林虎雄
会議録に記録された「林虎雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 988 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1963/10/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金6 件
- 宇宙2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会92 件・92%
- 社会労働委員会6 件・6%
- 本会議2 件・2%
※ 全 988 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第44回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第1号
○林虎雄君 この特例法案は、次回の総選挙にだけ適用するということに相なっておりますが、しかし、その経験によりまして、将来の公職選挙法の改正等にも及ぼすものと思いますので、二、三気のついたことについて質問をいたしたいと思います。 簡単な内容でありますが、特に公営ポスター掲示場の設置についてお伺いいたしたい。従来と違いまして、今度の内容は、一投票区に対して三カ所以上五カ所以内ということになっておりますが、この点は、当該市町村の選挙管理委員会…
第44回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第1号
○林虎雄君 この条項に、「ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会の承認を得て、その数を減ずることができる。」これですけれども、この趣旨は、三カ所以上五カ所ということになっておりますが、特別の事情がある場合には、極端に言えば、三カ所以内二カ所でも一カ所でもということに解釈できるわけですが、いいですか。そういうことですか。
第44回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第1号
○林虎雄君 この掲示場以外にはポスターを張ってはならないということに明らかにされておりますだけに、掲示場をできるだけ多く持つことが必要だろうと思います。特に、名前の売れた人はまだいいですけれども、新人の候補者の場合には、新人の名前というものが周知徹底に非常に不利になるんじゃないか。いわば新人の不利になるような感じもするのですけれども、その点の御解釈はどうですか。
第44回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第1号
○林虎雄君 さっきもちょっと申し上げたのですけれども、市町村の選挙管理委員会が、費用の点で、予算の点やわずらわしい点で数を少なくしょうという、そういう考え方に立つようなおそれがあるように感じられるわけですけれども、三カ所なり五カ所なり、たとえば五カ所最大限に掲示場を持った場合には、当然予算措置はそれなりに講ずるわけですか。
第44回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第1号
○林虎雄君 第八条の二項にありますように、この「ポスターの掲示場が設置されたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示のあった後、直ちに、ポスターの掲示場の設置場所につき」云々とありますね。この選挙の公示があったときには、直ちに掲示場が設置できるという予定ですか。それまでにもう掲示場は、市町村でそれぞれ作られておるという考え方でいいですか。「直ちに」ということは、告示が行なわれてもまだ掲示場が作られないということになりますと、…
第44回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第1号
○林虎雄君 あまり時間がかかりますので、最後にもう一つ。 これは法案ではないのでありますが、もうすでに選挙を想定して、解散を想定して、それぞれ候補者たらんとする人たちは、今日まで非常に演説会その他で運動をしておるわけですね。したがって、町にはポスター、張り札の類がいろいろかなりたくさん出ておるわけです。いよいよ選挙になると、この選挙運動のポスターはもう限られた場所で貼付されているわけですけれども、事前に張られたポスターあるいは張り札、そ…
第44回 参議院 公職選挙法改正に関する特別委員会 第1号
○林虎雄君 その場合にですね。まあ撤去は当然ですけれども、実際にはなかなか撤去し切れない場合があると思います。そこで、警察なりあるいは選管なりで注意をしたり、まあ候補者たらんとする者も注意をしておりますけれども、結局このポスターを撤去するということには金もかかりますので、警察なり選挙管理委員会に対して、そういうような雑費といいますか、注意をしたり、あるいは必要に応じて人夫を使って撤去するとか、完全に選挙態勢が公平にいくように、一部のポス…
第43回 参議院 地方行政委員会 第23号
○林虎雄君 秋山委員の質問に関連しまして、一つ二つ承りたいと思いますが、この財政法の改正で、高等学校の施設に対して市町村並びに市町村住民に負担さしてはならないという法律、これはまあ都道府県と市町村間の財政秩序の適正化をはかるという意味でけっこうだと思いますけれども、秋山さんからも質問の中にありましたように、まああいまいということはありませんけれども、負担を転嫁させてはならないとかいうように、何か強力性のあるかのごとき印象も受けるわけであ…
第43回 参議院 地方行政委員会 第23号
○林虎雄君 大体高等学校は、先ほどもお話のありましたように義務制ではないのです。ところが、義務制でないけれども、今日では義務制と同じような傾向をたどっておるようです。特に高校急増対策とか全入運動というふうに、義務と同じような方向にいこうとしておるわけですが、そういう義務制でないというところから受益者負担という意味で、市町村の負担というものは当然だというふうに一応前に考えておったでしょうが、今日ではこの法律のように区分ははっきりしなければ…
第43回 参議院 地方行政委員会 第23号
○林虎雄君 もう一つ承りたいと思います。他の府県と長野県と比べた場合に、割合に長野県は高校の数も多いわけですが、それでも高校全入運動とか、あるいは急増対策、そういう世論というものは他府県に負けない強いものがあるわけですが、長野県の場合の、現在の高等学校の数に対しまして、今後、新しい高等学校を作ろうというような具体的な動きがあった場合に、これを、他の府県と比較して多いからというので、制限をするようなお考えがあるかどうかという点を承りたい。
第43回 参議院 地方行政委員会 第19号
○林虎雄君 今回の地方自治法の一部を改正する法律案の内容でありますが、まあ大体におきまして財務制度の改正と、それから地方開発事業団の設置ですか、この二つだと思いますが、そういうわけですね。そこでまあ財務制度は、大臣の説明の中にも府県制、市制、町村制当時のものを踏襲しておったのが、今度は実情に照らして、かなり改善をしたということでありますが、旧の府県制や市町村制当時の制度に対して、かなり思い切った改革をしたわけでありますか。
第43回 参議院 地方行政委員会 第19号
○林虎雄君 この改正の具体的な内容でございますが、監査委員の制度は、従来も府県においては四人、あるいは市においても、町村においても置くことができるということになっておりますが、今度従来の「置くことができる。」というのを必置制にするという意味で改正されたわけですね。そこで代表監査委員制度というものを設けることになっておりますが、従来も常勤制度というものがあって、ほとんど同じ任務を遂行するのではなかろうかと思いますが、どうしてこの常勤制度を…
第43回 参議院 地方行政委員会 第19号
○林虎雄君 そうすれば、常勤制というものは廃止して、代表監査委員というものが、常勤的な、しかも権限は代表するという形になるわけですか。
第43回 参議院 地方行政委員会 第19号
○林虎雄君 そうすれば、代表でなくても、常勤というものは別にあっても差しつかえないということですね。
第43回 参議院 地方行政委員会 第19号
○林虎雄君 それから、市には三人ないし二人、町村は二名ないし一名となっておりますが、いずれも議員を一名加えるものとする、そういう考え方に立っておるわけですか。
第43回 参議院 地方行政委員会 第19号
○林虎雄君 それから、事務局でありますが、事務局も今までの自治法にも、二百条でありますか、ありますが、これも、従来のは、「置くことができる」でありましたね。ですから、今度は必置制にするという意味でありますか。
第43回 参議院 地方行政委員会 第19号
○林虎雄君 それから同じ問題で、おしまいのほうを見ますと、職員の賠償責任制度でありますが、従来もあったわけですが、今度はさらに合理化するということですが、その内容を承りたいと思うのです。
第43回 参議院 地方行政委員会 第19号
○林虎雄君 その次に、契約の締結に対する基準を定めるという点であります。九十六条ですか、請負契約が主だと思いますが、従来の法律には、「重要な契約」ということになっておりますけれども、金額については、各府県、各町村まちまちだと思うのです、議決をする場合に。それを政令によって一定の基準を設けるという意味に解していいわけですか、今度の改正については。
第43回 参議院 地方行政委員会 第19号
○林虎雄君 「政令で定める」というのは、府県と市町村とはおのずから、額その他についても相違があると思いますが、大体政令で定めようという内容、程度は、どの程度のことをお考えですか。
第43回 参議院 地方行政委員会 第19号
○林虎雄君 ちょっと変わりますけれども、同じ問題ですが、請負業者ですね、議員が相当にあるのですね。現行では、議員であっても、だれでも、請負契約は認められておりますけれども、旧の府県制、市町村制等においては認められなかった、そう記憶しておりますが、現行法の議員の請負契約ができることに対する弊害というものについては、お考えありませんか。