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警察庁長官衆議院参議院
総発言数
2,257
直近の所属会派
直近の役職
警察庁長官
直近の発言日
1952/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会80 件・80%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 外務委員会3 件・3%
  • 法務委員会2 件・2%

※ 全 2,257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,257 20 を表示
国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/05/30

13衆議院 地方行政委員会 第57号

○柏村政府委員 第五条にも明記いたしておりますように「公安委員会は、集団示威運動等の届出が左の各号の一に該当するときは、届書に記載されている集団示威運動等の開始日時の二十四時間前までに、その主催者に対し、時間を定めてその時間内に届出を補正することを命ずることができる。」ということにしまして、その第一に、「第三条第一項に規定する要件の一部を具備しないとき。」第二は、「当該集団示威運動等の主催者のうちに十六歳に満たない者又は禁治産者があると…

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/05/30

13衆議院 地方行政委員会 第57号

○柏村政府委員 ただいまの御質問の点は、附則の三項にございまするように、この法律の施行前に施行されていた集団示威運動等の実施に関する条例は、その効力を失うことになるわけであります。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/05/30

13衆議院 地方行政委員会 第57号

○柏村政府委員 たとえば東京都の条例におきましても、正式の名前は集団行進及び集団示威運動に関する条例というようなことで、通称公安条例、こういつておるわけであります。この三項に規定いたしておりますのも、実質的に集団示威運動等の実施に関する条例というふうにしまして、名称をここにうたつたというわけではありませんので、御了承願いたいと思います。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/05/30

13衆議院 地方行政委員会 第57号

○柏村政府委員 先ほど来申し上げましたような七十二時間前の届出によりまして、必要なる補正、あるいは厳守事項の命令、または集会、集団行進等がかち合う場合等における変更の命令というようなことができまして、そういう事前の周到なる用意ができますれば、届出によりまして十分に秩序正しい集団示威運動等が行われ得るというふうに考えたわけであります。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/05/30

13衆議院 地方行政委員会 第57号

○柏村政府委員 目下のところこの程度の届出制度が適当と考えております。

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/05/30

13衆議院 地方行政委員会 第57号

○柏村政府委員 京都の判決におきましては、ただいまお話になりましたように、この条例の違憲を論じ、しかしながらこの条例に基いて行つた警察官の公務執行は正当であるから、これに妨害を加えたものは、公務執行妨害罪が成立するという趣旨の判決であります。そのほかに、たとえば長野県とかその他の判例によりますれば、これの合憲説をとつておるというふうに見られるわけでありまして、私どもこの点についてどの点がどう疑問があるというふうなことを、今申し上げる段階…

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/05/30

13衆議院 地方行政委員会 第57号

○柏村政府委員 先ほど長官からも御説明しましたように、総合的に判断ぜざるを得ないと思いますけれども、その一部を申し上げますならば、「京都市公安条例の如く一般的制限に近き程度に広範に集会、集団行進、集団示威運動を取締の対象におき公安委員会の許可なくしてこれを行う事が出来ないものとするが如きは明かに取締の便宜に重点をおき憲法の保障する国民の集会等表現の自由を不当に制限しているものといわなければならない。」ということで、裁判所としましては公安…

国家地方警察本部警視長(警備部長)1952/05/30

13衆議院 地方行政委員会 第57号

○柏村政府委員 ただいまの御質問にお答えする前に、京都の例だけを仰せられますが、違憲論は京都の例に見られますけれども、東京高等裁判所におきましては合憲説をとつておるわけであります。裁判所の間にもいろいろ意見があるわけであります。われわれとして許可制が違憲である心配があるから、許可制でなしに届出制にしたのではないかというお話でありますが、そういう考えで届出制にしたのではなくて、先ほど申しましたような点が確保されれば、届出制によつて現在秩序…

国家地方警察本部警備部長1952/05/30

13参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(柏村信雄君) 只今このお尋ねでございますが、第七条はいわゆる無謀操縦についての規定でございます。その次の第八条が無謀操縦に至らない程度の不当な操縦についての規定をいたしておるわけでございます。只今御指摘のように第七条の違反につきましては第二十八条を以ちまして二ヶ月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する旨を規定し、第八条の違反につきましては第二十九条の規定を以ちまして三千円以下の罰金又は科料に処する旨を規定いたしておるわけでご…

国家地方警察本部警備部長1952/05/30

13参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(柏村信雄君) 只今御要求になりました資料はできるだけ速かにお手許に差上げたいと存じます。 次に第二十八条の罰則に科料を加えることによつて違反件数が殖えるようなことについての立証上の資料があるかというお尋ねでございますが、そこまで具体的なものは持合わせておりませんが、やはり罰則の緩和ということが心理的に取締の緩和というような印象を受けることは自然であろうと思いますのでこの点については先に申しました通りの意見を持つておるような次…

国家地方警察本部警備部長1952/05/30

13参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(柏村信雄君) 今申上げた資料は、これは警視庁からすぐ取寄せます。その他技術的な点につきましては説明をいたしてあれして頂きますればよろしいと思います。

国家地方警察本部警備部長1952/05/30

13参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(柏村信雄君) 先ほど原委員の御質問に対してお答えいたしたのでありますが、第七条の規定はいわゆる無謀操縦に対する規定でございまして、構造装置等に重大な故障があるというようなことで安全に操縦することができない車を操縦した者とか、免許証を持たないで運転した者とか、泥酔して運転した者とか、そういうふうな交通事故を極めて惹起しやすい、いわば悪質なる運転に対する規定でございまして、只今お話のありましたような軽微なものについては第八条によ…

国家地方警察本部警備部長1952/05/30

13参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(柏村信雄君) 只今のお尋ねでございますが、軌条のみによつて運転するものでもよろしい。それから架線のみによつて運転するものでもよろしいわけでございまして、これがいわゆる無軌条電車になるわけでございます。

国家地方警察本部警備部長1952/05/30

13参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(柏村信雄君) 無軌条電車はこの軌道車に含まれることになる。

国家地方警察本部警備部長1952/05/30

13参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(柏村信雄君) ええ。

国家地方警察本部警備部長1952/05/30

13参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(柏村信雄君) 十五条の車馬のほかに人も一時停らなければならないという趣旨の規定をしてはどうかというお尋ねでございますが、勿論人につきましてもそれだけの注意を促すということは必要でありまするし、事実自分の生命身体についての注意をする者でありますれば当然にそういう注意を怠らないことであろうと思うのでありますが、只今お述べになりました点はできるだけ一般の指導、交通道徳の普及という点においてこれを励行するように仕向けて行くのが適当で…

国家地方警察本部警備部長1952/05/30

13参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(柏村信雄君) 私もそこまでははつきりと申上げるだけの知識を持合せませんが、法律にまで書かれておるということでありますると、これは少くとも轢かれる状況というものは法律違反、法律に反しておるということでなければ轢かれるような状況にならなかつたであろうという推定は当然付き得るのではないかというふうに考えます。

国家地方警察本部警備部長1952/05/30

13参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(柏村信雄君) 只今左側通行、右側通行の問題についてのお尋ねでございますが、御承知のように現在の制度は昭和二十四年の十一月から実施いたしておるわけでございます。その以前におきましては車馬も歩行者も同様に左側を通行しておりましたのでございますが、諸外国の事例等に鑑みましても、車馬と歩行者が対面になつて交通する、いわゆる対面交通の制度が交通上合理的な制度であるということを感じまして、この制度をとつたわけでございますが、その際車馬を…

国家地方警察本部警備部長1952/05/30

13参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(柏村信雄君) 交通事故の数字でございますが、これは遺憾ながら逐年増加をいたしておるわけでございます。勿論自動車台数も飛躍的に殖えまして、それに終戦後における人口の増加というようなことも加わりまして、交通量が非常に殖えておるということのための事故増加ということになると思うのでありますが、二十四年度におきまする事故件数が二万五千百十三、それから二十五年度におきまして三万三千二百十二、二十六年度が四万一千四百二十三、この増加率をと…

国家地方警察本部警備部長1952/05/30

13参議院 地方行政委員会 第42号

○政府委員(柏村信雄君) これは対面交通をいたしておりまするところにおける歩行者の事故でございます。