P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
警察庁長官衆議院参議院
総発言数
2,257
直近の所属会派
直近の役職
警察庁長官
直近の発言日
1952/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会80 件・80%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 外務委員会3 件・3%
  • 法務委員会2 件・2%

※ 全 2,257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,257 20 を表示
国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 不慮の事由で、統轄指揮者がなくなつた場合におきましては、後任者というものができて、これが統轄指揮者になるものと考えております。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 そういう場合には変更申請をして許可を受けるということになるわけであります。事実上変更せざるを得ないような状況でございますから、当然変更したものについて異議をさしはさむ余地はないと思いますから、実際上の問題として支障はないと思います。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 届出と申しましても、事実上集まる人の集まりが遅いというような場合まで、届出事項を遵守しないということにはならないと考えておるのであります。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 さように考えております。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 ここには参加予定人員数ということを書いておりますので、予定をある程度下まわろうが上まわろうが、そういうことは問題にならぬと考えます。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 五千人集める予定を持ちながら、二千人とか千人とかいうように、故意に言う場合は虚偽の申告になると思いますが、大体三千人集まると予定したところが、非常に天気もよくてそれ以上になつたというような場合には、虚偽の申告ということにはならないと思います。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 いわゆるジグザグ行進という種類のものでありまして、道路を右から左にへびの動くような形で行進する状況であります。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 これは各地方によりましていろいろ事情が違うと思います。一般的なものはこの法律に規定をいたしておりますが、地方によつてこういうものまで規制する必要がないというようなものは、公安委員会が届出を要しないというように、自由に指定してよろしいと思つております。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 この集団行進というのも、一定の行進の目的を持たせるものでありまして、平穏にあるところに集まつておつて、これがほかに移動しなければならないときに、単純に移動するようなものまで、これで規制する必要はないと考えております。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 お話のごとく、公安委員会があまり出しやはり過ぎるということは、これは好ましくないことでありますが、ここで七十二時間と規定いたしておりますのは、二十四時間前までにどうしても話合いのつかないようなものについて、たとえば同一場所において二つ以上の会合が持たれるとか、あるいは行進の径路がぶつかるとか、そういうのを例にとつてみますと、一番よくわかると思うのでありますが、そういうようなものは、七十二時間前に届出のありましたものについ…

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 届出については、できるだけ早く処理をして行つた方が、よくはないかというお話でありましたが、その点はごもつともだと思います。ただそれで、なおかつあとで届け出たもの等において、場所の変更はいやだが日時の変更はいいとか、日時の変更は困るが、場所の変更ならばいいというようなことについての話合いが必要ではないかという意味で、申し上げたわけであります。 第二に六條の規定でございますが、これは床次さんのお話まことにごもつともであります…

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 事実上非常に大規模な、または特別に尖鋭的な分子を包蔵したような集団示威運動等においては、お話の通り、周知させ必要な措置を講ぜしめることは、非常に困難かと思いますが、ともかく、この集団示威運動等の主催者に対してそういう責任を持たせ、なお、公安委員会としましては、その規模に応じ態様に応じまして、新聞その他の報道機関等も利用して、一般に周知させるというような必要の起る場合もあるかと思いますが、一応この集団示威運動等の主催者に責…

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 非常に悪質な意図をもちまして虚偽の届出をし、ゆだんをさせて大きいことを起すというようなものにつきましては、また別條によりまして取締る方法もあるかと考えます。従いまして一般に虚偽の届出、虚偽の変更承認申請書の提出等については、この程度でよろしいのではないかと考えております。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/06/09

13衆議院 地方行政委員会 第65号

○柏村政府委員 具体的な行為によつて規制をするということであります。

国家地方警察本部警備部長1952/06/06

13参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(柏村信雄君) 只今原委員のお述べになりましたことについてお答えを申上げたいと存じますが、この第七條の無謀操従の規定は交通事故防止上極めて重要な規定であると考えておるのであります。午前中に本委員会においてお呼び出しになりました参考人の意見等に徴しましても、重要な規定であるだけに又罰則が現行法上罰金以上の刑になつておるというようなことからいたしまして、これが取扱いにつきましては、極めて慎重に処置をいたしているように考えられるので…

国家地方警察本部警備部長1952/06/06

13参議院 地方行政委員会 第46号

○政府委員(柏村信雄君) 私の答弁が、非常にまずかつたために誤解を招いたかと思いますが、私も科料を入れることによつて一般的に罪が軽くなるということを申上げたのではないのでありまして、むしろ今まで罰金以上の刑にしておつたというために、他の犯罪等とも比較いたしまして、罰金以上の刑に相当すると認められるようなものについてのみ送致をいたしておつた。従つて科料程度のものについてはむしろ警告を與えて爾後を戒めるというような措置をとつておつたものが、…

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/05/30

13衆議院 地方行政委員会 第57号

○柏村政府委員 この法律案の規定にもございまするように、届出によつて自由に実施ができるわけでございますが、これに対する遵守事項の命令でありまするとか、あるいは届出が不備な場合に、これに補正を命ずるというような手続も、必要と相なる場合があるわけでございまして、どうしてもそういうことについて万全を期しまするためには、七十二時間程度の余裕が必要だと考えるのであります。現に地方においてつくられております公安条例を見ましても、百三十の条例のうち百…

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/05/30

13衆議院 地方行政委員会 第57号

○柏村政府委員 一定の集団示威運動なり集団行進なりが、それ自体一定の目的を持つて行う共同の行為である場合について、この条例の対象に相なるのでありまして、たとえばある寄宿舎から他の寄宿舎に行進するというようなことが、これに当るというように考えておらないのであります。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/05/30

13衆議院 地方行政委員会 第57号

○柏村政府委員 先ほども申し上げましたように、たとえば届出の内容を補正いたします場合におきましても、この補正が、そうした行為をする人に対して徹底するというだけの時間のゆとりをもちまして、補正の命令をしなければならぬということもありまして、たとえば第五条におきまして、補正を命ずる場合は、二十四時間前までに補正を命ずるというような規定にいたしておるわけでありまして、こういうことをいたすためにも、私どもとしましては、七十二時間という時間は必要…

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/05/30

13衆議院 地方行政委員会 第57号

○柏村政府委員 この法案はあくまでも届出制でありまして、ただいま申し上げましたような補正の命令にいたしましても、十分に限定をいたしておるわけであります。遵守事項を命じないという場合においては、もちろん届出の通り実施されるわけでありますし、遵守事項を命ずる場合におきましても、その集団示威運動等を行うということについて、これを許可制にかえるというようなことはないわけでございます。許可制とはまつたく違つた性格のものであると考えております。