公職選挙法改正に関する特別委員会 第1号
- 発言数
- 70 件
- 登壇者
- 8 名
- 会派数
- 4
- 開催日
- 1963/10/18
会議録
○小柳牧衞君 ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が選挙管理者となり、委員長の互選を行ないます。 つきましては、互選の方法はいかがいたしましょうか。
○秋山長造君 委員長の互選につきましては、投票の方法によらないで、委員長に小柳牧衞君を推選することの動議を提出いたします。
○小柳牧衞君 ただいまの秋山長造君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小柳牧衞君 御異議ないと認めます。さよう決定いたします。 —————————————
○委員長(小柳牧衞君) 一言ごあいさつ申し上げます。(拍手) ただいま、はからずも当委員会の委員長に選任されまして、まことに光栄の至りでございます。私は、御承知のとおり浅学非才、かつ、ふなれでございまして、この重責を全うし得るやいなや、憂うるものでございますが、どうか委員各位の御指導、御鞭撻によりまして職責を全ういたしたいと思います。 何とぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手) —————————————
○委員長(小柳牧衞君) それでは、引き続き理事の互選を行ないたいと思いますが、理事の数は四名となっております。互選は、先例により委員長において指名することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小柳牧衞君) 御異議ないと認めます。 それでは後藤義隆君、館哲二君、秋山長造君及び中尾辰義君を理事に指名いたします。 ちょっと速記をとめて下さい。 〔午後二時十六分速記中止〕 〔午後二時四十八分速記開始〕
○委員長(小柳牧衞君) 速記を起こして。 この際お知らせいたします。 先ほど本委員会に衆議院議員の総選挙に関する臨時特例法案が付託されました。つきましては、本案の提案理由の説明を衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会委員長小泉純也君から聴取することにいたします。
○衆議院議員(小泉純也君) 衆議院議員の総選挙に関する臨時特例法案の趣旨につきまして御説明申し上げます。 御承知のとおり、去る十五日選挙制度審議会の答申がなされたのでありますが、その答申は選挙の基本にふれる問題も含まれており、これを具体化するためには、なお、さらに具体的に検討を要する事項があると考えられます。したがいまして、これらの答申事項のすべてを直ちに立法化するには、相当の期間を要することになりますが、さしあたり次の総選挙について実施することが適当であると認められる事項をとりまとめ、次の総選挙の臨時特例として提案いたした次第であります。 以下、そのおもな内容について概略御説明いたします。 第一に、投票日における選挙人の利便をはかるため、投票時間は、従来午後六時で締める建前とされていましたが、これを午後八時までに延長することにいたしました。 第二は、選挙人に対して候補者の政見、抱負、政策の周知徹底をはかるため、新聞広告の回数を五回に増加し、個人演説会場の公営立札を二個に増加したほか、新たにテレビジョンによる経歴放送を公営により実施する等、選挙公営の拡充をはかることといたしました。 第三は、最近の選挙の実情にかんがみ、選挙運動面における種々の弊害を防止し、また、選挙の管理執行の合理化をはかるため、ポスター掲示場を一投票区について原則として三カ所以上五カ所以内設置することとし、掲示場の増設をはかるとともに、選挙運動用ポスターについては、掲示場以外には一切掲示できないこととしたのであります。なお、これに伴って確認団体等についても、特定の候補者の選挙運動にわたるようなポスターの掲示は認めないことといたしました。また、街頭演説の場所においては、ポスター、立札等は使用できないことにする等の措置をとることにいたしました。 第四は、政党その他の政治団体の政治活動に関する規制の合理化をはかるため、確認団体の政治活動についても、選挙の当日においては、選挙運動とまぎらわしいため、これをすることができないことといたしました。 第五は、選挙運動の方法について、運行中の選挙運動用自動車または船舶の上で午前九時から午後五時までの間に限り選挙運動のため連呼行為をすることができることといたしましたが、あわせて学校、病院等の周辺においては、静穏を保持するよう努めなければならないことといたしたのであります。 第六は、以上のような措置と関連して、次の総選挙の執行にあたって国が負担する経費の基準について所要の特例を設けることといたしました。そのおもなものは、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人の費用弁償額、公営ポスター掲示場の設置費、個人演説会における公営立札の経費などについて、その基準を実情に即するよう増額しようとするものであります。 以上が本案の要旨でありますが、何とぞすみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
○委員長(小柳牧衞君) これにて暫時休憩いたします。 午後二時五十四分休憩 ————・———— 午後四時四十七分開会
○委員長(小柳牧衞君) ただいまより委員会を再開いたします。 これより質疑に入ります。御質疑のある方は、順次御発言を願います。
○林虎雄君 この特例法案は、次回の総選挙にだけ適用するということに相なっておりますが、しかし、その経験によりまして、将来の公職選挙法の改正等にも及ぼすものと思いますので、二、三気のついたことについて質問をいたしたいと思います。 簡単な内容でありますが、特に公営ポスター掲示場の設置についてお伺いいたしたい。従来と違いまして、今度の内容は、一投票区に対して三カ所以上五カ所以内ということになっておりますが、この点は、当該市町村の選挙管理委員会などでは、相なるべくは少ないほうがいいという考え方に立つおそれがあると思いますが、三カ所なら三カ所、五カ所なら五カ所と、明確にしたほうがいいような気がいたしますが、その点の御見解はいかがでしょうか。
○政府委員(金子岩三君) それでは、自治省の選挙局長から、審議の過程におけるそうした問題の経過をひとつ説明いたさせます。
○政府委員(長野士郎君) 公営掲示場につきまして、三カ所以上五カ所以内というふうな規定になっておりますのは、できるだけ公営ポスターの掲示場を多くしたいということが基本でございますが、特に都市等におきまして、設置の場所につきまして、適当な場所を見つけるということが、これは初めてでございますし、実際やります場合に、いろいろむつかしい問題があるようにも聞いております。そこで、できるだけ多くしたいということと、その最低限をどのくらいにむしろ考えたらいいか、これが実現可能かという線を考えますと、まあその地区の選挙管理委員会のほうの意向によりますと、その「三箇所以上五箇所以内」というところで最初は出発をしていただいて、次第にこの個所が上がるようにできるようにさしてもらいたい、こういうことでございますので、そういう結果がここに出たようなわけでございます。
○林虎雄君 この条項に、「ただし、市町村の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ都道府県の選挙管理委員会の承認を得て、その数を減ずることができる。」これですけれども、この趣旨は、三カ所以上五カ所ということになっておりますが、特別の事情がある場合には、極端に言えば、三カ所以内二カ所でも一カ所でもということに解釈できるわけですが、いいですか。そういうことですか。
○政府委員(長野士郎君) このただし書きは、大きな療養所等におきまして、精神病院等で、その場所が一つの投票区にせざるを得ないというような場合もございますし、そういう場合に、そこに三カ所以上という必要がないということも一つございます。もう一つは、今先生が御質問になりましたが、何さま三カ所以上に公営掲示場を開くという、この制度が今回初めてとられるわけでございます。しかも、承るところによりますと、非常に事柄は早く用意してまいらなければならぬというようなこともございまして、場合によりましては、私どもとしては、どうしても最低限三カ所以上は確保したいと思っておりますけれども、おっしゃいますように、二カ所にせざるを得ないと、そういう場合も、なるべく避けたいと思いますが、出てまいるということも考えまして、このただし書きというのは、そういう運用を、最初でございますので、さしていただかざるを得ないというふうに思っております。
○林虎雄君 この掲示場以外にはポスターを張ってはならないということに明らかにされておりますだけに、掲示場をできるだけ多く持つことが必要だろうと思います。特に、名前の売れた人はまだいいですけれども、新人の候補者の場合には、新人の名前というものが周知徹底に非常に不利になるんじゃないか。いわば新人の不利になるような感じもするのですけれども、その点の御解釈はどうですか。
○政府委員(長野士郎君) その辺になりますと、確かに今回、公営掲示場にだけしか、今の提案になっておりますものは、ポスターが張れないということでございますから、今まで一万二千枚でございますか、考えられるものが、平均いたしますと、約二千枚くらいになるわけでございます。したがいまして、その点で、そのポスターを張る場所が、非常に目に映る所が少なくなるということは、これはお説のとおりだろうと思います。ただ、今回の制度におきましては、ほかに新聞広告を三回から五回にいたしますとか、あるいはテレビジョンの放送を、経歴放送でございますが、三回にふやすとかいうようなことをお考えのようでございますし、また、個人演説会の掲示につきましても、たとえば今まで一個公営をいたしておりましたものを二個にふやしますとかいうこともいたしておりますので、候補者の周知ということにつきましては、まあ全体としても相当御配慮になっておるのじゃないか。ただし、ポスターについては、枚数が減るということだけは、これは争えないことだろうと思います。
○林虎雄君 さっきもちょっと申し上げたのですけれども、市町村の選挙管理委員会が、費用の点で、予算の点やわずらわしい点で数を少なくしょうという、そういう考え方に立つようなおそれがあるように感じられるわけですけれども、三カ所なり五カ所なり、たとえば五カ所最大限に掲示場を持った場合には、当然予算措置はそれなりに講ずるわけですか。
○政府委員(長野士郎君) 予算措置といたしましては、私どもは、少なくとも五カ所できるような予算措置を講じていただきたいと思いまして、そういう考え方で予算当局とは折衝しようと考えております。 それから、つけ加えて申しますと、今まで一カ所でございました場合の公営掲示場の設置費が非常に少のうございまして、それで非常に問題があったわけでございますが、今回の特例法の中に、選挙の執行経費に関する法律についても特例を設けていただいておりまして、その中では、たとえば区で今三千円でございますものを五千円、市の区域でございますと、二千五百円のものを四千五百円、実態に合うように直していただくようにお願いをいたしております。そういうことで、経費の点からこの設置が消極的になるということのないようにいたしたいと思っておりますが、実は自信がないというようなことを言っております地区は主として大都市でございまして、大都市においてその場所を設ける、私どもはどうも設けやすいと思うのでございますが、具体的には、相当候補者の数が多うございますから、掲示の施設も相当大きく、そこで、自分の前をふさがれるとか、いろいろむずかしいことがあるようでございまして、関係者がもうすでにそれの確保に当たっておりますが、苦慮いたしておるようでございます。
○林虎雄君 第八条の二項にありますように、この「ポスターの掲示場が設置されたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日の公示のあった後、直ちに、ポスターの掲示場の設置場所につき」云々とありますね。この選挙の公示があったときには、直ちに掲示場が設置できるという予定ですか。それまでにもう掲示場は、市町村でそれぞれ作られておるという考え方でいいですか。「直ちに」ということは、告示が行なわれてもまだ掲示場が作られないということになりますと、周知がそれだけおくれるわけですが、その「直ちに」という解釈はどういう解釈ですか、承りたいと思います。
○政府委員(長野士郎君) これは、私どもといたしましては、今伝えられておりますような次の選挙がいつあるかということが、具体的にはまだはっきりいたしておりません。しかしながら、現在は、すでにこうなることをある程度予想を立てまして、準備にかからしております。そしてもちろん、この公示の日には公営掲示場が設けられておるということにいたしたいのでございます。しかし、法文でいいますと、「直ちに」というのは、あったときにはもうすでに張れるようにというつもりでございますが、具体の問題でございますから、まだそこでくい打ちをやっておるということであると、それが整備されていなければ張れないということになりますけれども、これは、公示のあったときに立候補の届出がございます。そうしてその立候補の届出がありましたときに、それぞれその順番をきめるわけでございますから、それからその掲示場所に自分のポスターを張るということができるわけでございますので、それには問に合うように、公示の日の午前零時から問に合うというわけにはまいりませんが、それは、手続上張る場所その他きめてまいる時間も必要でございますので、「直ちに」と申しますのは、できればその日あるいはその翌日くらいまでには張れるようにいたしたい、こういう趣旨だと考えております。
○林虎雄君 あまり時間がかかりますので、最後にもう一つ。 これは法案ではないのでありますが、もうすでに選挙を想定して、解散を想定して、それぞれ候補者たらんとする人たちは、今日まで非常に演説会その他で運動をしておるわけですね。したがって、町にはポスター、張り札の類がいろいろかなりたくさん出ておるわけです。いよいよ選挙になると、この選挙運動のポスターはもう限られた場所で貼付されているわけですけれども、事前に張られたポスターあるいは張り札、そういうものの処置については、どういうふうにお考えになっておりますか。
○政府委員(長野士郎君) 事前に張られたポスター等でありまして、そうしてそれが文書図画の制限にひっかかる、その文書図画の禁止がしてありますから、それにひっかかるというようなものは、これは撤去していただかざるを得ないというふうに考えております。
○林虎雄君 その場合にですね。まあ撤去は当然ですけれども、実際にはなかなか撤去し切れない場合があると思います。そこで、警察なりあるいは選管なりで注意をしたり、まあ候補者たらんとする者も注意をしておりますけれども、結局このポスターを撤去するということには金もかかりますので、警察なり選挙管理委員会に対して、そういうような雑費といいますか、注意をしたり、あるいは必要に応じて人夫を使って撤去するとか、完全に選挙態勢が公平にいくように、一部のポスターがまだ残っていたと、あすこに撤去するのが忘れられておったというようなものも間々あると思うのですが、そういうものが故意でなくても、偶然に、故意でなくて残っておる場合がある。そういうのも、選挙管理委員会なりあるいは警察なりが、もっと費用を使って撤去するような指導なり実施なりしたらどうかと思いますが、そういう予算的なことは考えられておらないですか。
○政府委員(長野士郎君) 候補者たるべき方がいろいろそういうものをお張りになっておるということでございますが、まあ適当に張ったものだから適当に始末をしてしまえばいいというような気持で申すわけではございませんけれども、御自身でもどこへ張ったかわからぬぐらいでございますので、もしそういう場合があるとすれば、選挙管理委員会といえども、どこに全部張ってあるか張ってないかわかりませんというような場合も予想されますし、候補者たる、あるいはたらんとする人に公平を期するということから考えましても、どうもそこまでは今踏み切りかねております。同時に、その予算も現在のところは計上されておりません。
○秋山長造君 さっきの林委員のポスターの御質問について、関連してちょっと念を押す意味でお尋ねするのですが、これも、提案者というよりも、もう選挙を実際やられる局長のほうへお尋ねしたほうがよいかと思います。これは検印はなくなるわけですか。
○政府委員(長野士郎君) なくなります。
○秋山長造君 なくなる。そうすると、具体的な話になって恐縮ですけれども、これは具体的な必要から生まれているのだから、これから解散になってね。まあ二十三日あたり解散になるという説がもっぱらあるのですが、かりに二十三日解散ということになったとして、これから、今日ただいまから行政措置としてこの準備をずっと進められて、大体告示の日には、掲示板が何カ所、したがって何枚ぐらい、相当予備も印刷しておかにゃならぬでしょうけれどもね。ポスター何枚くらい印刷したらいいというような、まあどんなことがあっても、告示の日までにはわからない。印刷なんかでも手間どって、候補者もたいへんだと思うのですが、大体何ですか。かりに二十三日に解散になるとして、そうすると一週間くらいおく、一週間くらいはたぶん……。そうすると、十一月一日告示くらいになるだろうと思うのです。かりにそうなった場合に、十分準備は間に合いますか。候補者に徹底しますか。
○政府委員(長野士郎君) これは初めてのことでございますので、また、まだ現在これは、法案が確定して成立したわけでもございませんので、私どもも、地方の選挙管理委員会、実際にこれの準備をいたします当局に対して公式の連絡をするということは、なかなかできないわけでございますけれども、事実問題としては、数日前から連絡をいたしております。そうしてできるだけ早くそれぞれの選挙区における設置個所の数というものがわかるようにしたいと思いまして、現在努力中でございますが、かりに今お示しのような日取りであるといたしますと、これはかりの場合でございましょうが、そのくらいのときまでには、何とかそれぞれの選挙区の個所がわかるようにいたしたいと思っております。
○秋山長造君 けっこうです。 それから、投票の時間が八時までになりますね。そうすると、即日開票ということは、やはり相当事実上差しつかえてくるのじゃないかという気がするのです。従来政府のほうは、即日開票の励行を大いに奨励してこられたわけですが、その方針と抵触してくるような気もするのですが、そこらはどうなりますか。
○政府委員(長野士郎君) 確かに、お話のとおりに、午後八時まで投票時間を延長いたしますと、即日開票という面から考えますと、開票区によりましては支障を来たすというおそれは出て参ります。しかし、これはまた別の観点から、非常に遠くから通っておられる方々が投票ができるように八時まで延ばすということでございますので、その点、両方の調整がどのようにできますか。これは、まあ弾力条項が一つ設けてありまして、必要な場合には多少時間の繰り上げができるようにしてありますので、具体の事情に応じまして、両方の要求が調整されるようには努力をさしたいと思っておりますが、場所によりますと、即日開票というものに多少の支障を来たすことは、これはやむを得ないのじゃないかと思います。
○秋山長造君 そうすると、この前の選挙のときのように、もう大体原則として即日開票をやれということで、大いにむちを当てられたわけだけれども、そういうことは今後おやりにならぬということになりますか。
○政府委員(長野士郎君) これは八時ということが原則になりますので、何でもかんでも即日開票をやれということは、ちょっと言いにくくなります。
○秋山長造君 それからもう一つ、はがきの横流しの防止ということについて、ずいぶん三党の間でも、衆議院段階でいろいろ話があって、結局意見が一致せんで、具体案にまでならなかったと思うのです。これは、提案者にもお尋ねしたいのですが、それで、その点はやむを得ないのですが、その場合、はがきはもういっそのこと全廃しろというような意見もずいぶんあったと思うのです。それが一切取りやめになったことは、おそらく意見が一致しなかったからということではあるのでしょうけれども、これは、提案者、それから実際選挙の仕事を担当される自治省として、何かほかに、はがきを横流しされないような防止策というものを、従来とは別な何か方法を考えておられるのかどうか。たとえば、郵便局で渡す選挙用はがきに一連番号を入れるとか何とかいうような話も話し合いの過程ではあったと思うのですが……。
○衆議院議員(小泉純也君) 提者案側からお答えを申し上げますが、はがきの問題につきましては、今秋山先生からお話のございましたように、二万五千枚ということで一致しましたようなわけでございまして、全廃というような議論もございましたが、いろいろな意見の出た結果、最終的には二万五千枚の無料はがきを使用することに三党の意見が一致いたしまして、これが提案になったわけでございます。そのときに、やはり横流し等の問題が議論になりましたが、そういうことができないような具体的な措置については、取り締まり当局と申しまするか、自治省その他の方面で、別途何らかの適当な方法をとってくれという、提案者側は抽象的な希望だけで決定をいたしたような次第でございまして、その後の具体的なそういうことを防止する方面については、自治省側から答弁をいただきたいと思います。
○政府委員(長野士郎君) 選挙制度審議会の答申におきましては、候補者別に一連番号を送ったりしたらどうかというような御意見も出たのでございますが、今回の特例法におきましては、時間等の制約もございましたようでございまして、法制的にはそういうことが整えられていないわけでございます。ただ、現在までのところにおきましても、現在でも、選挙用郵便物につきましては、それぞれ一括いたしまして、郵便物を郵便局に持っていきますときに、差出票というので、まとめて持っていかなければ郵便局で受け付けないかっこうには今なっているのでございます。そこで、そういうことの励行を十分いたしまして、そういう不正なことが行なわれないようにやってまいりたいというふうに考えております。
○市川房枝君 簡単に、一、二の点についてお伺いしたいと思います。 最初に、自治省の当局にお伺いしたいのですが、選挙制度審議会からは、議員定数の不均衡は一日も早く是正する必要があるというので、次の総選挙から実行できるようにという答申が出ているわけなのですけれども、しかし、解散、総選挙が早くなって、間に合わなかったということで、この特例法が出たのだと思うのですけれども、その問題については、自治省当局はどうお考えになっておりますか。それを伺いたい。
○政府委員(金子岩三君) ただいまお尋ねの点は、きょう閣議で決定いたしまして、明日提案する段取りにいたしております。
○市川房枝君 公職選挙法の改正案として出るわけなのですか。
○政府委員(金子岩三君) さようでございます。
○市川房枝君 それは、今の特例法には入っていないのですか。
○政府委員(金子岩三君) 別に切り離してあるわけでございます。
○市川房枝君 あした提案されるものの内容をちょっと伺いたい。
○政府委員(金子岩三君) これは、公職選挙法の一部を改正する法律ですが、衆議院議員の定数に関する事項、衆議院議員の定数を四百八十四人とすること、ただし、当分の間奄美群島地域を暫定措置として四百八十五人とすること。一つは衆議院議員の選挙区において選挙すべき議員数等に関する事項、これは、衆議院議員選挙区において選挙すべき議員の数を次表のとおり改めること、こういうことで、次に選挙区と議員数を具体的に書いております。
○市川房枝君 特例法について提案者の方に伺いたいんですが、特例法案の内容を拝見して、さっきちょっと問題になっておりました投票時間を午後八時まで延長するということ、これは非常にけっこうだと思うんです。開票がおくれるという問題がさっき出ておりましたけれども、有権者の側からいいますと、やはり今までの既定の時間内では、投票困難を感じている人たちも相当ありますので、これはたいへんけっこうだと思います。 それから、ポスターの掲示場を制限し、公営の掲示場だけに限定されたということも、私どもとしては、非常に前からそういうことを願っておりましたので、たいへんけっこうだと思うんですが、ただ、その中で、少し納得のいかない点がありますので、それを伺いたいんですが、三条で連呼行為を復活することになっているのでありますが、連呼行為については、前には許されておりましたのを、国会の側でこれを現行法のように禁止をしたわけでございますね。それをまた、今度は連呼行為ができるようにするわけなんでありまして、これは、一般有権者の側からいいますと、この連呼行為に反対をしておりますのが相当多数あり、ことに一度国会がこれはよくないといって禁止したのを、またそれを国会が復活するということは、あまりかって過ぎるといいますか、自分たちの利益によって法をもてあそぶといいますか、といったような感じもあるようであります。これはどうも少し納得ができないんですが、この復活されました理由、それをちょっと伺わせていただきたい。
○衆議院議員(小泉純也君) ただいま、連呼の復活について市川先生の御意見は、実は、この三党の一致点を見出すまでに、おっしゃるとおり一番議論が取りかわされた、最もこの特例法の改正の中で議論の分かれた問題でございます。しかしながら、結局は、時間を制限もし、病院や学校等の周辺においてはお互いが自粛をするというような条件みたようなものがつけられて、復活ということに意見が一致したのでありますが、どうしても連呼を復活させよという強い意見の主張の重大な点は、選挙気分を盛り上げる上において、やはり連呼がなければ選挙気分が盛り上がらない。また、気分が盛り上がらないことによって棄権が増加するという点が一つと、既成の政治家には、連呼はやめたほうが有利かもしれませんが、新人が進出する上には、連呼は絶対に必要であるという非常な強い主張がございまして、いまの掲示場にポスターの制限をするというようなこととやはりからみ合いまして、そういうことで、ポスターも少なくなるのであるから、連呼復活によってこういう周知徹底の機会が少なくなることをば補おうという議論ともからみ合いまして、こういうような結果に相なった次第でございます。
○市川房枝君 選挙の気分を盛り上げるといいますか、それは必要かもしれませんが、騒々しいということによってその気分を盛り上げるということはあまり望ましくなく、むしろ静粛なる選挙というものでありたいと思うのですが、まあそれは、有権者の側にももちろん責任があることかと思いますが、病院や学校等の療養施設の周辺においては静穏を保持するように努め、支障のないようにしなければならぬという、三条の第二項でいまお話しのような点には法律が触れておりますが、しかし、これは努めなければならぬというのであって、もしその周辺で連呼しても罰則も何もありませんね。いかがでございましょうか。
○衆議院議員(小泉純也君) 市川先生のおっしゃるとおり、罰則はございませんで、ひたすら立候補者の良識に待つと、こういうことでこういう文章が入ったのでございまして、実を申し上げると、委員長である私も、その点は、どこまで良識が徹底をするかということは、実は多少の懸念を持っておるのでございますけれども、結論はこういうことになりましてございます。
○市川房枝君 実はけさ、私のところへ郡山から電話がかかって参りまして、郡山市では、選管、それから公明選挙推進連盟、婦人団体などで、今度の総選挙に対していろいろ打ち合わせをしたのでございますが、この連呼の点で、学校とか、あるいは療養施設の周辺の問題が問題になりまして、そして選管で、この付近学校ありとか、あるいは療養所ありとかいうことで、看板でも立てないと、やはり普通と同じように行なわれる心配が多分にあるのじゃないかということを話し合って、それを要望したのだというような電話が参ったのでございますけれども、そういうことは、別に自治省のほうではお考えになっておりませんか。
○政府委員(長野士郎君) 学校、病院の関係につきましては、お話のございますように、なるべくそれが候補者や運動される方々にわかりまして、そこで御注意が願えるように関係者が配慮することは、これはもう一番適当な方法であろうと思います。ただ、この法律では、善意の過失といいますか、気づかずしてつい声がほとばしったというような場合もあるということもあってだろうと思いますが、自粛に待つような規定になっておるのだろうと思います。
○市川房枝君 まあこれは、文句で書いただけの話で、実際にはなかなか行ないにくいということを心配をするのでありますけれども……。
○衆議院議員(小泉純也君) そのことについて、もう一点補足いたしますると、いま市川先生のおっしゃるような、非常に懸念されるということが問題になりましたときに、郡山のお話は初めて伺いますけれども、そういう非常識な、病院や学校のそばでも行き過ぎて連呼をやるというような候補者があった場合には、むしろ目ざめた今日の有権者からは、あれはけしからぬということで、かえって反感を買って、その選挙が有利に進まないだろうから、ある程度お互いがそういう点において良識が発揮されるのじゃないだろうかというようなのが話の実は落ちになったようなわけでございますが、御参考までに申し添えておきます。
○市川房枝君 自治省の選挙局のほうで、地方の選挙管理委員会に対して、何らかこの問題に対して、選挙が熱してくると、そういうことはなかなか自粛していただきにくいことになりましょうから、何らかそういうしるしでもするとか何とかというような方法がとれるかどうか。あまりめんどうでない、金がかかると困るかもしれませんけれども、ひとつそれをお考えになっていただきたいと思います。
○政府委員(金子岩三君) 強力な行政指導をやるようにいたします。
○市川房枝君 もう一つ、これは特例法で、今度の選挙だけでございますね。それが済みましたあと、ここの連呼の復活はどうも賛成しないのですが、ほかのいい点は本法の中に入れて改正をしていただきたいと思うのですが、それはいかがですか。
○衆議院議員(小泉純也君) いまおっしゃったような意見は、やはり三党の話し合いの途中にも終始出まして、建前は、あくまでも近く行なわれる衆議院の総選挙だけに限る特例法という前提で協議を進め、また結論も得たのでございますけれども、今回の一回の経験にかんがみて、悪い点はさらに本法で直し、また、いい点は本法に恒久的に取り入れていこうという点においても、完全に意見が一致をいたしております。
○市川房枝君 ありがとうございました。けっこうです。
○中尾辰義君 今度、テレビ放送が初めて取り上げられたわけですが、三回ほど経歴放送ができる、こうなっておりますが、技術的にどういうふうにおやりになるのか、ちょっとお伺いしたいのです。
○政府委員(長野士郎君) 現在、放送協会のほうで検討いたしておりますが、私どもいままで聞いておりますところでは、上半身といいますか、テレビの画面に写真が出まして、そうしてその写真に、選挙区でありますとか、氏名でありますとか、所属党派というようなものがその下のほうに白い字か何かで抜いてありまして、そうしてそれと同時に、それが二十秒なり三十秒、まだそこはきまってないようでありますが、その間に経歴をアナウンスする。アナウンスいたしまして、その方の経歴を放送する。テレビには写真と名前とが写っている。こういうやり方に大体なるのじゃないだろうかというふうに考えております。
○中尾辰義君 それで、東京の候補者が神奈川でもチャンネルを変えると出てくる、こういうわけですね。東京圏内であれば、一区、二区、三区、全部出てくるわけですね。
○政府委員(長野士郎君) 東京の場合は、関東地方一円、一つの何か放送網の範囲になっているようでございまして、したがいまして、時間は異なりますけれども、栃木県で、神奈川県の経歴放送を放送している時間にひねりますと、それは神奈川の候補者が出てくる。これはどうも設備がそうなっておりますので、やむを得ないようでございます。
○委員長(小柳牧衞君) 他に御発言もございませんようですから、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小柳牧衞君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようですから、討論は終結したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小柳牧衞君) 御異議ないと認めます。 それでは、これより採決に入ります。衆議院議員の総選挙に関する臨時特例法案を問題に供します。本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(小柳牧衞君) 挙手多数でございます。よって本案は、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小柳牧衞君) 御異議ないと認めます。よってさよう決定いたしました。 —————————————
○委員長(小柳牧衞君) この際、継続調査要求についておはかりいたします。 公職選挙法改正に関する調査を閉会の場合も継続して行なうため、本院規則第五十三条によりまして継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小柳牧衞君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、要求書の内容及びその手続等は、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(小柳牧衞君) 御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十分散会 ————・————