林眞琴
会議録に記録された「林眞琴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,083 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 2017/06/08
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 2,083 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 組織性というものに危険性を着目して今回犯罪化しているわけでございますので、例えば、幹部だけにおいて強硬な犯罪実行目的を持っていたといたしましても、先ほど申し上げたような団体の定義、いわゆる共同の目的が犯罪実行になることはいいわけでございますが、それだけじゃなくて、その実行をするためにその団体の中に組織を備えなくてはいけません。組織を備えることによって初めてそれは危険性が出てくるわけでございます。 そういった意味…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪は、このTOC条約の締結のための担保法として提出させていただいたものでございます。したがいまして、そこの、この場合の対象となる組織的犯罪集団というものも、テロリズム集団に限らず暴力団あるいは薬物密売組織など違法行為を目的とする団体、こういったもの、これを対象として立案したものでございます。 したがいまして、組織的犯罪集団というものについては、これを実現するために六条の二で明確な定義を置いていますが、…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) この第二項のテロ等準備罪について、これについては身分犯という構成は取っておりません。したがいまして、組織的犯罪集団の構成員でない者であってもテロ等準備罪の主体とはなり得るわけでございます。 しかし、この第二項のテロ等準備罪につきましては、組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は組織的犯罪集団の不正権益を維持、拡大する目的で犯罪の実行を計画することが必要な罪でございますので、そのような目的で犯罪を実行することができ…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) この第二項のテロ等準備罪は身分犯の構成を取っておりませんので、組織的犯罪集団の構成員以外の者としては、組織的犯罪集団と密接に関連して行動する、行動を共にする者、こういった者がこの主体となり得ると考えております。
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 組織的犯罪集団の目的でありますとか、あるいはその組織構造を知っている者でなければこの犯罪を犯すことはできませんので、そういった意味で、周辺の者あるいは関わり合いのある者という意味でございます。
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 組織的犯罪集団の構成員以外の者で、その関わり合いのある者、周辺の者ということで、主体になり得る者として今説明をさせていただきました。
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 六条の二第二項の事例、例えば、ある薬物密売組織のAが、ある町のある地区での薬物の密売を行っていたところ、別の薬物密売組織のBが当該地区における薬物の密売を企てたことから、この薬物密売組織のAの構成員らが、ある町のある地区における薬物密売利権を維持するために薬物密売組織Bの構成員らを殺害するようなことを計画したような場合、こういったような場合がこの六条の二第二項の事例として考えられます。
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 六条二項の適用される事例として答えました。(発言する者あり)六条の二の第二項の事例として説明いたしました。
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) そのとおりでございます。
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 六条の二の第一項といいますのは、団体の、組織的犯罪集団が団体の活動として組織により行う犯罪実行を計画するという形で構成要件がございます。一方で、この六条の二の第二項というものは不正権益、これを維持する又は拡大する目的で、目的で行うその犯罪の計画というものをいいます。そういうことで、今、不正権益を維持あるいは若しくは拡大する、その目的で行われる六条の二の二項の事例を挙げさせていただいたわけでございます。
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 今の例でいきますと、この不正権益は薬物密売組織が持っている不正権益、自らがそのある地域でこの薬物密売組織というものを行うということの不正権益を、これを別の薬物密売組織Bが脅かすというような事例を今挙げさせていただきました。 そういった場合に、この脅かされる側の、要するに薬物密売組織のAの構成員らがこの不正権益を維持するという目的で、あるいは拡大する目的で殺人というものを計画したという事例として挙げさせていただい…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) テロ等準備罪における計画とは、組織的犯罪集団の構成員らが組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の実行を具体的かつ現実的に合意することをいいます。一般に、具体的かつ現実的な合意と認められるためには、仮に概括的にではあっても被害者が特定されていることが必要であると考えます。 したがいまして、そうした場合、捜査機関において事案に応じて適切にこの告訴権者を特定し、その告訴意思を確認していくと、そういうことになるものと…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 組織的犯罪集団とは、この組織的犯罪処罰法上の団体のうちで、結合関係の基礎としての共同の目的が改正後の組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる一定の重大な犯罪等を実行することにあるものをいうわけでございます。そして、このある団体について、この結合関係の基礎としての共同の目的が何であるか、この認定の問題でございますが、これは特定の活動をしていたか否かだけで判断されるものではなくて、継続的な結合体全体としての活動実態等から見…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) やはり、組織的犯罪集団であるかどうかの認定といいますのは、その団体が対外的に掲げている目的等に、これによって判断されるわけではございません。やはり、その実態の中で、その団体が、仮に対外的には一般の法人としての事業を運営している、こういったものを仮装しているといたしましても、その実態において結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪実行にあるという団体として認められる場合には、この組織的犯罪集団と認定することが可能で…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 団体の内部の集団でありましても、この団体とその内部の集団との指揮命令関係、あるいは集団の位置付けや構成、またその集団の活動の実情や、その活動によって当該団体が享受する利益、こういった利益、効果とか利益の帰属関係などを考慮して、この団体の内部の集団自体がその外側にある団体とは別個独立した社会的存在であって、独立の団体であると認められることもこれはあり得ると考えておりますけれども、そのためにはこういった別個独立した…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 先ほど申し上げましたように、通常の場合、その理事会というようなものがその法人と別個独立の存在であるというふうに認定することは考えにくい、考え難いということでございますので、その理事会、その団体の内部にある理事会というものを別個独立の団体と捉えてそれを組織的犯罪集団と認定することは、それはできない、困難であろうと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 今、委員の質問の、前段部分で博多の金塊事件というようなこと、その例を一方で挙げられていた上で、最後に三人で組織されたリーダーの存在する万引きグループといったことの指摘もございました。いずれにしましても、これは具体的なその組織の実態というものがもう少し具体的に提示されませんと、それが組織的犯罪集団と認定されるかどうかというのは極めて困難であろうかと思います。 ただ、三人で組織されたリーダーの存在する万引きグループ…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 具体的事案によるんですけれども、例えば三人となりますと、非常に小さい、少ない人数でございます。そういったもので、その人数、団体と言われるためには、継続的結合体ということは、これはそのメンバー、構成員が変わってもその団体というものが継続するという意味での継続的結合体でございますので、なかなかその三人というだけの人数でのグループとなりますと、そういった継続的な結合体という認定がされることはほとんどないのではないかな…
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) その点については、実際に、今のこの事案でのこの組織の構造でありますとか構成員人数とか、そういったもの、あるいはその目的というのも解明されていないわけでございますので、なかなかお答えが困難だと思います。
第193回 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 委員御指摘の傍受令状発付に当たっての組織性の要件といいますのは、これは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、いわゆる通信傍受法の三条一項第一号にありますところの別表第二に掲げる罪、これが対象犯罪の一部でございますが、通信傍受の対象犯罪の一部でございますが、別表第二に掲げる罪にあっては、当該罪に当たる行為が、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限るとされております。このこと…