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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,083 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2017/06/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,083 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 現行法上、強盗犯人が強姦をした場合には強盗強姦罪が成立いたします。他方で、強盗と強姦の双方を行った場合でありましても、例えば強姦行為の後に強盗の犯意を生じて強盗をした場合には、強盗強姦罪は成立せず、強姦罪と強盗罪の併合罪が成立するにとどまりまして、法定刑は強盗強姦罪と大きく異なる結果となっております。 これは、同じ機会にそれぞれ単独でなされてもなお悪質な行為でありますところの強盗行為と強姦行為すなわち改正後は強制性交等の…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 強盗・強制性交等罪は、強盗行為と強制性交等の行為との先後関係等にかかわりなく、同一の機会に強盗行為と強制性交等の行為とを行った場合を処罰しようとするものでございます。 したがいまして、この強盗・強制性交等の罪は、強盗の罪また強制性交等の罪の両方の罪に同時に着手した場合であっても、またどちらが先に行われたか不明な場合におきましても、同一の機会に行われたことが認められる場合には成立をいたします。

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 今回の法改正により、強盗強姦に関する解釈を変更しようとするものではありません。したがいまして、現行法の強盗強姦罪について、判例上、強姦は強盗の機会に行われれば足りるものと解されていることを踏まえまして、改正後の二百四十一条第一項におきましては、強盗の罪と強制性交等の罪が、その先後関係を問うことなく、同一の機会に行われた場合にはこの強盗・強制性交等罪が成立するものと考えております。

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 今回の法改正により、現行の強盗強姦に関する解釈というものを変更しようとするものではございません。したがいまして、改正後の二百四十一条一項におけます強盗の罪といいますのは、現行法の強盗強姦罪における強盗と同様に、二百三十六条の狭義の強盗罪だけではなく、強盗の罪として論じられる二百三十八条の事後強盗罪や、二百三十九条の昏酔強盗罪が含まれます。また、改正後の二百四十一条一項におけます強制性交等の罪につきましても、百七十七条の狭…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 改正後の刑法二百四十一条三項の罪には、強盗・強制性交等罪に当たる行為によりまして殺意なく人を死亡させた者だけではなく、殺意を持って人を死亡させた者もその対象に含むものとしております。 条文上も殺意がある場合を含むことを明らかにするために、一般に、いわゆる結果的加重犯のみをその対象とし、殺意がある場合を含まないものと解されている現行法の強盗強姦致死罪のように、よって死亡させたとの用語は用いずに、第一項の罪に当たる行為により…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 委員御指摘のとおり、現行法上、強姦罪等につきましては親告罪とされておりまして、その趣旨は、公訴を提起することによって被害者のプライバシー等が害されるおそれがあって、被害者の意思を尊重するためである、このように解されてきたところでございます。 もっとも、近年の性犯罪の実情等に鑑みまして、性犯罪被害者やその支援団体関係者等からのヒアリング等を行ったところ、現在の実情といたしましては、犯罪被害によって肉体的、精神的に多大な被害…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 まず、趣旨でございますけれども、今般の強姦罪等の非親告罪化、これは被害者の精神的負担の軽減のために行うものでございます。こういった趣旨、目的に鑑みますと、被害者の負担を軽減するためには、できる限り広く非親告罪化することが適切であると考えられましたところから、今回の法改正に際して、附則の二条二項により、原則として、改正法施行前の行為についても非親告罪として取り扱うこととしたものでございます。 そして、改正法施行の時点におい…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 法務当局といたしましては、やはり被害者の方々との関係で捜査、公判というものを担っていくわけでございますので、こういった場合につきましては、まずは被害者とコミュニケーションを非常に密にいたしまして、被害者の心情に配慮した捜査、公判に努めていく必要があると考えております。そういった場合には、関係者の名誉、プライバシー等の保護等については特に配慮しながら、捜査、公判の遂行に努めていく必要があると考えております。

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 今委員御指摘のような声につきましては、数年前からもこういった問題提起がなされておりまして、検察におきましても、こういった性犯罪の被害者の捜査、公判に当たるに当たっては、犯罪被害者の希望に応じて、関係者の名誉、プライバシー等の保護の要請に配慮しつつも、不起訴処分の内容でありますとか理由を丁寧に説明して、被害者の方の気持ちにできるだけ応えられるよう努める、こういった取り組みをこれまでもしてきたところでございます。検察の現場に…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 委員御指摘の改正刑事訴訟法附則九条三項によります政府の検討につきましては、現在、刑事手続に関する協議会というものを開催しております。これは、最高裁判所、法務省、日本弁護士連合会そして警察庁、こういった構成によりますものでございます。この刑事手続に関する協議会におきまして、この起訴状等における被害者の氏名の秘匿に係る措置等の事項につきましても協議、意見交換を行っているところでございます。

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 強制性交等罪におきます性交とは、膣内に陰茎を入れる行為をいいます。ここでいう陰茎、膣は、基本的には医学的な陰茎、膣を指すものと考えております。 もっとも、強制性交等罪の保護法益が性的自由また性的自己決定権であることや、強制性交等罪において性交等を重く処罰する趣旨を踏まえますと、個別の事案によりますけれども、性別適合手術により形成された陰茎または膣でありましても、生来の陰茎または膣と実質的に変わりがないということ、そういっ…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 委員御指摘のとおり、例えばスポーツのコーチなど、監護者ではないということを前提として、その監護者でないという者が十八歳未満の者に対して実際有している影響力に乗じて例えばわいせつな行為をした場合でありましても、今回の監護者わいせつ罪等には該当しないわけでございます。 もっとも、現行法におきましても、直接であると間接であるとを問わず、十八歳未満の児童に対しまして事実上の影響力を及ぼして児童に淫行させた場合、これについては法定…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 強姦罪等における暴行または脅迫につきましては、判例上、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足り、そうした程度のものであるかどうかにつきましては、被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間等諸般の事情を考慮して判断されるべきものと解されております。具体的な状況によっては、単にそれのみを取り上げた場合、そして観察した場合には反抗を著しく困難ならしめる程度には達しないと認められるものでありましても、行為の時間、場所、被害…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 親子間の性的虐待事案の実態を把握しているところについて申し上げますと、例えば、実の親あるいは養親等の監護者による十八歳未満に対する性交等が継続的に繰り返されて、監護者と性交等をすることが日常的なことになってしまっていたり、さらには、監護者の日ごろの言動等によりまして、十八歳未満の者が、監護者と性交等をすることが当たり前のことである、このように思い込んでしまっているといったようなことなど、こういった場合がございまして、事件…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 先ほど御紹介させていただきましたが、親子間の性的虐待事案については法定刑がより軽い児童福祉法違反等で処理されている実情が認められます。 しかし、一般に、十八歳未満の者は、精神的に未熟である上に、生活全般にわたって自己を監督し、保護している監護者に精神的にも経済的にも依存しておるわけでございまして、監護者がそのような依存、被依存ないし保護、被保護の関係により生ずる監護者であることの影響力があることに乗じて性交等をすることは…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 今回の法において監護するというのは、民法八百二十条に親権の効力と定められているところと同様に監督し、保護することをいいまして、十八歳未満の者を現に監護する者とは、十八歳未満の者を現に監督し、保護している者をいいます。 本罪の現に監護する者に当たるか否かは個別の事案における具体的な事実関係によって判断されることとなりますが、民法における監護の概念に照らしまして、現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点であり…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 監護者わいせつ罪及び監護者強制性交等罪における影響力とは、人の意思決定に何らかの作用を及ぼし得る力をいいます。 その上で、現に監護する者であることによる影響力とは、監護者が被監護者の生活全般にわたりまして、衣食住などの経済的な観点や生活上の指導監督などの精神的観点から、現に被監護者を監督し、保護することにより生ずる影響力のことをいいます。 したがいまして、本罪の現に監護する者であることによる影響力といいますのは、ある特定…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 乗じてとの用語でございますが、先ほど答弁いたしました現に監護する者であることによる影響力が一般的に存在し、当該行為時においても、その影響力を及ぼしている状態で性的行為を行うということを意味します。 すなわち、性的行為を行う特定の場面におきまして、監護者からこの影響力を利用する具体的な行為がない場合でありましても、このような一般的かつ継続的な影響力を及ぼしている状態であれば、被監護者にとっては監護者の存在を離れて自由な意思…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 委員御指摘のように、監護者性交等罪の監護者の範囲に限定するものでは処罰対象として不十分ではないか、こういう意見があることは十分に承知しております。 その上で、今回、例えばスポーツのコーチでありますとかあるいは教師など、こういった者についてはやはり通常は、生徒等との間に生活全般にわたる依存、被依存ないし保護、被保護の関係が認められないことから、現に監護する者に当たらない場合が多いと考えております。 現に監護する者以外の者に…

法務省刑事局長2017/06/07

第193回 衆議院 法務委員会 第21号

○林政府参考人 刑事手続における被害者のプライバシーまた名誉を保護するための方策あるいは負担を軽減するためのものについては、現在、制度として幾つかのものがございます。 公開法廷における被害者特定事項の秘匿、証拠開示の際の証人等の安全についての配慮、あるいは証人尋問の際の付き添い、遮蔽、ビデオリンク方式による証人尋問、こういった制度がございます。また、運用といたしましても、現在、起訴状における記載方法についての配慮、あるいは証拠開示をする…