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警察庁長官衆議院参議院
総発言数
2,257
直近の所属会派
直近の役職
警察庁長官
直近の発言日
1961/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会80 件・80%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 外務委員会3 件・3%
  • 法務委員会2 件・2%

※ 全 2,257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,257 20 を表示
警察庁長官1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○柏村政府委員 具体の場合になりますと個々のケースで非常に変わって参ると思いますけれども、第五条の二項を制定せんとする御趣旨は、どうしても聞かない、非常に乱暴な酔っぱらいというようなものについては、しかも保護の条件ということにはならない。しかし公衆に著しく迷惑をかける、どうにも手がつけられないというものは現行では逮捕ができぬ。これを逮捕して警察へ連れていくということができるようにしようという御趣旨だと思いますので、全部が全部そういう聞か…

警察庁長官1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○柏村政府委員 第四条の場合におきましては、刑事訴訟法第二百十七条におきまして「五百円以下の罰金、拘留又は科料にあたる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する虞がある場合に限り、第二百十三条乃至前条の規定を適用する。」ということになっておりますので、原則的にはやらないということになるわけでございます。

警察庁長官1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○柏村政府委員 警察官は現行犯を現認するという場合においては、まず第五条の第一項でいくべきだと思います。すなおに聞いた場合は何も逮捕する必要はないと思います。むしろ第四条の規定は、一般的にこういう規定がありますけれども、あれはひどいことをやったということがあとでわかったようなときに、第四条の適用ということになるのではないか。もちろん第五条の一項の場合にも、先ほど申し上げましたように第四条の適用の可能性がある。それから第三条の適用の可能性…

警察庁長官1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○柏村政府委員 これはもう具体的にはいろいろの場合があるだろうと思います。この六条の規定は、警職法第六条第一項ということでございますから、第五条の制止をする必要のある場合において入る。その制止をする態様というのは、制止される者の動き工合ということになるわけでございますので、これは一々どういうふうにするかということはちょっとここで申し上げかねます。

警察庁長官1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○柏村政府委員 保護に値する場合は保護することがあり得るわけでございます。しかし私どもの考えといたしましては、これはあまり起こってもらいたくない。警察が家庭の中に入るということは私どもはあまり感心しないわけでございますし、私はあまりそういう経験はございませんけれども、かえってそんなことで警察が家庭の中に入ると、一時間で仲直りができるものが二日かかるということにもなりかねないわけでございますので、男性への警告ということで、そういう効果をむ…

警察庁長官1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○柏村政府委員 それはそういう状況に該当すればできるわけでございます。しかしそんなことをすれば、たいがい連れていかないでくれというようなことになるんじゃないかと思います。

警察庁長官1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○柏村政府委員 この規定による第三条の保護の場合は、もちろん二十四時間以内に帰すことになりますけれども、おそらく連れていかなければならぬというときは、かなり傷害を与えておるというような場合が多かろうと思います。そうすれば犯罪としていわゆる検挙するという問題になろうと思いますし、この法律でやる限りは、やはり法律の命ずるところによって、この法律によって保護した場合は二十四時間以内にやはり帰すということになります。

警察庁長官1961/05/18

38衆議院 地方行政委員会 第31号

○柏村政府委員 先ほどこの法律による保護ということを申しましたが、家庭の場合にはこの法律による保護はいたしませんので、その点は取り消します。

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 ただいまお尋ねの江田書記長並びに池田首相についての殺人予備の問題でございまするが、池田首相につきましては、これは十九才の少年でございまして、五月六日の六時四十分ごろに首相の私邸付近を徘回しておりました挙動不審の者を取り調べた結果、本人が刃渡り六・六センチメーターのくだものナイフと遺書を持っておりまして、その自供によりますと、池田総理を殺して革命を早く成就させるようにしたいという動機から殺害を考えたということでございます。…

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 少年につきましては、今までの取り調べではやはり殺意があったと見るべきではないかと思います。老人の方につきましては、どうもあいまいな点がございますので、ただいまお話しのように売名的であるか、あるいは何か特殊な事情によってやったのではないかというふうにも考えられるわけであります。目下そういう点についても調査しておるわけでございます。

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 いろいろ情報はあるようでございまするけれども、総理自体についてそういうふうな情報があったということは私も聞いていない状況で、あまり信憑性がないのではないかと思います。ほんとうにそういう危険性があるような場合については、おそらく私まで報告してくるものと思いまするし、そういうふうに指導しておるわけでありまして、私、今お話しのような点は耳にいたしておりません。

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 この刃渡と申しますのは、刃のついている部分の先端からみねの末端、このナイフについて申しますと、この先端からみねまちのところを直線につないだ線が刃渡りの長さになるわけでございます。それから刃体と申しますのは、このあご下の部分を含めまして、刃先の先端までの直線の長さというものが刃体の長さということでございます。

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 現行法におきましては、携帯禁止のものとしてあいくち類似の刃物ということになっておったわけであります。それで、あいくち類似ということになりますると、その長さとか形状とかいろいろ勘案いたしまして、あいくち類似というものについての判例が出ておるわけでございますが、たとえば刺身ぼうちょうというようなもので人に傷害を与えたというような場合におきまして、これを新聞紙でさやようのものを作って入れておった。これは警察としてはあいくち類似…

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 従来こういう立法について、あらかじめ政令、総理府令というものをお出しした例はあまりないように記憶いたしておるわけでございます。この「総理府令で定めるところにより」というのは、先ほども私申し上げましたように、一般刀剣についての歴史的なはかり方というようなものに基づいてそれを明記しょう、わからない人もあるから明記しょうということで、全く機械的なものでございまするし、このただし書き以下の「政令で定める種類又は形状」というものに…

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 現在の職務質問の規定の運用についてのお尋ねでございますが、停止させてというのはかなり強い規定でございます。もちろんこれは任意ではございまするけれども、ある程度即時強制的な要素を持っておりまして、たとえば自転車で行く者に荷台に手をかけてとめる、あるいは肩に手をかけてとめるというある程度の物理的な行動も伴って停止させるということまで判例としては認めておって、それは職権乱用ということにはなっておりません。ただ逮補というところま…

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 提示させ開示させるというのは基本的にはあくまでも任意でございます。相手の意思によって提示させる、それから疑わしい者については開示をさせるということは基本的にはあくまでも任意でございますが、本人をできるだけそういうふうに仕向けて協力させるという努力を警察官はすべきものである。これはできるということでありますから、一つの権利規定のようでございますが、権利であると同時に警察官はそういうものをみすみす見のがしてはならないという責…

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 そういうふうに頑強にとことんまでがんばる者については強制はできない。提示させたり、開示させたり、従って提出させて一時保管するということはできないわけであります。しかし、そういうかたくなな者の気持をだんだんほぐして、やはり任意に出すように仕向ける訓練を警察官にしていくことが一つと、どうしてもきかない、しかしこれはあぶないということになれば、これは大ぜいの中のごくわずかな人間に限られてくるわけでありますから、そういう者につい…

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 お話しの通りでございます。

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 この一時保管の制度は、あくまでも刃物の危険を防止するという警察活動でございますので、所有権を尊重するという趣旨から、最小限度必要な保管をするという意味におきまして、五日間を限るということにいたしたわけでございます。それで当然その五日以内に本人に返してやる。ただ、本人以外の請求権を有する者が別にあるときは別でございますが、通常の場合は本人に返すということで、あくまでもこの規定はその場における直近の危険、直近と申しますか、最…

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 先ほど申し上げましたように、取り上げるということは非常手段であります。取り上げるというと語弊がございますが、提出させて保管することは一種の所有権の侵害でございますから、そういうことがないことがまず望ましい。しかし、どうしてもこれは危険があるという場合に警察官が提出させて保管するわけでございますから、できるだけ早く本来の所有権のある者に返していくということが筋だろうと思うのであります。酔っぱらって刃物を振り回すという例を今…