林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 今の点は委員御指摘のとおりでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 テロ等準備罪における計画というものは、一定の重大犯罪が組織的犯罪集団の団体の活動として、組織によって実行される、このことについて具体的かつ現実的な合意が必要である、こう考えております。 その場合の具体的かつ現実的というものについては、犯罪の目的や、その場合の対象、実行の手段、実行に至るまでの手段、また各自の役割、こういったことを、犯罪の計画として具体的、現実的に合意することが必要であると考えております。 一方で、その場合…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 役割の概要については、具体的、現実的な合意としての計画において定められると考えております。 ただ、その場合の各人の具体的な役割、例えば、犯罪グループの中でも、見張り行為を行う者、あるいはそこへの手順、案内役をする者といった、グループのある程度の役割については概括的には定められたといたしましても、では、具体的に誰がどこで、その役割を完全に、交換されない形まで詳細に定めておかなくちゃいけないかと言われれば、そこまでの詳細な定…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 まず、計画の故意というものについてはるるこれまで申し上げておりますが、組織的犯罪集団の団体の活動として、その組織、犯罪集団の中にある犯罪を実行するための組織によって行われる実行である、このことについての意思の合致がなくてはいけません。 したがいまして、計画者と言えるためには、まず、組織的犯罪集団の認識がなければいけませんし、当該犯罪実行がその組織的犯罪集団の団体の活動として行われるものである、また、その組織的犯罪集団の中…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 ちょっと、この登場人物に網羅的にお答えすることがなかなか困難でありますが。 例えば、計画に外形的に参画していたとしましても、本人にその犯罪実行の意思がないという者については、これは、犯罪実行の意思のない者は計画に参画したということになりませんので、例えば、確実に、もうこういう形で計画はなされているけれども、自分はその犯行前日にとめるんだと思っている者については犯罪実行の意思がないと考えられまして、これは計画者となり得ない…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 こういった事案を想定してのお答えとすれば、実行準備行為というのは計画した者が行う、計画した者が計画に基づいて行うということが実行準備行為の要件でございますので、実行準備行為予定者の青一が実行準備行為を仮に外形的にしたとしても、計画した者ではありませんので、実行準備行為自体がそこには存在しないということになります。 もちろん、実行準備行為は他の者も行いますので、そういった者での実行準備行為を認定することは可能でございますが…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 まず、実行準備行為ということの要件は、計画をした者のいずれかにより行われるということがあります。そしてまた、計画に基づいて行われるということがございます。 ですから、外形的な実行準備行為を判断するときに、いろいろ、その目的であるとか主観を捜査するということについてはこれは当然あり得るわけでございますが、それよりも、さらに、まず前提として、実行準備行為をなし得る者というのは計画をした者でございます。計画者でないと実行準備行…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 テロ等準備罪の構成要件は非常に重層的につくられておりますけれども、その処罰の対象は、最終的には計画した者というものが処罰の対象となっております。したがいまして、例えば、組織的犯罪集団という要件がございますが、組織的犯罪集団の構成員であれば処罰されるわけではございません。構成員の中でも、計画に参画しなければ処罰しないわけでございます。 そういった場合に、この青一というのは構成員であると思いますけれども、構成員であり、かつ計…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 委員が確認を求められているところの範囲が少しよく理解できておりませんが。 まずは、テロ等準備罪としての計画及び実行準備行為を処罰するためには、組織的犯罪集団でなくてはいけません。そして、組織的犯罪集団は犯罪実行を目的としているということが前提でございます。それで結合している集団が組織的犯罪集団でございます。 ですから、さまざまな、いろいろな目的を持っている団体が、たまたま犯罪実行を企図したり計画したとしても、それはテロ等…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 今の点は、二つの点で全くないと言えると思います。 一つは、主体の点です。それは先ほど申し上げました。組織的犯罪集団にそもそも該当しないですよという点でございます。 もう一つは、今、偶発的にたまたま発生してしまったと言われましたが、それは全く計画という言葉と、計画というのは、偶発性、偶発的な犯罪を計画するということはないわけでございますので、そういった意味において、そういったことはないということでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 例えば、同じ組織的犯罪集団が計画をして、次に実行準備行為に至りました、さらには、現行法で言われるところの、仮に予備罪がある犯罪における予備行為というところまで行きました、こういった場合には、結局、予備罪に当たる行為をしたときにも、このテロ等準備罪、計画に基づく実行準備行為というものは予備行為の概念を排除しているわけではございませんので、これはテロ等準備罪によって処罰されることになります。 そうしますと、予備に進んだ場合に…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 まず、正当な事業活動を行っている一般会社について組織的犯罪集団には該当しないということ、それから、節税対策のプロジェクトチームのような組織について言われましたけれども、これ自体が組織的犯罪集団と認められるためには、その組織自身が組織的犯罪処罰法上の「団体」に該当する必要がございます。そのようには認められないと考えられます。 したがいまして、いずれにしましても、テロ等準備罪は成立しないと考えます。
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 まず、犯罪主体の問題でございまして、組織的犯罪集団に該当しないということで、テロ等準備罪は成立の余地はない、こう考えているわけでございます。 その上で、先ほど、会社というだけではなくて、その中にある組織としてのプロジェクトチームについての言及がございましたが、これについては、先ほども申し上げましたように、それ自体が会社から独立した団体という形で認められる必要があるわけでございますが、こうした、会社の組織のために、その中で…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 節税なのか脱税なのかという、その行為のレベルでの評価の問題、これがさかのぼってテロ等準備罪の主体であるところの組織的犯罪集団の認定に影響を与えることはございません。 すなわち、まず、組織的犯罪集団と言えるかどうか、主体の問題がありまして、それが行った犯罪実行の計画がテロ等準備罪に当たるかどうかという形で議論されることとなろうと思います。
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 まず、大前提として、その節税対策のプロジェクトチームというものが組織的犯罪集団には該当しないと考えておるわけでございます。それは、独立の団体性を有しないからでございます。したがいまして、そのことだけでテロ等準備罪というものの成立の余地はないと考えているわけでございます。 その上で、節税とか脱税とかいう形での問題を言われましたが、犯罪実行を目的としているというふうに認定するためには、その犯罪実行の認識がなければなりません。…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 その中小企業というものも、脱税の目的で結合しているわけではございません。正当な活動を行うことを目的としている中小企業、これについては、犯罪行為を行うという目的がなくてもそうした団体の構成員が結合していると考えられるわけでございますので、そういった脱税という行為が目的でなければその中小企業としての構成員が結合することはないということは考えがたいわけでございます。 すなわち、犯罪実行の目的、例えば脱税が結合関係の基礎としての…
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 あくまでも、正当な活動の目的というものがある団体について、それが脱税行為というものを仮に行うといたしましても、その団体は、脱税を行うため、そのことを結合関係の基礎としての共同の目的として結合している団体ではございませんので、そうした場合に組織的犯罪集団と認められることはないということでございます。
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 今回のテロ等準備罪の法案につきましては、条約にあります「組織的な犯罪集団が関与するもの」というオプション、これを国内法に落として、その結果が今回のテロ等準備罪の組織的犯罪処罰法の改正となっております。したがいまして、条約に基づいて国内法を構成しております。
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 一般の団体を我々は組織的犯罪集団とは考えておりません。そして、条約においては、組織的犯罪集団が関与するもの、こういったものが、オプションとして使ってよい、こうなりました。したがいまして、組織的犯罪集団の関与というものを国内法の中に落としたわけでございます。 その際に、当然、一般の団体が組織的犯罪集団ではないという前提で、それが法律の中で正しく落とされているとすれば、全く条約にそごしているものとは考えておりません。
第193回 衆議院 法務委員会 第19号
○林政府参考人 団体が、仮に金銭的な目的である犯罪を計画した場合、この場合には、例えば通常の会社がある段階で脱税を計画した、こういったものについては、今回、テロ等準備罪からは対象外とする、まずそれが前提でございます。それは、なぜならば、そういった団体は組織的犯罪集団ではないからであります。 その意味で、条約の中でも、あらゆる団体が金銭的な利益を目的として計画したものを処罰する、その合意を処罰する、これを条約は求めておりません。組織的犯罪…