかがですか。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 それでは、警戒監視のための態勢をとるというその法的根拠はどこにあるわけですか。

日本共産党・革新共同1979/04/26

87衆議院 内閣委員会 第10号

○柴田(睦)委員 それはちょっとおかしいと思うのです。部隊の領域警備行動、こうしたものを防衛庁設置法の五条の二十号ではできないと解釈するのが正しい解釈であると思うのです。この点、自民党の国防問題研究会の「有事法令研究」を読んでみますと、部隊の領域警備行動は現行の法律上ではできない、こういうふうにしているわけです。自民党の中だってそうなんです。 また海の警備行動については、自衛隊法の八十二条で「内閣総理大臣の承認を得て、」ということ、そう…