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法務省刑事局長参議院衆議院
総発言数
2,083 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
2017/06/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,083 件中 20 件を表示
法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 検察庁のレベルで申し上げますと、当局で把握している限りで、平成二十三年から二十七年までの五年間、全国の検察庁で刑法の威力業務妨害罪により新規通常受理した人員数は千七百三十五人で、起訴した人員数は六百八十九人であると承知しております。

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 法務省当局で把握している平成二十三年から二十七年までの五年間、全国の検察庁において組織的威力業務妨害罪により起訴した人員数はゼロ人であると承知しております。

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 組織的犯罪処罰法は、国連総会においてTOC条約が採択される以前の平成十一年八月に成立したものでございます。この組織的犯罪処罰法において、この組織的威力業務妨害罪を設けて、その法定刑を五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金としたことと、この同条、このTOC条約に基づく組織的な犯罪の合意罪を設けることの間にお尋ねのような関係はございません。

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 組織的犯罪処罰法におけるこの団体の要件、これ自体も極めて厳格な要件でございまして、これまでも、先ほど申し上げましたように、組織的例えば威力業務妨害罪の起訴件数、この五年間にもゼロ人でございました。 そういったことに加えまして、今回のテロ等準備罪におきましては、この計画は組織的犯罪集団が関与するという計画でございまして、組織的犯罪集団という存在について、主体について厳格な要件を定めておりますので、このようなものか…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 一般論で申し上げれば、その御指摘のような、普通の市民運動を行う団体あるいは労働組合などは正当な活動を目的としておりまして、犯罪の実行を結合関係の基礎としての共同の目的としているとは考えられませんので、これが組織的犯罪集団に該当することは想定し難いと考えております。 したがいまして、そのような団体に対してテロ等準備罪が適用され、そのようなテロ等準備罪の成立が多発するというようなことは考えにくいと思います。

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) これまでもるる申し上げておりますが、テロ等準備罪は、一つに組織的犯罪集団が関与する犯罪ということ、それから重大な犯罪の計画行為、そしてその計画に基づく実行準備行為と、この三つの厳格な要件を設けております。このことによりまして、また、各要件については明文の中で定義規定を置いているわけでございまして、具体的に明確に規定しているわけでございます。 そういったことから、その一般の団体、先ほど申し上げられたような普通の市…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘のとおりであります。

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 組織的犯罪処罰法の三条一項で使われている組織につきましては、これは当該罪に当たる行為を実行するための組織と規定されております。典型的には、これは、犯罪行為を実行するための言わば犯罪実行部隊としての組織がこれに当たります。

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 改正後の組織的犯罪処罰法六条の二第一項において、組織というものも、これも同様に、当該行為を実行するための組織と規定されております。この当該行為を実行するための組織とは、別表第四に掲げる一定の重大な犯罪に当たる行為を実行することを目的として成り立っている組織のことをいいます。 したがいまして、現行の先ほど引用された組織的犯罪処罰法三条一項の組織と同様に、典型的には犯罪実行部隊としての組織がこれに当たります。

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) まず、組織とは、指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいいます。そして、組織的犯罪処罰法二条一項では、この団体の目的又は意思を実現する行為の全部又は一部について、この組織により反復して行われることを団体の要件として定めております。 これを前提として、組織的犯罪処罰法三条一項は、同項各号に掲げる罪に当たる行為を実行するための組織により行われたことを構成要件の…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 改正後の組織的犯罪処罰法六条の二の組織につきましても、組織的犯罪処罰法三条一項の組織と同様に、構成員以外の者が当該行為を実行するための組織に含まれていることを否定するものではございません。

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 今、先ほど述べたのは、この組織というものについて構成員以外の者が入り得るかということについてでございました。それで、今委員が御指摘になったものは、これは、計画する者は組織的犯罪集団の構成員である必要があるかどうか、こういったことに対する答弁であったと認識しております。 御指摘の答弁につきましては、まず第一に、テロ等準備罪は組織的犯罪集団の構成員でなければ犯罪が成立しないという身分犯の構成は取っていないこと、ただ…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 御指摘の答弁は、例えば、テロ等準備罪の被疑者に計画する場所を提供した者において、提供の相手方が組織的犯罪集団であることはもとより、提供した場所において組織的犯罪集団の団体の活動として組織により行われる一定の重大な犯罪の計画が行われていることを認識しているような場合でなければテロ等準備罪の幇助犯というものは成立しないこと、また、組織的犯罪集団に関わりのない方々が組織的犯罪集団に場所を提供することは考え難い上、まし…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) いわゆる身分犯の形で組織的犯罪集団の構成員に限るというような法的な構成は取っておりませんが、テロ等準備罪は、その構成要件の中に組織的犯罪集団の関与といった要件を設けたことによりまして、その主体が組織的犯罪集団の構成員及びその周辺者に限定されており、こういったことから、組織的犯罪集団の主体の限定であるというこれまでの説明は適切なものであると考えております。

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 計画といいますのは、組織的犯罪集団の団体の活動として一定の重大な犯罪を実行するための組織により行われるものの遂行について具体的かつ現実的な合意をすることが必要でございます。この場合に、組織的犯罪、この具体的な犯罪実行をどういった組織によって実行するかということは計画の中の非常に重要な要素でございます。 犯罪の実行部隊の特定に計画の段階では困難が伴うという御指摘ではございますけれども、他の計画の要素に比べてその点…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪については、計画をした犯罪の実行の可能性が高い上に、一たび実行されると重大な結果等が生ずることが多く、特に悪質で違法性が高い、また未然防止の必要性が高いという点に着目しまして、実行の着手前の計画行為と実行準備行為が行われた場合に処罰するという考え方を取っております。 こういった危険性及び未然防止の必要性は、もとより、通常の場合は組織的犯罪集団の構成員らが計…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘のとおりであります。

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 例えば、ある暴力団がある町を縄張としてみかじめ料の徴収を行っていたところ、その町において暴力団排除運動を実施し、暴力団へのみかじめ料の支払を拒絶する活動が行われるようになったことから、当該暴力団の構成員らが、この自らの縄張を維持するために、こういった暴力団排除運動を主導している者を殺害することを計画し、その準備行為を行った場合、こういったような事例がこれに該当すると考えております。

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) この点につきましても、六条の二第一項と同様に、この六条の二第二項のテロ等準備罪につきましても身分犯という構成は取っておりません。しかし、第二項のテロ等準備罪は、組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は組織的犯罪集団の不正権益を維持、拡大する目的で犯罪の実行を計画することが必要な罪でありますので、その対象となりますのは、そのような目的で犯罪を実行することができる者に限られることとなります。 つまり、不正権益とは、団…

法務省刑事局長2017/06/08

第193回 参議院 法務委員会 第17号

○政府参考人(林眞琴君) 先ほどから、組織的犯罪集団の構成員及びその周辺者に限られる、あるいは関わりがある者に限られるといったものにつきましては、これは、このテロ等準備罪の計画をするためには、組織的犯罪集団の関与する犯罪に対して、それを組織によって実行すること、このことについて計画するわけでございまして、そのことを全て認識できる者でなければなりません。 したがいまして、組織的犯罪集団というものは、共同の目的が犯罪実行にありますので、そう…