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警察庁長官衆議院参議院
総発言数
2,257
直近の所属会派
直近の役職
警察庁長官
直近の発言日
1952/07/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会80 件・80%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 外務委員会3 件・3%
  • 法務委員会2 件・2%

※ 全 2,257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,257 20 を表示
国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) これは明瞭に伝達したり或いは内容をはつきりこちらで認識し得るために出頭を求め質問するわけでございますので、これによつて出頭しない、質問に応じないという場合においても特に罰則を以て縛るというようなことはこれはございません。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) 効力については変りはございません。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) さようでございます。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) 十六歳に満たない者はいわゆる犯罪者として扱わないことになつておりますので、そういう刑罰の適用を受けない者を主催者として、そしてこの届出の義務を実際に行おうとすることは、これらの法律の制度上の問題としておかしい、こういうふうに考えて、十六歳に満たない者は主催者として取扱はないというふうにしたのでございます。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) これは個別的にも包括的にもできるというふうに考えております。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) 直接的には公安委員会がそう認めるわけでありますが、勿論この場合公安委員会として客観的な事情に基いて判断をすべきものと考えております。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) 具体的な事実ということも、結局は予見の問題になると思いますので、今仰せの想像というものが単に主観的に非常に危いというふうな、ほかの者が納得しないというような状況において行われることはあり得ないと考えております。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) 非常に行われる危険が切迫しておるという状況をいうのであります。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) この直接の危険と申しますのは、例えば演説等において非常に扇動をして、危険な状況を扇るというようなものはここに含まない。実際にそうした行為が行われるという段階になつて直接の危険というふうに考えております。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) ここで「行つた者」と申しますのは、単に主催者のみでなく、その企画、それから総括的な指揮というようなことで、実際にその騒擾罪で言えば首魁というような意味の者を申すわけであります。主催者、統轄者、実施の企画に当つた者というようなものでございます。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) 主催者でございませんでも、主催者と同じようにその集団示威運動等を企画し、それを指揮するという者は当然に事情をよく知つておる者であるというふうに考えるのであります。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) さようでございます。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) さようでございます。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) 事実において関与していない場合におきましては「行つた者」の中に含まれないと思います。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) 虚偽の届出をしたという……。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) 主催者として届出るということもやはり「行つた者」の一つに入ると思います。その届出に基きまして行うわけでございますから、主催者も入ると思います。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) 本人が知らない間に届出に記載されておつたというだけではこれは責任は負わない。主催者としてただ名義だけ主催者という名前で届出を他の者によつてされたという場合には、その主催者の名前を使われた者が責任を負うという筋合いのものではないと思います。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) 主催者として名前を出した以上は、その集団示威運動を「行つた者」の中に入ると考えます。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) 責任を持つて届出た主備考は勿論、その主催者でない者でも、事実上主要な企画に参画し、或いは統轄指揮をするというような者はここで言う「行つた者」に入るというふうに考えます。

国家地方警察本部警備部長1952/07/23

13参議院 地方行政・法務・労働連合委員会 第1号

○政府委員(柏村信雄君) 届出をしない者又はそうした無届のものに情を知つて参加したような者についての罰則の問題でございますが、これはやはり往々にして非常な危険を及ぼす虞れあるものであつて、それを未然に防止するという意味におきまして届出の義務を課しておる以上、この程度の刑罰は、この法の趣旨を確保する意味において必要であろうと、こう考えておるわけであります。