林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/06/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 いわゆるレイプシールド法といいますのは、被害者の性的経験や傾向に関する証拠を裁判に提出することを原則として禁止する、こういった内容とする外国の法制度でございます。 当局において全て網羅的に把握できておりませんが、例えばアメリカ、米国の連邦証拠規則におきましては、被害者が他の性的な行為にかかわっていたことを立証するための証拠、また被害者の性的傾向を立証するための証拠については、一定の場合を除きまして、性犯罪に関する刑事訴訟…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 御指摘の事案において検察官の判断それから検察審査会の判断が分かれたわけでございますが、検察当局におきましては、個別具体的事案に即しまして、法と証拠に基づいて事件を処理したものでございます。 すなわち、特にその証拠の評価というものについて意見が分かれたわけでございますけれども、これが、検察官にジェンダーバイアス、性差に基づく偏見があり、それに基づいてこのような評価が分かれたというふうには認識しておりません。 いずれにいたし…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 御指摘の強姦罪の起訴率、ここ十年ほど低下傾向にあるということは承知しております。ただ、これは刑法犯全体についても同様の傾向が見られております。強姦罪に限って起訴率が低下しているものとは認識しておりません。 また、この起訴率でございますが、個別具体の事案に即しての起訴、不起訴の判断の集積でございますので、起訴率の低下について、その原因あるいは評価を一概に述べることはやや困難であろうかと思います。 その上で、顔見知りの場合と…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 検察官といたしましては、法と証拠に基づきまして、その場合に検察官として起訴するかどうかについては、的確な証拠によって有罪判決が得られる高度の見込みがある場合に限って公訴を提起するという運用が行われてきております。 この点につきましては、性犯罪あるいは強姦罪とかいうものの罪名にかかわらず、全体として、検察官の処理といたしましてはそのように行っているということでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 先ほど申し上げましたが、被疑者と被害者が顔見知りであるか否かによってその被害者の例えば信用性を判断している、そういったことはございません。やはり個別の具体的な事案に即して、関係証拠の中で起訴すべき事件は適切に起訴しているものと承知しております。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 同意の有無そのものを直接の構成要件にした場合、これについては、同意というものの立証というのは非常に困難なものがございます。そういったことによりまして、同意の有無を直接構成要件にした場合に、かえってその立証のハードルが高くなるといったことはあり得ることと考えます。 さらには、立証のみならず、同意の有無で構成要件を考えた場合に、どの場合に犯罪が成立するかということになりますと、交際関係のある例えば男女の場合に、どのような場合…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 もちろん、仮に加害者の側に同意があったものの挙証責任を負わせるという形にすれば、立証は非常に容易なものとなると思います。しかしながら、刑事訴訟法におきましては全て検察官が挙証責任を負うというのが大原則でございまして、その部分について挙証責任を転換するということについては、刑事訴訟法の基本構造との関係で、かなりそれは問題が大きいものと考えます。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 諸外国の制度を網羅的に把握はしておりませんけれども、当局が把握している限りでは、強姦罪の対象行為を男性器の挿入に限定して、男性器以外の例えば異物挿入に関する罪について、これとは別に軽い法定刑を定めている国あるいは州としましては、アメリカにおけるニューヨーク州、それから大韓民国があるものと承知しております。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 御指摘は、例えば膣や肛門等への異物等の挿入について、強制わいせつ罪よりも重いけれども強姦罪よりは軽い犯罪、こういったものを処罰類型としてつくってはいかがか、そういったものをしないのは、男性器挿入ということについて、今委員が御指摘のような考え方に立っているのではないかという御質問だと思います。 異物を膣や肛門等に入れる行為につきましては、異物にもさまざまなものがございます、類型的に強制わいせつよりも重く処罰する異物の範囲、…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 検察官の研修につきましては、必ずしもジェンダー教育という位置づけをしているものではございませんけれども、性犯罪被害者等の立場を踏まえた捜査、公判のあり方といった教育及び男女共同参画に対する理解を深めるための教育、このようなものを実施しているところでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 まず、現行法の強盗強姦罪、この未遂罪でございますが、これは、強盗に着手した犯人が、それ以後に強姦に着手することを前提といたしまして、強盗の既遂、未遂にはかかわらず、強姦が未遂に終わった場合、この場合に強盗強姦未遂罪が成立するものと解され、そのように判例もなっておりました。 これに対しまして、今回、強盗・強制性交等罪を新設したわけでございますけれども、これにつきましては、二百四十一条二項で任意的な減軽が認められる範囲は、ま…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 これまでの現行法における強盗強姦罪につきましては、主体は強盗犯人、強盗がというふうに条文はなっておりますが、強盗犯人が強姦をした場合、この場合にのみ強盗強姦罪が成立する、このようになっておりました。これは、主体が強盗となっていたからでございます。 そして、他方で、強盗と強姦との双方を行った場合でありましても、強姦の行為が先で、強姦行為の後に強盗の犯意を生じて強盗をした場合、この場合には、今申し上げた理由により強盗強姦罪は…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 強盗強姦致死罪がどのような場合に成立するかという解釈につきましては、これはもちろん、この法律自体が明治にできた法律でございまして、その後、裁判例によって確定されてきた経緯がございます。 これについて、どのように考えるべきかというのは、学説によってはさまざまな意見があるわけでございます。しかしながら、非常にたくさんある学説の中で、裁判例としてはこのように確定した解釈をしてまいりました。 まず一つは、現行の強盗強姦致死罪につ…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 まず、暴行、脅迫というものは、刑法において、ほかの罪名においても使われております。 まず、相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば強姦罪における暴行、脅迫は足りるということの意味でございますが、まず一点は、強盗罪との比較がございます。 強盗罪における暴行、脅迫は、相手方の反抗を抑圧する程度のものという判例の解釈がございます。そのような、相手方の反抗というものを前提として、それを抑圧する程度のものである必要があ…
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 委員御指摘の準強制性交等罪の要件であります抗拒不能というものにつきましては、裁判例におきまして、心神喪失以外の理由で、社会一般の常識に照らして、当該具体的な事情のもとにおいて、物理的、身体的あるいは心理的、精神的に抵抗できないか、または抵抗することが著しく困難な状態にあること、このように判例ではなされておりまして、学説上もこの点については同様に解されていると認識しております。
第193回 衆議院 法務委員会 第21号
○林政府参考人 今回、この性交等という概念については、膣、肛門あるいは口腔内、このものに陰茎を入れる、陰茎というものについての挿入、これを性交等だと考えたわけでございます。 これは、陰茎等の挿入ということについては、極めて濃厚な身体的接触を強いられるという点で、この点を重く、これまでの強制わいせつ罪の加重要件であったところの強姦罪ということが、加重要件と考えていますので、類型的にそこは重く処罰すべきであると。 では、その処罰すべきものが…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 計画からの離脱あるいは共同正犯からの離脱、これについては、共同正犯からの離脱ということであれば、例えば既遂罪、既遂行為を念頭に置いて、どの段階でその共犯関係から離脱したかという際に、その途中での自分たちの共犯あるいは共謀といったことが実際の既遂の結果に対してどのような因果関係を持つか、その途中でどのような行為をすれば離脱ということを認めて、他の共犯が行った行為というものへの因果関係をどこまで軽減できるかとか、そういった事…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 この点につきましては、共犯関係の離脱というところでの裁判例でいきますと、例えば、そのような意思を伝えた場合に、相手方がそれを受領した、意思を受領したという形で、必ずしも積極的に了承しなくても共犯関係の解消というものを認めている裁判例もございます。 そのことから、具体的な事案におきまして、絶対的にその相手方の了承までが要るのかどうか、少なくとも相手方として、了承は、積極的な、また明示的な了承が要るかどうか、この点については…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 どこまでの了承が要るかというのは、先ほど申し上げましたが、事実認定の問題でございまして、これまでどおりというところよりももう少し別に考えた方がいいじゃないかという場合のこれまでどおりということの対象も、基本的に事実認定で今までなされておりますので、必ず、どこまで絶対的にその了承が要るのか、あるいは黙示的な、そのような意思を受領しただけでいいのかというところも、これまで事案に応じて判断がされているところでございます。これは…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 計画後、実行準備行為前の離脱者の、例えば捜査機関への申告と、それから、実際に実行準備行為がなされてテロ等準備罪が成立した後の自首という形での申告と、どちらが期待され、どちらが多いかということについては一概には私は申し上げられないなと思います。 離脱者がもし申告するんだとすれば、場合によっては実行準備行為に至らないまま、テロ等準備罪が成立しない状況で何らかの介入がなされる可能性もございますが、いずれにしても、どちらが期待さ…