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警察庁長官衆議院参議院
総発言数
2,257
直近の所属会派
直近の役職
警察庁長官
直近の発言日
1961/05/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会80 件・80%
  • 決算委員会9 件・9%
  • 予算委員会6 件・6%
  • 外務委員会3 件・3%
  • 法務委員会2 件・2%

※ 全 2,257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,257 20 を表示
警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 本人に返すということが大筋でございますが、特殊な場合において、やはり今御指摘のような、本人に返せばまた酔っぱらってやるかもしれないというような者については、本人以外の者にこれを返す。しかもそれは期限としてはやはり五日内内。とにかく一種の所有権の侵害でございますから、これはできるだけ正確に、できるだけすみやかに返すということにしなければならない、こう思っております。

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 第五条の改正案におきまして、同居の親族に不適格者がある場合においては許可しないことができるということをつけ加えさしていただこうとするわけでございますが、これはあくまでも銃砲刀剣についての所持の許可の問題でございます。従って、もし銃砲刀剣で本人から一時保管をする、しかもその性癖は一向に直りそうもない、自分のうちに戻ってくればまたそれを持って犯罪を犯すおそれがあるというような者については、銃砲刀剣でありますれば、これは許可の…

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 返すことは返すわけでございますが、取り消した場合においては、今度は所持ができないという問題になりますから、他人にこれを譲り渡すとかいうような措置を、今度はその所持の許可の取り消しをされた者がしなければならぬという問題が出てくるわけであります。しかし、警察署長としては一時保管したものは五日以内に返す、この原則は変わらないわけでございますけれども、そのほかに、公安委員会で提出させるというものがございます。そして領置するという…

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 別に前科者についてこれを全部シラミつぶしに調べていくという趣旨ではございません。やはりそのときの本人の状況というようなことが一番主眼になると思います。それからまた特殊な確実と思われる情報があって、たとえば暴力団の出入りがどこどこでいつごろある、それに近い場所、時におきまして、そういう風体の人間が見つかるというような場合、いわゆる情報に基づくもり、あるいはその場における本人の態度というものが一番中心になると思います。しかし…

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 警察官の行動が行き過ぎて、あるいは人権じゅうりんに及ぶというようなことは、もちろん極力戒めなければならぬところでございますし、日ごろそういう指導をいたしておるわけでございます。しかし、大ぜいの中に時としてそういうことがないとは保証できないわけでございますが、そういう場合におきましては、もちろん身分上の監督権を持つそれぞれの立場の者によって、必要な処断をするということに相なるわけでございますが、警察官につきましてはそういう…

警察庁長官1961/05/12

38衆議院 地方行政委員会 第29号

○柏村政府委員 私も、どうもそういうお尋ねに、責任を持ってどうなるということをお答えするだけの力は持っておりませんが、今お話しのように年年ふえておる。これは単に刃物を持たせておるから起こっておるということだけではないと思います。もちろん人を殺すのに刃物がなければできないわけではなくて、げんこつでも指一本でも、ほんとうに殺すだけの意思と力を持っておればできるわけでございますから、刃物を持たせぬことだけが犯罪の防止になるとは考えませんが、い…

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) ただいまお尋ねの点でございますが、提案者から御説明のありましたように、本法は、新しく規定された部分と、それから従来の法令によりまして可能なもの、あるいはそのままのものをここに持ってきているというものと、両方あるように思います。そういう趣旨でお作りになりました御意図というものをそんたくいたしますると、こういう酔っぱらいについての規制をする法律ができることによって、一般民衆についての一つの大きい意味の警告的な意味を…

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) まず一条、二条、これは非常に、「(目的)」、それから「(節度ある飲酒)」というものは、その通り新しいものであろうと思います。しかし、これは特別、この規定自体から規制という警察活動というものは起こってくるものではございません。 第三条は、先ほど申し上げましたように、警職法におきましては、「でい酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす虞のある者」ということになっておりまするし、この法案におきましては…

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) 先ほどの私の答弁申し上げた点でちょっと間違いございましたので訂正さしていただきますが、第四条の一項でございますが、これは軽犯罪法よりはちょっとまあ広がっておると申しますか、軽犯罪法におきましては「乱暴な言動で迷惑をかけた者」と、こうなっておりますが、第四条は「言動をしたときは、」と、こういうことで、その迷惑をかけたというところの立証がない場合でも、この言動をしたということによって罪になるという点が広がっておるん…

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) 第三条につきましては、先ほど来たびたび申し上げておりますように、運用を慎重にいたすということで、泥酔者の場合とそう広がるものではないと思いますが、第四条につきましては、第一項が若干広がっている。それから第五条におきまして、特に第二項になりますると、「一万円以下の罰金に処する。」、これは制止に従わないであくまでも乱暴なことをするという者は、この規定から申しますると、いわゆる現行犯逮捕もなし得るということに相なるわ…

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) 法のできますことの反射作用として、こういう警察権の行使をする場合は多くなるという意味において、警察権の拡大になると思います。

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) この文句は、現行の警職法にございますのをそのまま同じような規定をいたしておるわけでございます。しかも、今までの実績で私全然なかったとはここで断言申しませんが、少なくとも泥酔者の保護ということについて、保護すべからざる者を保護したという例はきわめて少ないのじゃないか。職権乱用によって酔っぱらいという者を保護して、酔っぱらいの保護という名のもとに人権を故意にじゅうりんしていったというようなことはまずないのではないか…

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) ただいまお話のように、警視庁、大阪その他大都市等の警察におきましては、特別に酔っぱらいを収容するような施設を作っておりますが、ただいまお尋ねの一般のいなかの警察等におきましては、一室が大体原則だと思います。

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) 駐在所も、大きい駐在所になれば、そういう隔離する部屋のある所もございますが、おおむね駐在所、派出所等にはそういう施設はございません。

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) 留置場は、たとえば刑事訴訟法上逮捕した者を一時そこに留置するというような目的のためのものでございます。保護室というのは、本人の保護のために設けられている部屋でございます。しかし、具体的な保護室と留置場とが実際物理的にどう違うかといいますと、ただいまお話のような違い程度のものが大部分であろうと思います。

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) 保護室でやはり非常にあばれて飛び出すおそれがあるというようなときには錠をする場合もあると思います。

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) 先ほども申し上げましたように、現在まで泥酔者保護ということで運用して参ってきておるわけでございまして、もちろん施設において不十分な点も多々あると思います。従って、予算の許す範囲において、各都道府県において特別な泥酔者保護の施設等も着々設けつつあるわけでございますが、先ほど申し上げましたように、この規定によって急速に非常に量がふえてくるということを、現在そこまでは考えておりませんので、様子を見つつ、現在でも私は不…

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) 先ほど来申し上げておりますように、この規定によって急速にめいてい者保護という数がふえるということは私は今直ちには考えられない。むしろ、こういう法律ができることによって国民が自覚をして、従来の泥酔者保護も減ることを私は望んでおりますし、ぜひそうあってほしいと思うのでありますが、なかなかそう一挙には参らないかもしれませんが、そこで、警察といたしましては、先ほど保護室が大体一カ所が原則であろうと申し上げましたが、複数…

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) この四条の三項の教唆、幇助でございますが、教唆と申しますのは、犯意のない者に犯意を起こさせて犯罪を犯させるようにするというのが教唆であろう、酔っていい気持になっていた者に、お前はあそこへ行ってちょっとあれいやがらせやってみろというようなことは、これが教唆ということではないかと思います。それから、現実に犯意を持ってある程度そういう犯罪に移っている者について、もっとやれ、もっとやれという精神的あるいは物理的と申しま…

警察庁長官1961/04/27

38参議院 地方行政委員会 第19号

○政府委員(柏村信雄君) ただいまお尋ねのようなことがむしろ原則であろうと思います。特にその場につき添っておるような親族等があれば、そういうものによく旨を含めて、その場で引き渡してやるということが一番望ましいし、もし住所や何かわかれば、そこに連れていって家族に引き渡すということが適当であろう。そういうことができないで、どうしても応急に酔いをさます間保護しておかなければならぬという者を警察署その他の適当な施設に入れるということでございまし…