林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/06/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 例えば、暴力団とこういった悪徳な行為をしている不動産会社の社長が、暴力団の組長らと暴力団の組織を使った暴力的手段による地上げを計画した、その地上げをした土地にテナントビルを建てて暴力団組長と利益を分けること、自らに利益を、それをもらうこと、このようなことをたくらんだ場合に、不動産会社の社長自身は組織的犯罪集団の構成員でも、またこの実行組織の一員でもないわけでございますが、こういった場合にはテロ等準備罪の計画者に…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) まず、TOC条約五条の1が定める犯罪化義務を履行するためには、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大な犯罪の全てをこの対象とする必要があるものと考えております。 その上で、著作権法における著作権侵害等の罪は、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害するなどの罪でございますけれども、組織的犯罪集団が組織の維持運営に必要となる資金を得るためにこの実行を計画をすることが現実的に想定されるということから今回対象…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 一般論で申し上げますと、組織的犯罪集団に該当するためには組織的犯罪処罰法二条一項に定義する団体に該当する必要がございます。 一般に、サークルと呼ばれる集団につきましては、構成員の間に指揮命令関係やあらかじめ定められた任務の分担がなく、したがって、この指揮命令に基づき任務の分担に従って行動する組織による団体の活動が行われないことから、団体の定義のうち、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復し…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) まず、前提といたしまして、いわゆる親告罪については告訴がなければ公訴を提起することができないとされているものでございまして、法律上、告訴がなされる前に捜査を行うことが禁じられているものではございません。例えば、親告罪である強姦罪が成立するのか、非親告罪である強姦致死傷罪が成立するのかについては、捜査して判明することもございますし、また、捜査機関が第三者からの通報により親告罪に該当すると思われる事実を把握した場合…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) まず、前提といたしまして、TOC条約五条1が定める犯罪化義務を履行するためには、組織的犯罪集団が関与することが現実的に想定される重大犯罪の全てを重大な犯罪の合意罪の対象とする必要があります。 その上で、御指摘のデータは特許権等に関する民事訴訟において地方裁判所で権利の侵害が認定され請求が認容された判決の割合等に関するものでありますけれども、こういった請求認容等の割合につきましては、組織的犯罪集団が特許権等の侵害…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) まず、特許法上、特許無効審判の請求に対して特許を無効にすべき旨の審決がなされ、それが確定した場合、特許権は初めから存在しなかったものとみなされると、このように法律上されていると承知しております。 こういった特許法における規定を受けまして、刑事訴訟法におきましては、特許権を害した罪により有罪の言渡しをした事件について、その権利の無効の審決が確定したときは、再審の請求をすることができるとされております。これは刑事訴…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) まず、テロ等準備罪における計画とは、組織的犯罪集団の構成員らが組織的犯罪集団が関与する特定の犯罪を実行することについて具体的かつ現実的な合意をすることをいいます。 お尋ねのように、組織的犯罪集団が特許法違反の罪の遂行を計画して、その計画に基づいて実行準備行為まで行っておきながら、その後に特許権者等に許諾を得るというようなことは現実には想定し難いと考えます。 仮にそのようなことがあるとすれば、特許権者等に許諾を得…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) まず、組織的犯罪集団が団体の活動として行う特許法違反の罪の遂行を計画して、また実行準備行為まで行っておきながら、権利者からの請求に応じて侵害の予防に必要な行為を履行するというようなことは現実的には想定し難いと考えております。 仮に、テロ等準備罪の要件を満たす嫌疑があると認められる場合には、捜査機関は当該計画をした者について捜査をすることになるわけでございますが、実際に捜査を行い訴追するか否かを判断するに当たりま…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) この自首の規定につきましては、組織犯罪、テロ等、その組織的犯罪集団が行う犯罪というものの重大な結果が発生する蓋然性に鑑みまして、それを未然に防止しなくてはいけないと、そのために自首規定を置きましてそういった申告を求める、これを政策的な判断として設けているわけでございます。そこには合理性があると思います。また、ほかの組織的な犯罪の予備罪等についても自首の規定がございます。そういったことから、今回、同様に自首の規定…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 今回のテロ等準備罪の立案に向けましては、一般人が対象とならないということ、あるいはその内心の処罰になるのではないかという懸念、こういったかつて示された懸念を払拭するために組織的犯罪集団という定義を置き、それによってその処罰範囲を限定する、あるいは実行準備行為というものを新たに設けるということで処罰範囲を限定する、このようなことを行ってきたわけでございます。 そういった意味で、しかも、組織的犯罪、テロ等準備罪とい…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 今回、条約の犯罪化義務を履行するために、組織的犯罪集団が現実的に計画することが想定される、こういった犯罪についてはすべからく対象犯罪としませんと条約の義務を履行することができません。したがいまして、今回、そのような観点から、現実的に計画が想定される犯罪として、これまでの対象犯罪を選択したものでございます。 そういった観点で、組織的な威力業務妨害罪等につきましても、これは例えば組織的犯罪集団が、例えばテロリズム集…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 法務省のホームページの記載についての言及ございましたが、法務省といたしまして、予備罪でこのTOC条約の五条を満たすことができるという見解に達したことは一度もございません。しかも、今もその予備罪ではこの合意を犯罪化するというこの犯罪化、条約の義務を履行することはできないと考えております。今の御指摘のホームページの中でも、法務省がこの条約を予備罪で履行できるというようなことを掲げているものではないと承知しております…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 近年、現行法の性犯罪に関する罰則は、必ずしも現在の性犯罪の実態に即したものになっていないという指摘がなされておりました。そこで、性犯罪の実情等に鑑みまして、事案の実態に即した対処をすることができるようにするため、今回の所要の法整備を行うものでございます。 経緯でございますけれども、今回の改正に当たりましては、まず、平成二十六年十月から、刑事法研究者、法曹三者そして被害者支援団体関係者などから成ります性犯罪の罰則に関する検…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 まず、性交とは、膣内に陰茎を入れる行為をいいます。肛門性交とは、肛門内に陰茎を入れる行為をいいます。また、口腔性交とは、口腔内に陰茎を入れる行為をいいます。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 本条におきましては、誰の陰茎を誰の膣内、肛門内、口腔内に入れるかについては文言上限定しておりませんので、自己の膣内等に被害者の陰茎を入れる行為を含むと解することができると考えて用いておるところでございます。 したがいまして、今回の法案における性交、肛門性交または口腔性交とは、相手方の膣内、肛門内もしくは口腔内に自己の陰茎を入れる行為のほかに、自己の膣内、肛門内もしくは口腔内に相手方の陰茎を入れる行為を含むものであると考え…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 強姦罪の法定刑については、例えばその下限が引き上げられました平成十六年の刑法改正に係る国会審議及び公訴時効等が改正されました平成二十二年の刑法等改正に係る国会審議の際にも、衆参両議院における附帯決議におきまして他の罪の法定刑との均衡や被害の重大性を踏まえたさらなる検討が求められているなど、さまざまな指摘がなされてまいりました。 そして、平成二十六年十月から当省において開催いたしました性犯罪の罰則に関する検討会における検討…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 現在、集団強姦等の罪の法定刑の下限は四年、同罪に係る強姦等致死傷の罪の法定刑の下限は六年とされております。 今回の法改正では、強姦罪を改正する強制性交等罪の法定刑の下限を懲役五年に、強姦等致死傷罪を改正する強制性交等致死傷罪の法定刑の下限を六年にそれぞれ引き上げることとしておりまして、集団強姦等の罪及び同罪に係る強姦等致死傷の罪を廃止したといたしましても、集団強姦等の罪については、現在の法定刑より下限が引き上げられること…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 強制性交等罪における「暴行又は脅迫を用いて」との文言は、改正前の強姦罪における「暴行又は脅迫を用いて」との文言と同じ意味であると考えて用いております。 したがいまして、これまでの強姦罪等における解釈の変更を意図するものではございませんで、暴行、脅迫の程度は、委員御指摘のとおり、相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されるところでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 暴行、脅迫が相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであるかどうか、これにつきましては、判例等によりまして、被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間等諸般の事情を考慮して、社会通念に従って客観的に判断されなければならないものと解されているところでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 暴行、脅迫の認定が厳し過ぎる、あるいは激しく抵抗しなければ暴行、脅迫があると認定されないといった声、そういった批判の声があることは十分に承知しております。 その上で、暴行、脅迫の程度につきましては、先ほども申し上げましたが、諸般の事情を考慮して、社会通念に従って客観的に判断されるべきものであると解されるところでございまして、これは、具体的な状況によりますれば、単にそれのみを取り上げて観察すれば反抗を著しく困難ならしめる程…